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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条(質問及び調査)

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  1. 都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
  2. 2.前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  4. 4.前三項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。この場合において、第一項中「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。
  5. 5.第一項から第三項までの規定は、市町村長が第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。
  6. 6.第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

質問及び調査とは何ですか?

定義質問及び調査とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条(質問及び調査)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条の条文原文は「都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法35条は、都道府県知事が消毒や建物封鎖等の措置のため必要なとき、職員に患者がいた場所等へ立ち入らせ質問・調査させる権限を定める。対象は一類〜四類と新型インフルエンザ等。

Q · 保健所の職員が「立入調査です」と来たら、必ず中に入れないといけないの?

身分証を確認すべき。正当な理由なく拒めば罰則の対象

感染症法35条により、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)は、一類〜四類感染症と新型インフルエンザ等感染症について、消毒や建物封鎖などの措置のため職員に立入り・質問・調査をさせることができます。職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示する義務があります(2項)。物理的に押し入る権限は条文上ありませんが、正当な理由のない拒否や虚偽答弁は罰則の対象です。五類感染症は本条の対象外です。

解説

保健所の職員が店や自宅の玄関に来て「中を見せてほしい、話を聞かせてほしい」と言う。その権限の根拠が感染症法35条である。都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)は、消毒・ねずみ駆除・建物の封鎖・交通遮断といった措置(26条の3から33条)を実施するため必要があれば、患者がいた場所や汚染の疑いがある場所に職員を立ち入らせ、関係者に質問し、調査させることができる。ここで押さえるべき点は三つある。第一に、対象は一類から四類と新型インフルエンザ等感染症に限られ、五類は入っていない。2023年5月8日に五類へ移行した新型コロナウイルス感染症には、本条の立入りは使えない。第二に、職員には身分証明書の携帯義務があり、あなたが求めれば提示しなければならない(2項)。第三に、3項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと明記している。保健所は警察ではない。ただし、正当な理由のない拒否や虚偽の答弁は罰則の対象になる。だから、協力するかしないかを決める前に、相手が誰で、どの措置のために来たのかを確かめること。それがあなたにできる最初の一手になる

法的な位置づけ

感染症法35条は、一類から四類感染症及び新型インフルエンザ等感染症について、都道府県知事が消毒、物件の廃棄、建物の立入制限、交通の遮断等の措置を実施するため必要と認めるとき、職員に患者のいた場所や汚染された場所等への立入り、関係者への質問及び必要な調査を行わせる行政調査権限を定める規定である。身分証明書の提示義務と犯罪捜査目的の否定を併せて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.身分証明書の提示を求める 職員が来たら、扉を開ける前にまず身分を示す証明書の提示を求める(35条2項)。氏名・所属をメモし、不審な点があれば保健所の代表番号に電話して本人確認をする
  2. 2.対象の感染症と措置の内容を確認する どの感染症についての調査か(一類〜四類・新型インフルエンザ等か)、消毒・物件の廃棄・建物封鎖などどの措置のための調査かを質問する。五類なら本条の対象外である
  3. 3.調査に協力し、範囲と内容を記録する 立ち入った場所、質問された内容、提出した書類をその場で記録する。提出書類は写しを手元に残す。答えるのは事実だけにし、推測や他人の噂までは話さない
  4. 4.都合が悪い場合は日時の代案を示す その場で応じられない事情があれば、拒否で終わらせず具体的な日時の代案を伝える。正当な理由の有無が後で問われるため、理由と代案を書面やメールでも残す
  5. 5.後続の処分に備えて不服申立ての期限を確認する 調査後に消毒命令や建物の使用制限などの処分が出た場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月が期限の目安となる。必要に応じて弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1保健所の立入調査とは何ですか?

感染症法35条に基づき、保健所職員が患者のいた場所や汚染された疑いのある場所に立ち入り、関係者に質問し、必要な調査を行う行政調査です。消毒や封鎖などの措置の準備として行われます。

Q2感染症法35条の対象になる感染症は?

一類・二類・三類・四類感染症と新型インフルエンザ等感染症です。五類感染症は含まれません。結核は二類、O157は三類、狂犬病は四類に当たります。

Q3保健所職員の身分証明書は見せてもらえる?

見せてもらえます。35条2項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。証明書の様式は厚生労働省令で定められています。

Q4保健所の立入調査に令状は必要?

不要です。本条は行政調査であり、裁判官の令状なしで行われます。その代わり、物理的強制ではなく罰則による間接強制にとどめ、犯罪捜査目的での使用を3項で否定しています。

Q5厚生労働大臣も立入調査できる?

できます。35条4項により、厚生労働大臣が検体の採取等(26条の3・26条の4)の措置を行う場合にも準用されます。ただしこの場合の対象は一類・二類と新型インフルエンザ等感染症に読み替えられます。

Q6市町村長が立入調査をすることはある?

あります。35条5項により、市町村長が消毒やねずみ族・昆虫等の駆除などの措置(27条2項・28条2項・29条2項・31条2項)を実施する場合にも、立入り・質問・調査の規定が準用されます。

Q7保健所の立入調査に時間の決まりはある?

本条には時間帯の制限は明記されていません。ただし調査は措置の実施に必要な範囲に限られます。都合が悪い場合は、日時の代案を示して調整を申し出るのが現実的です。

Q8立入調査で違法な扱いを受けたらどうする?

日時・職員名・やり取りを記録し、まず保健所に書面で照会します。損害が出た場合は国家賠償法1条に基づく損害賠償請求を検討でき、損害と加害者を知った時から3年が期限の目安です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所に立入りを断ったら、逮捕されたり罰金を取られたりしますか?

正当な理由のない拒否・妨害・虚偽答弁は、感染症法の罰則で罰金の対象とされている(最新の改正状況をご確認ください)。ただし、その場で押し入る権限は35条にはなく、拒否は後から罰則で担保される仕組みである。実務のポイント:実務で問題になるのは拒否そのものより、拒否したという記録が残ることだ。断る場合も「今日は体調不良なので明日の午前なら可能」など、日時を指定して代案を出すと、正当な理由の評価で有利に働きやすい

Q2保健所に話したことって、警察に伝わったりしないんですか?

35条3項は、本条の権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと定めている。保健所の調査は感染拡大の防止が目的である。ただし、得た情報が後に刑事手続で使えるかについては、国税の質問検査権に関する最決平成16.1.20の考え方があり、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:保健所職員には守秘義務があり、漏洩は刑罰の対象になる(同法73条以下)。とはいえ、聞かれていない推測や他人の噂まで話す必要はない。事実だけを簡潔に答えることが、自分も周囲も守る

Q3コロナのとき、保健所が店に来て色々聞いてきたのも、この条文なんですか?

2023年5月7日までの新型コロナは新型インフルエンザ等感染症に分類されており、35条の立入り・質問の対象になりえた。同年5月8日に五類へ移行した後は対象外である。濃厚接触者の聞き取りは、主に15条の積極的疫学調査が根拠であった。実務のポイント:15条と35条は根拠も対象範囲も別物である。保健所の担当者自身が区別せず「調査です」と言うこともあるため、どの条に基づく調査かを聞くこと自体が、相手に法的根拠の確認を促すことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 保健所はコロナでもインフルエンザでも、どんな感染症でも家に立ち入れると思われがちである。しかし本条の対象は一類から四類と新型インフルエンザ等感染症に限られる。五類に移行した後の新型コロナや季節性インフルエンザは、本条の立入り対象に入らない。どの類型かを知るだけで、相手の要請が法的根拠のある「調査」なのか、任意の「お願い」なのかの見分けがつく
  • 「犯罪捜査に使ってはならない」と書かれているので、何を話しても一切リスクはないと考えるのは早い。3項が禁じているのは、捜査を目的としてこの権限を行使することである。行政調査で得た資料が後に刑事手続で使われうるかについては、国税の質問検査権をめぐり、行政調査を捜査の手段として行使しない限り許されるとした最高裁決定(最決平成16.1.20)があり、感染症法での扱いは実務上、解釈が分かれている。正直に答える義務と、余計な推測まで語る必要がないことは別の話である
  • 多くの人は、拒否すればその場で警察を呼ばれて強制的に入られると想像している。保健所から見れば、拒否は罰則で後から対処する対象であり、その場で実力行使をする根拠は本条にない。一方で法律から見れば、正当な理由のない拒否はそれ自体が罰則の構成要件である。その場で入られなかったから勝ったと思った人が、後日、罰則の対象として扱われる。このずれを知らないことが、いちばん人を不利にする
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と性質感染症法35条:措置実施のための立入り・質問・調査感染症法15条:感染源特定のための積極的疫学調査
食品衛生法28条:食品衛生上の臨検・検査
対象感染症一類〜四類・新型インフルエンザ等(五類は対象外)五類を含む広い範囲
感染症の類型は問わず、食品・営業施設が対象
目的消毒・封鎖・交通遮断等(26条の3〜33条)の措置の実施発生状況・動向・原因の把握
食品衛生上の危害の防止
担保手段身分証提示義務、捜査目的の否定、拒否等への罰則(間接強制)協力要請が中心(現行規定の詳細は要確認)
臨検拒否等への罰則(現行規定の詳細は要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第38条

台湾では防疫のため公私の場所に立ち入る場合、地方主管機関の職員が警察等と同行し、所有者・管理者に事前通知して立ち会わせる仕組みを採る。日本の本条より手続上の立会いが明確である

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제18조

韓国は疫学調査への協力義務と拒否への制裁を明記し、COVID-19期に運用が強化された。調査権限の範囲は日本より広いとされる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 16

ドイツは保健当局の立入り・書類閲覧・情報提供請求権を定め、住居の不可侵(基本法13条)の制限を条文上明示する

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦レベルでは州間・国際的な感染拡大防止の規則制定権を定め、立入調査の主たる権限は州の公衆衛生法に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの経営する焼肉店で、腸管出血性大腸菌(O157、三類感染症)の患者が複数出た。翌朝、保健所の職員が厨房への立入りと仕入れ記録の確認を求めてきた。まず身分証明書の提示を求め、どの措置のための調査なのかを確認し、記録の写しを自分でも残しておく。営業停止など食品衛生法上の処分が並行して進む可能性もあるので、今日の受け答えがそのまま記録に残ると考えて対応する
  • 結核(二類感染症)と診断された同居家族がいる。保健所の職員から、ここ数週間に誰と会ったか、家のどこで過ごしたかを聞かれた。答えた内容が警察に回るのではと不安になるかもしれない。しかし35条3項は、この調査を犯罪捜査のために使うことを否定している
  • 自分の倉庫で野生動物の死骸が見つかり、狂犬病(四類感染症)が疑われるという理由で調査の申入れが来た。ただし対象は「人に感染させるおそれがある動物」とその死体であり、倉庫の所有者・管理者であるあなたは、質問を受ける「関係者」に当たる。拒むほど、事態は大きくなる
  • もし、身分証明書を見せない「保健所の者」がアパートの部屋に入れろと言ってきたら、どうする? 提示を求めることは2項が認めるあなたの権利である。提示しない相手に、その場で扉を開ける必要はない。保健所の代表番号に電話して本人確認をする、それだけで十分である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身分証明書の提示を求め(35条2項)、氏名と所属をメモする。不審なら保健所の代表番号に電話して確認する2. どの感染症について、どの措置(消毒・封鎖など)のための調査かを質問する3. 立入りの範囲や質問内容をその場で記録し、提出した書類は写しを手元に残す4. 調査が目的を超えていると感じたら、後日、書面で保健所に照会する。損害が出た場合は国家賠償法1条による請求を検討する

訴えられた側:正当な理由のない拒否や虚偽答弁を疑われた場合:1. 拒否した理由(身分証の不提示、対象外の感染症だった、時間帯や体調の問題など)を時系列で書き出す2. 対象の感染症の類型を確認する。五類なら本条は適用されない3. 改めて協力する意思を書面で伝える。事後の協力は情状面で有利になりうる4. 刑事手続に進みそうなら、早めに弁護士へ相談する(罰則の内容は同法の罰則規定で確認。最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。立入り自体は事実行為であり、それに続く処分(物件の廃棄、建物の封鎖など)を争う場合は、審査請求なら処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟なら6か月(行政事件訴訟法14条)。違法な調査による損害の賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)

学説

通説(行政調査論):本条の立入り・質問・調査は罰則による間接強制調査であり、相手方の抵抗を実力で排除することまでは認められないと解される。調査は26条の3から33条の措置の実施に必要な範囲に限られる

行政調査と刑事手続の関係をめぐる議論:3項は捜査目的での権限行使を禁じるが、取得資料の刑事手続での利用可能性については、税法分野の判例を類推する見解と、感染症情報の特殊性から利用を厳格に制限すべきとする見解がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正 新型インフルエンザ等感染症の類型創設に伴い、本条の対象に同感染症を加えたとみられる(人的検証要)
  • 平成26年(2014年)改正 検体の採取等に関する26条の3・26条の4の新設に伴い、本条の対象措置の範囲と厚生労働大臣への準用(4項)が整備されたとみられる(人的検証要)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合・廃止して感染症法が制定され、本条で類型ごとの措置に連動した立入り・質問・調査の権限が定められた
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型創設に伴い、本条の対象に同感染症が加えられたとみられる(人的検証要)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:検体の採取等に関する26条の3・26条の4の新設に伴い、本条の対象措置と厚生労働大臣への準用(4項)が整備されたとみられる(人的検証要)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 消毒その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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