受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第18条(就業制限)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
  2. 2.前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
  3. 3.前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
  4. 4.都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該感染症診査協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
  6. 6.前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該感染症診査協議会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

就業制限とは何ですか?

定義就業制限とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条(就業制限)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法18条は、知事の書面通知を受けた一類〜三類感染症等の患者や無症状病原体保有者が、省令で定める業務に一定期間従事することを禁じる。出勤自体の禁止ではない。

Q · 検便で O157が陽性。元気でも仕事を休まないといけないの?

知事の書面通知後、省令の対象業務だけ従事禁止

感染症法18条では、腸管出血性大腸菌感染症などの患者や無症状病原体保有者が都道府県知事から書面通知を受けると、飲食物に直接接触する業務など、感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に従事できなくなります。制限されるのは特定の業務だけで、事務作業などへの配置転換は妨げられません。陰性になれば、本人から知事に対象者でなくなったことの確認を求められ、知事には確認義務があります。

解説

熱も腹痛もない。それでも検便で O157が出た調理師は、保健所から書面が届いた日から厨房に立てなくなる。本条が縛るのは「出勤」そのものではない。感染症ごとに厚生労働省令で定められた業務だけが対象になる。飲食物に直接触れる作業や、多くの人と接する接客業務などである。対象業務から外れれば、事務作業や倉庫での仕事は続けられる。ここを知らない職場は「感染者は全員自宅待機」と一律に処理しがちだ。その結果、本人は必要以上に収入を失い、店は人手を失う。もう一つ押さえるべき点がある。就業制限が法的に効くのは、知事の書面通知を受けた後に限られる。そして解除の日を待つだけの立場でもない。本人または保護者は、自分から知事に「対象者ではなくなった」ことの確認を求められる(3項・4項)。届いた書面に従うしかないと思っていた人ほど、使える手を見落としている。

法的な位置づけ

感染症法第18条は、感染症のまん延防止を目的とする就業制限の規定である。一類から三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者が都道府県知事の書面通知を受けた場合、感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、省令で定める期間従事することを禁止する。対象者側からの確認請求と知事の確認義務も併せて定める。

手順

  1. 1.通知書面の記載事項を確認する 届いた書面で、対象の感染症名、従事できない業務、期間の定め方を確認する。不明点はその場で保健所に電話し、対象業務の範囲を具体的に聞く
  2. 2.職場に通知内容を共有し配置転換を相談する 通知の写しを職場に渡し、対象外の業務(事務・包装後の出荷管理など)なら従事できることを伝え、配置転換を提案する
  3. 3.休業する場合の収入手段を確認する 対象業務しかない職場で休業となる場合、加入している健康保険の保険者に傷病手当金の対象となるかを照会する。無症状の場合の扱いは事前に確認する
  4. 4.陰性確認後、知事に確認を書面で求める 再検査で陰性が確認できたら、3項に基づき保健所経由で知事に対象者でなくなったことの確認を書面で求める。知事には4項で確認義務がある
  5. 5.確認結果を受けて職場に復帰する 知事の確認結果を受け取ってから、対象業務に復帰する。事業者側も確認結果の写しを保管し、自己申告だけで復帰させない

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法の就業制限とは何ですか?

知事の書面通知を受けた感染症の患者や無症状病原体保有者が、省令で定める特定の業務に一定期間従事できなくなる制度です。根拠は感染症法18条です。

Q2就業制限の対象になる感染症は?

一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症です。五類の季節性インフルエンザや、5類移行後の新型コロナは対象外です。

Q3O157陽性で就業制限される業務は?

腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、飲食物の製造・販売・調製・取扱いの際に飲食物に直接接触する業務が対象です。事務作業は対象外です。

Q4就業制限に違反したらどうなる?

書面通知を受けた本人が対象業務に従事すると、同法77条により50万円以下の罰金の対象となります。最新の条文は e-Gov で確認してください。

Q5新型コロナは今も就業制限の対象?

対象ではありません。2023年5月8日に5類感染症へ移行して以降、本条の就業制限は適用されません。「5日間」は国の推奨目安です。

Q6無症状でも就業制限される?

されます。一類〜三類感染症と新型インフルエンザ等感染症では、無症状病原体保有者も書面通知を受ければ対象業務に従事できません。

Q7就業制限はいつまで続く?

感染症ごとに厚生労働省令で定める「まん延させるおそれがなくなるまで」の期間です。病原体を保有しなくなるまで等とされています。

Q8家族が感染したら自分も就業制限される?

本条の対象は患者と無症状病原体保有者本人です。家族というだけでは対象にならず、検査で病原体が確認され通知を受けた場合に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1就業制限で休んでる間、会社は給料払ってくれないんですか?

本条による就業制限は法律に基づく措置なので、一般には「使用者の責めに帰すべき事由」による休業には当たらないと解されている。そのため、労働基準法26条の休業手当は原則として出ない。代わりの選択肢が健康保険の傷病手当金だ。実務のポイント:対象外の業務に配置転換すれば、そもそも休業にならず満額の賃金が出る。配置転換を最初に提案した側が、一番得をする

Q2保健所から何も言われてないけど、陽性なら自分から休まなきゃダメ?

本条2項の就業禁止は、1項の書面通知を受けて初めて法的な義務になる。通知前に働いても、本条違反にはならない。ただし食品を扱う職場では、食品衛生上の責任や就業規則による別のルールがある。実務のポイント:通知は「できる」規定で、知事の裁量になる。実務では医師の届出から短期間で通知が出ることが多いので、通知待ちの数日を当てにして働き続けるのは危うい

Q3陰性になったのに保健所から連絡がない。いつまで待てばいい?

待つ必要はない。本人または保護者は、知事に対して対象者でなくなったことの確認を求められる(3項)。求めがあれば、知事は確認しなければならない(4項)。実務のポイント:電話で済ませず、陰性結果の日付を添えた書面で求めておくと、対応の遅れを記録として残せる。保健所は多くの案件を並行して抱えているので、本人から動いた案件が先に進みやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症にかかったら法律で出勤禁止」と思われがちだが、本条が制限するのは感染症ごとに省令で定められた特定の業務だけである。出勤そのものを禁じる条文ではない。対象外の業務への配置転換は、法的には妨げられない
  • 新型コロナで「発症後5日間は休む」と覚えた人は多い。しかし2023年5月8日の5類移行後、新型コロナは本条の対象から外れている。現在の「5日間」は国の推奨目安であって、法的な就業制限ではない。季節性インフルエンザも5類で、本条の対象外だ。会社の就業規則と法律上の義務を混同すると、休ませる根拠を誤る
  • 就業制限は「症状がある人」の話だと思われやすいが、そこが一番危ない。一類から三類の感染症と新型インフルエンザ等感染症では、無症状病原体保有者も対象になる。本人の体感と法律上の扱いがここまでずれる場面は珍しい。元気だから大丈夫という判断が、そのまま違反の入口になる
比較の観点この条文ほかの条文
措置の内容感染症法18条:省令で定める特定業務への従事禁止感染症法19条:入院勧告(従わない場合は入院措置)
労働安全衛生法68条:事業者による病者の就業禁止
主体都道府県知事の書面通知により本人に義務が生じる都道府県知事が患者に勧告・措置
事業者が労働者の就業を禁止
対象者一類〜三類・新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者一類感染症の患者等(入院の必要がある者)
厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者
解除の道本人・保護者が知事に確認を求められ、知事に確認義務病原体を保有していないことの確認等による退院
医師の意見等を踏まえた事業者の判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法・食品良好衛生規範準則

台湾では食品從業人員が特定の感染症に罹患した場合の業務従事制限が食品衛生法令側で規律される。日本のように感染症法本体で書面通知と確認請求を組み合わせた構造とは異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제45조

韓国も感染症ごとに業務従事を一時制限する規定を感染症予防法に置き、日本と構造が近い

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 31, § 42

ドイツは保健当局による職業活動禁止(§31)と、食品取扱業務についての法定の就業禁止(§42)を二層で規律する

アメリカ
FDA Food Code § 2-201.12

米国は連邦のモデル食品規範を各州が採用し、食品従事者の除外・制限を事業者管理の枠組みで運用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 食品工場で働くあなたが定期検便で腸管出血性大腸菌の陽性判定を受けた。体調はまったく問題ない。保健所から書面通知が届けば、飲食物に直接触れる業務には就けなくなる。ただし包装後の出荷管理や事務作業への配置転換なら、法的には可能だ
  • あなたはラーメン店の店長で、陽性になったアルバイトに「シフト入れないと困る」と言ってしまいそうになっている。通知を受けた本人が対象業務に従事すれば、罰則の対象になるのは本人だ。だが現場で働かせた店側も、保健所の調査や営業上の処分の文脈で無傷では済まない
  • もし保健所の通知が来る前に、本人が自分の判断で出勤してしまったら、どうなる? 本条2項の就業制限は書面通知を受けたことが前提なので、通知前の就業は本条違反にはならない。ただし食品衛生上の責任は別に検討される
  • 子どもが細菌性赤痢と診断され、保護者のあなた宛てに通知が届いた。子どもが働いていなくても、通知の宛先は保護者になる。同じ時期に学校保健安全法による出席停止が重なることもあり、根拠の違う二つの制限が並んで動く
  • 再検査で陰性が二回続いた。それでも保健所からは連絡が来ないまま、職場復帰の日程も決まらない。待つだけでは損をする。本人から知事に確認を求めれば、知事には確認する義務が生じる(4項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書面で、対象の感染症、制限される業務、期間の定め方を確認する。2. 職場には、対象外の業務なら就業できることを伝え、配置転換を相談する。3. 休業中の収入は、健康保険の傷病手当金が使えるか保険者に確認する。無症状の場合の扱いは事案によるので、必ず事前に照会する。4. 陰性が確認できたら、3項に基づいて知事に確認を求め、書面で残す

訴えられた側:通知を受けた本人が対象業務に就けば50万円以下の罰金の対象になる(同法77条。最新の改正状況をご確認ください)。事業者は通知の写しを受け取り、対象業務からの外し方を記録しておく。本人の自己申告だけで復帰させず、4項の確認結果を受けてから戻す。就業制限を理由とした不利益な取扱いは、労働法上の別の争点を生むので慎重に扱う

時効(請求できる期限):特定の時効はない。就業制限の期間は、感染症ごとに厚生労働省令で定められた「まん延させるおそれがなくなるまで」の期間で、病原体を保有しなくなるまでなどとされる。違反に対する罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法などを廃止して感染症法が制定され、書面通知による就業制限の仕組みが置かれた
  • 平成20年(2008年)改正 新型インフルエンザ等感染症の類型が創設され、就業制限の対象に加わった(改正の細部は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を廃止して感染症法(平成10年法律第114号)を制定。書面通知による就業制限と感染症診査協議会の関与の仕組みを置いた
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型が創設され、就業制限の対象に加わった(改正の細部は要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 就業制限その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›