感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一医師が第十二条第一項若しくは第八項又は同条第十項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
- 二獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
- 三第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
- 四第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
- 六第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
- 七第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
- 八第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 九第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
- 十第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 十一第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
- 十二第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
- 十三第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 2.基盤機構又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第76条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法77条は、医師の発生届懈怠、就業制限違反、保健所調査での虚偽答弁、指定動物の違法輸入などに50万円以下の罰金を科す。過料と異なり刑罰で前科が残る。
Q · 感染症法の届出違反や調査拒否って、どれくらいの罰になるの?
50万円以下の罰金。刑罰なので前科が残る
感染症法77条は、医師が12条の発生届を出さなかった場合、就業制限の通知を受けた人が対象業務に就いた場合、保健所職員の質問に答えなかったり虚偽の答弁をした場合、指定動物を違法に輸入した場合などに、50万円以下の罰金を定めています。入院勧告に従わない場合などの過料(80条)とは異なり、罰金は刑罰であり、略式命令でも前科になります。医師の場合は医師法7条による行政処分の契機にもなりえます。
解説
十三の号と二つの項。罰金の上限はすべて同じ50万円だが、並んでいる違反の顔ぶれはまったく違う。届出を怠った医師、O157の陽性通知を受けたのに厨房に立ち続けた調理師、保健所の質問に嘘で答えた事業者、無届けで動物を輸入した業者。共通点は一つしかない。「感染の連鎖を断つ情報や行動を、行政に渡さなかった」ことだ。ここで見落とされやすいのは、本条が過料ではなく罰金、つまり刑罰だという点である。2021年改正で入院拒否に科されることになったのは過料(行政上の秩序罰で、前科はつかない。80条)だったが、本条の罰金は有罪判決として前科に残る。医師なら、罰金刑をきっかけに医道審議会が業務停止などを審議する道が開く。「たかが届出漏れ」と「刑事事件」の境目は、あなたが思っているよりずっと手前にある
法的な位置づけ
感染症法77条は、感染症対策に必要な届出・報告・答弁・命令遵守の義務に違反した者に対し、50万円以下の罰金を科す罰則規定である。対象は医師・獣医師の届出懈怠、就業制限違反、消毒命令等の不遵守、調査拒否・虚偽答弁、指定動物等の違法輸入などの1項13号と、基盤機構役職員に関する2項に及ぶ。罰金は刑罰であり、同法80条等の過料とは法的性質が異なる。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法77条とは?
届出・報告・答弁・命令遵守などの義務に違反した者に、50万円以下の罰金を科す罰則規定です。1項13号と2項で違反類型を列挙しています。
Q2感染症法の罰金で前科はつく?
つきます。77条の罰金は刑罰なので、略式命令で納付して終わった場合でも有罪判決として前科になります。過料とはこの点が決定的に違います。
Q3保健所の調査を拒否したら違法?
35条1項などに基づく当該職員の調査を拒んだり、妨げたり、忌避したりすると、77条7号により50万円以下の罰金の対象になります。
Q4保健所に嘘をついたらどうなる?
質問への虚偽の答弁は、答弁をしないことと同じく77条3号・7号などの罰金対象です。分からないことは「確認して回答する」と伝えるのが安全です。
Q5獣医師の届出義務違反も罰金?
罰金の対象です。13条1項の届出(サル等の動物が一定の感染症にかかっていると診断した場合)をしなかった獣医師は77条2号に当たります。
Q6動物の輸入届出をしなかったら違法?
56条の2第1項の届出をせずに届出動物等を輸入すると、77条12号により50万円以下の罰金の対象です。個人輸入でも例外はありません。
Q7感染症法違反の時効はいつまで?
77条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は刑事訴訟法250条2項6号により、違反行為が終わった時から3年です。
Q8消毒命令に従わないと罰則はある?
あります。27条から33条に基づく都道府県知事等の消毒・立入制限などの命令に従わない場合、77条5号により50万円以下の罰金です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出、1日遅れただけでも罰金になるんですか?
条文上の対象は「届出をしなかったとき」である(77条1号、12条1項)。実務では、数日遅れても提出していれば、直ちに起訴されることはまずない。問題になるのは、届け出ないまま放置した場合や隠そうとした場合だ。実務のポイント:届出は保健所の把握状況と突き合わされる。検査会社や他の医療機関の報告から「届出がない」と判明するルートがあり、気付いた時点で遅れても出しておくかどうかで、その後の扱いが大きく変わる
Q2入院を拒否したら逮捕されるって本当ですか?
入院勧告・措置に従わない場合や入院中に逃げた場合は80条の過料(50万円以下)であり、刑罰ではない。逮捕も前科もない。一方、本条が罰金を定めているのは、消毒命令や建物の立入制限命令への違反、保健所調査での虚偽答弁などである。実務のポイント:同じ「50万円以下」でも、過料は行政上の秩序罰、罰金は刑罰であり、前科の有無がまったく違う。報道は両者を混同しやすいので、根拠の条文番号を確認する
Q3O157の保菌者って言われたけど、症状ないし働いていいですよね?
通知を受けた以上、飲食物に直接触れる業務など、施行規則で定められた業務には従事できない(18条2項)。違反すれば本人が本条4号の罰金対象になる。実務のポイント:制限されるのは特定の業務だけで、仕事全部ではない。レジや事務など食品に触れない業務への一時的な配置転換で、収入を守りつつ違反を避けられる場合がある。店長に業務の切り分けを相談する
間違えやすい点 AI による整理
- 「感染症法の罰則は過料だけで、前科はつかない」と思われがちだが、それは80条・81条の話である。本条は刑事罰の罰金であり、略式命令でも前科になる。2021年改正の報道で「入院拒否に刑事罰は見送り」と聞いた記憶が、感染症法全体の罰則は軽いという誤った印象を生んでいる
- 医師の多くは届出義務を知っている。知られていないのはその重さだ。罰金刑を受けると医師法上、医業停止などの行政処分が検討されうる。届出一枚の出し忘れが、刑事手続と医師免許の審査という二つの手続につながりかねない
- 「五類の患者を診たのに届けなかったら違反か」という問いは、立て方そのものが粗い。五類には医師全員が届け出る全数把握の疾病と、指定届出機関だけが報告する定点把握の疾病があり、新型コロナは2023年5月以降は後者である。本条1号が罰するのは12条の届出だけで、定点報告(14条)の漏れは本号の対象外である。どの疾病がどちらかを確かめずに議論しても意味がない
- 就業者本人から見れば「熱もないのに休めと言われた」という話だが、法律から見れば無症状の病原体保有者も感染源になりうる以上、本人の体感は判断材料にならない。この落差が、真面目に働き続けた人を罰金の当事者にしてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の法的性質 | 77条:罰金(刑事罰) | 80条:過料(行政上の秩序罰) |
| 主な対象行為 | 届出懈怠、就業制限違反、消毒等の命令違反、調査拒否・虚偽答弁、指定動物等の違法輸入 | 入院勧告・入院措置に応じない、入院中の逃走など(現行条文で要確認) |
| 上限額 | 50万円以下 | 50万円以下 |
| 前科・手続 | 刑事手続(起訴・略式命令)を経て有罪となり前科が残る。医師なら医師法7条による処分の契機にもなりうる | 裁判所の過料決定。刑罰ではなく前科はつかない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は医師の通報義務違反や調査拒否に対して主に罰鍰(行政罰)を科す。日本の77条が刑罰の罰金である点と対照的
韓国も届出・調査拒否に刑事罰と過怠料を併用する構造で、日本と類似する
ドイツは届出義務違反の多くを秩序違反(Bußgeld)とし、一部の重大違反を刑事罰とする二層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社員食堂の調理担当が検便で腸管出血性大腸菌(O157)陽性と判明した。保健所から就業制限の通知が届いたが、本人は「症状もないし人手も足りない」と翌日も盛り付けに立った。罰金の対象になるのは本人である(18条2項違反)。会社は「本人が勝手にやった」と言えるが、食中毒が出れば営業停止処分は会社にのしかかる
- もし、クリニックの院長であるあなたが、忙しさにかまけて二類感染症の発生届を出し忘れていたとしたら、どうなる? 12条の届出は「直ちに」が原則である。保健所が別ルートで患者を把握した瞬間、届出がなかった事実が記録に残る
- 介護施設で集団感染が起き、保健所の職員が立入り調査に来た。施設長は評判を気にして、発症者の名簿の一部を伏せて答えた。35条の質問への虚偽答弁は本条の罰金対象である。隠した数人分が、後から施設の信用をまるごと崩す
- 海外通販で珍しい小型哺乳類を個人輸入しようとした。届出動物等の輸入届出(56条の2)を知らずに輸入すれば本条12号の罰金対象になる。業者が「書類はこちらで」と言ったかどうかは、法的には関係ない
- 保健所から質問への回答期限を切られ、あと2日しかない。弁護士に相談する前に、回答を空欄にしたり、記憶だけで曖昧に書いたりしないこと。答弁をしないことも虚偽の答弁も、同じ号の同じ罰金に当たる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 職場や施設で感染が広がり、届出漏れや情報隠しが疑われるなら、日時・発症者・説明内容をメモに残す2. 管轄の保健所に事実を伝える。匿名の情報提供も受け付けている3. 健康被害や休業損害を受けたなら、刑事手続とは別に民法709条・715条による損害賠償請求を検討する4. 飲食物が原因と疑われる場合は、残った食品やレシートを保全しておく
訴えられた側:1. 保健所の質問には黙らず、虚偽も言わない。不明点は「確認後に回答」と書面で伝える2. 届出漏れに気付いたら、指摘される前に速やかに提出する。故意でなかったことと、発覚後に誠実に対応したことの記録が処分判断に効く3. 警察や検察から連絡が来たら、医療法務や刑事事件に強い弁護士に相談する。医師は医道審議会での手続も見据えて対応する4. 就業制限を受けた従業員がいる場合は、休業指示を書面で残す
時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。12条の届出は一類から四類と五類の一部が「直ちに」、五類の全数把握疾病の多くは7日以内(感染症法施行規則で定める。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:感染症法上の罰則は、刑罰である罰金(77条等)と秩序罰である過料(80条以下)を使い分けている。罰金には刑法総則が適用され、故意犯処罰が原則となるため、届出懈怠の処罰にも故意の立証が必要と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 伝染病予防法等を統合した感染症法の制定に伴い、罰則規定の一つとして置かれた(制定時の条番号・罰金額は要検証)
- 令和4年(2022年)改正以降 第36条の22以下の報告・検査、基盤機構に関する2項など、新たな号・項が追加されたとみられる。改正時期と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合した感染症法の制定に伴い、罰則規定の一つとして置かれた。その後の改正で号・項が追加されたとみられるが、時期と内容は人的検証が必要。
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