感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条(定義等)
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- この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
- 2.この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
- 一エボラ出血熱
- 二クリミア・コンゴ出血熱
- 三痘そう
- 四南米出血熱
- 五ペスト
- 六マールブルグ病
- 七ラッサ熱
- 3.この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
- 一急性灰白髄炎
- 二結核
- 三ジフテリア
- 四重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
- 五中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
- 六鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十五項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
- 4.この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
- 一コレラ
- 二細菌性赤痢
- 三腸管出血性大腸菌感染症
- 四腸チフス
- 五パラチフス
- 5.この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
- 一E型肝炎
- 二A型肝炎
- 三黄熱
- 四Q熱
- 五狂犬病
- 六炭疽
- 七鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
- 八ボツリヌス症
- 九マラリア
- 十野兎病
- 十一前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
- 6.この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
- 一インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
- 二ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
- 三クリプトスポリジウム症
- 四後天性免疫不全症候群
- 五性器クラミジア感染症
- 六梅毒
- 七麻しん
- 八メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
- 九前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
- 7.この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
- 一新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
- 二再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
- 三新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
- 四再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
- 8.この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
- 9.この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
- 10.この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。
- 11.この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
- 12.この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。
- 13.この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
- 14.この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
- 15.この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
- 16.この法律において「第一種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をいう。
- 17.この法律において「第二種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(第三十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項、第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項において同じ。)又は薬局をいう。
- 18.この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局をいう。
- 19.この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
- 20.この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
- 21.この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
- 22.この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
- 一アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
- 二エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
- 三オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
- 四ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
- 五マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
- 六前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
- 23.この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
- 一エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
- 二クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
- 三ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
- 四バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
- 五フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
- 六ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
- 七前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
- 24.この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
- 一コクシエラ属バーネッティイ
- 二マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
- 三リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
- 四前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
- 25.この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
- 一インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
- 二エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
- 三エンテロウイルス属ポリオウイルス
- 四クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
- 五サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
- 六志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
- 七シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
- 八ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
- 九フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
- 十マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
- 十一前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
- 26.厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条(定義等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の条文原文は「この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法6条は、感染症を一類から五類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の八類型に分類する定義規定。入院勧告や就業制限などの措置は、この分類に連動して適用される。
Q · 病気が「何類感染症」かで、実際に何が変わるの?
入院勧告・就業制限・医療費公費負担の有無が分類で決まる
感染症法6条は感染症を一類から五類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類します。一類・二類などでは入院勧告(19条・26条)や医療費の公費負担(37条)の対象となり、一類から三類と新型インフルエンザ等感染症では就業制限(18条)がかかり得ます。五類にはこれらの措置がなく、休業や給料の扱いは会社と本人の話し合いに委ねられます。
解説
コロナが「二類相当」から「五類」に移った2023年5月8日、ウイルスそのものは何も変わっていない。変わったのは、法律の中での置き場所だけだ。それでも、入院の勧告、外出自粛の要請、医療費の公費負担、仕事を休む法的な根拠は、すべて一晩で書き換わった。感染症法6条は、病気を医学的な重さの順に並べた一覧表ではない。国(役所)があなたの自由にどこまで踏み込めるかで病気を仕分ける棚である。一類なら、疑いの段階から患者とみなされて入院勧告の対象になる。三類の O157なら、症状がなくても飲食物に直接触れる仕事から外されることがある。五類なら、医師の届出に氏名すら書かれない。診断名を告げられたら、次に確かめるのは病名ではなく分類だ。あなたの権利と義務の地図は、その分類の側に描かれている。
法的な位置づけ
感染症法第6条は、同法上の「感染症」を一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の八類型として定義する規定である。あわせて疑似症患者、無症状病原体保有者、感染症指定医療機関、特定病原体等の基本概念を定め、同法の各措置の適用範囲を画定する。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法6条とは?
感染症を一類から五類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の八類型に分け、対象疾病や関連用語を定める定義規定です。
Q2結核は何類感染症?
結核は二類感染症です(感染症法6条3項)。2006年の改正で結核予防法が感染症法に統合され、二類に位置づけられました。
Q3三類感染症になると仕事はどうなる?
コレラや腸管出血性大腸菌感染症などの三類では、症状がなくても病原体を持っていれば、飲食物に直接触れる業務などで就業制限を受けることがあります(18条)。
Q4五類感染症にはどんな病気がある?
インフルエンザ、ウイルス性肝炎(E 型・A 型を除く)、後天性免疫不全症候群、梅毒、麻しんなどが法律に列挙され、ほかに厚生労働省令で追加されたものもあります。
Q5新型インフルエンザ等感染症とは?
新型・再興型インフルエンザと新型・再興型コロナウイルス感染症のうち、全国的かつ急速なまん延で国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるものです(6条7項)。
Q6無症状病原体保有者とは?
感染症の病原体を持っていても症状が出ていない人のことです(6条11項)。分類によっては患者とみなされたり、就業制限の対象になったりします。
Q7感染症の分類は誰がどうやって変える?
一類から三類は法律本文の改正(国会)が必要です。四類・五類の追加や指定感染症は政令・厚生労働省令で定められ、比較的早く変更できます。
Q8四類感染症とはどんな病気?
動物や飲食物などの物件を介して人に感染する病気で、狂犬病、マラリア、A 型肝炎、E 型肝炎、ボツリヌス症などが列挙されています(6条5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コロナが五類になってから会社に「陽性なら5日休め」って言われたけど、給料って出るの?
五類には感染症法上の就業制限(18条)がないため、休ませるかどうかは会社の判断になる。会社の指示で休ませる場合は、労働基準法26条の休業手当(平均賃金の6割以上)が問題になりうる。本人が発熱などで働けない場合は、健康保険の傷病手当金(休み始めて4日目から)の対象になる。実務のポイント:社内通知の文面が「出勤停止を命じる」なのか「療養を推奨する」なのかで、休業手当が争点になるかどうかが分かれる。必ず文面を保存しておくこと
Q2一類と二類って、実際には何がそんなに違うんですか?
どちらも入院勧告、就業制限、医療費の公費負担の対象になる(19条、26条、37条)。大きな違いは、一類では疑似症(症状から感染が疑われる状態)の段階から患者とみなされる点(8条)と、入院先が特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関に限られる点である。二類は第二種感染症指定医療機関でも受け入れられる(6条15項)。実務のポイント:第一種感染症指定医療機関は原則として各都道府県に1か所程度で、病床は数床しかないとされる。一類が疑われる患者は、住んでいる地域から離れた病院へ搬送されることもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「一類がいちばん怖い病気」という序列で理解しようとすること自体がずれている。分類は致死率のランキングではなく、どの行政措置を動かすかを選ぶための道具箱だ。重症化しやすい病気でも五類に置かれることはあるし、結核は二類、エボラは一類に置かれている。毒性の強さだけでなく、感染経路、国内で広がっている状況、必要な措置の種類によって置き場所が決まる
- 「五類になれば普通の風邪と同じ扱い」ということは知っていても、その意味の重さまでは見落とされがちだ。五類には入院勧告も就業制限もなく、医療費の公費負担(37条)もなくなる。裏を返せば、休むかどうか、休んでいる間の給料をどうするかの判断が、国から会社と本人に丸ごと移されたということだ。法律の後ろ盾が消えた分だけ、会社との話し合いがすべてを決めるようになる
- あなたから見れば「症状がないから関係ない」でも、法律から見れば無症状病原体保有者は11項で独立して定義された当事者である。一類感染症と新型インフルエンザ等感染症では患者とみなされ(8条)、三類では就業制限の対象にもなる。線を引く基準は症状があるかどうかではなく、病原体を持っているかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 感染症法6条:感染症を八類型に分類し、対象疾病と基本用語を定義 | 感染症法8条:疑似症患者・無症状病原体保有者を患者とみなす範囲を定める 感染症法18条:分類に応じて就業制限を課す |
| 症状のない人の扱い | 6条11項で「無症状病原体保有者」を定義するのみ | 一類感染症や新型インフルエンザ等感染症では患者とみなす 二類・三類・新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者も就業制限の対象になり得る |
| 五類感染症の扱い | 6条6項で列挙し、厚生労働省令で追加可能 | 患者みなし規定の対象外 法律上の就業制限の対象外(会社と本人の判断に委ねられる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も第一類から第五類の五段階分類を採用し、分類に応じて通報期限や隔離措置が変わる点で日本と構造が近い
韓国は2020年から重症度と届出の緊急性に応じた第1級から第4級の分類に改めている
ドイツは日本のような段階的分類ではなく、届出義務のある疾病と病原体を列挙する方式を採る
米国連邦法は、大統領令で隔離・検疫の対象となる感染症を指定する方式で、届出制度は州法が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所から「腸管出血性大腸菌が検出されたので、飲食物に直接触れる業務を控えるように」と通知が来たら、どうなる? 腹痛も下痢もないのに、三類の無症状病原体保有者(症状はないが病原体を持っている人)として就業制限の対象になる(18条)。菌が出なくなったことを検査で確認するまで、調理場には戻れない
- あなたは介護施設の施設長で、入居者の一人が結核と診断された。結核は二類なので、医師は直ちに保健所へ届け出る(12条)。今夜中に接触した職員と入居者の名簿、勤務シフト、居室の配置をまとめておかないと、明日の朝に保健所が始める接触者健診で後手に回る
- 梅毒の陽性を告げられた。五類の全数届出の対象だが、届出票に氏名を書く欄はない。この届出から職場に伝わる仕組みは、法律上用意されていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書で病名の分類と根拠条文(18条、19条、26条など)を確認する2. 入院勧告であれば、医療費の公費負担(37条)の対象かどうかを保健所に確認する3. 就業制限であれば、解除の条件(検査で陰性が何回必要かなど)を書面でもらい、職場への説明に使う4. 一類・二類などで入院が30日を超えた場合は、厚生労働大臣への審査請求の特例(25条)がある5. 休業中の収入は、傷病手当金や休業手当が使えるかを確認する
訴えられた側:1. 医師は分類ごとの届出期限を守る(12条) 2. 事業者は、法律に基づく就業制限なのか、会社独自の出勤停止なのかを区別して社内通知を書く。会社独自の出勤停止なら休業手当(労働基準法26条)が問題になる3. 飲食店や介護施設は、陽性者の配置換えと消毒の記録を残して保健所の調査に備える4. 社内で病名を公表する範囲は、個人情報保護の観点から必要最小限にとどめる
時効(請求できる期限):6条そのものに時効はない。実務上の時間軸は医師の届出期限である。一類から四類と新型インフルエンザ等感染症は診断後直ちに届け出る。厚生労働省令で定める五類の全数把握疾患は7日以内だが、麻しん・風しんなど直ちに届け出るものもある(12条)。入院措置などの処分に不服がある場合、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨(前文):感染症法は、ハンセン病や後天性免疫不全症候群の患者等に対する差別や偏見への反省を前文に掲げ、感染症ごとに必要な措置を段階的に区分する類型制を採用した。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法などを統合して新法を制定し、一類から四類の類型による分類を新設した
- 平成15年(2003年)改正 SARS 流行を受けて分類を見直し、五類感染症を新設した
- 平成18年(2006年)改正 結核予防法を統合して結核を二類に位置づけ、特定病原体等(一種から四種)の定義を設けた
- 平成20年(2008年)改正 新型インフルエンザ等感染症の類型を新設し、鳥インフルエンザ(H5N1)を二類に位置づけた
- 令和3年(2021年)改正 新型インフルエンザ等感染症に新型コロナウイルス感染症と再興型コロナウイルス感染症を加えた
- 令和4年(2022年)改正 第一種・第二種協定指定医療機関の定義を加えた(2024年4月施行)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法などを統合して感染症法を制定し、一類から四類の類型による分類を設けた(1999年4月施行)
- 2.平成15年(2003年) 改正:SARS の流行を受けて分類を見直し、五類感染症を新設した
- 3.平成18年(2006年) 改正:結核予防法を統合して結核を二類に位置づけ、特定病原体等(一種から四種)の定義を設けた
- 4.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型を新設し、鳥インフルエンザ(H5N1)を二類に位置づけた
- 5.令和3年(2021年) 改正:新型インフルエンザ等感染症に新型コロナウイルス感染症と再興型コロナウイルス感染症を加えた
- 6.令和4年(2022年) 改正:第一種・第二種協定指定医療機関の定義を加えた(2024年4月施行)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第8条疑似症患者等の患者みなし規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条分類別の医師の届出義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第18条一類から三類等の就業制限
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条一類感染症の入院勧告と入院措置
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条入院患者の医療費の公費負担
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条対象疾病を本条の分類で画定
- 学校保健安全法 第19条感染症による児童生徒の出席停止
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