感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第7条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条の条文原文は「削除」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第8条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第7条は現在「削除」と表示された空席の条番号で、効力を持つ規定は置かれていない。削除の経緯と規定の移動先は未検証である。
Q · 感染症法の第7条には今何が書いてあるの?
現在は「削除」とだけ表示された空席の条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条は、現行法では「削除」とだけ表示されており、効力を持つ規定はありません。条番号を空席のまま残すのは、後ろの条文の番号を一斉に振り直すと他の法令や文献の引用がずれてしまうためで、日本の立法でよく使われる手法です。削除の時期と、かつての規定がどこへ移ったかは未検証のため、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。
解説
第1章総則に置かれていた条番号で、現在は「削除」となっている。かつては指定感染症に関わる規定が置かれていたとみられるが、削除の時期と規定の移動先は未検証である。条番号だけを残して空席にしておくのは、他の条文の番号を一斉に振り直さないための日本の立法慣行である。
法的な位置づけ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条は、第1章総則に位置する条番号であり、現行法上は「削除」とのみ表示され、規範内容を持たない。条番号を残して空席とするのは、後続条文の番号の繰上げによって他法令や文献の引用が混乱することを避けるための立法技術である。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法7条とは何ですか?
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第1章総則にある条番号で、現在は「削除」となっており、中身のない空席の条文です。
Q2条文が「削除」と書かれているのはなぜ?
規定を廃止しても条番号を詰めずに残すためです。番号を振り直すと、他の法令や文献が引用している条番号が一斉にずれてしまうからです。
Q3削除された条文に効力はありますか?
ありません。「削除」と表示された条文は規範内容を持たず、現在の権利義務の根拠にはなりません。経過措置が問題になる場合は改正法の附則を確認します。
Q4感染症法の改正履歴はどこで調べられる?
e-Gov 法令検索で感染症法を開き、改正履歴や過去の時点の条文を確認できます。改正法の内容は衆議院・参議院のサイトでも追えます。
Q5古い文献に感染症法7条が出てきたらどう読む?
文献の執筆時点の条文として読む必要があります。現行法の該当規定は別の条文に移った可能性があるため、改正履歴で移動先を確認してください。
Q6指定感染症の規定は今どこにある?
現行法での位置は本記事では未検証です。e-Gov 法令検索で感染症法の全文を「指定感染症」で検索し、定義規定と準用規定を確認するのが確実です。
Q7削除条文と枝番条文の違いは?
削除条文は番号だけ残して中身を消したもの、枝番条文(例:第6条の2)は条文を追加するときに番号を詰めずに挿入したものです。どちらも番号を保つための手法です。
Q8感染症法7条は試験に出る?
削除条文のため、司法試験や行政書士試験などで直接問われることは考えにくいです。感染症法の学習では現行の定義規定や措置規定を優先してください。
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