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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条(建物に係る措置)

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  1. 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

建物に係る措置とは何ですか?

定義建物に係る措置とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条(建物に係る措置)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法32条は、一類感染症に汚染された建物について、知事が消毒で足りない場合に立入りを制限・禁止し、なお防げず緊急時に限り建物を封鎖できると定める規定。

Q · 日本でも、感染症が出た建物を知事が封鎖することはできるの?

一類感染症の汚染建物に限り、段階を踏めば封鎖できる

感染症法32条により、都道府県知事は、一類感染症(エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など)の病原体に汚染され又はその疑いがある建物について、消毒により難いときは期間を定めて立入りを制限・禁止できます(1項)。それでもまん延を防止できず、緊急の必要があるときに限り、政令の基準に従って建物の封鎖等ができます(2項)。二類以下の感染症には本条は適用されず、措置は法34条により必要最小限度に限られます。

解説

日本ではロックダウンは法的にできない。コロナ禍でよく聞いたこの説明は半分しか正しくない。感染症法32条は、都道府県知事が建物への立入りを制限・禁止し、最終的には建物を封鎖することまで認めている。ただし発動できるのは、エボラ出血熱・ペスト・ラッサ熱などの一類感染症の病原体に汚染された、またはその疑いがある建物だけだ。手順は二段になっている。まず消毒では対応しきれない場合に、期間を定めて立入りを制限・禁止する(1項)。それでもまん延を防げず、緊急の必要があるときに限って、政令の基準に従って封鎖する(2項)。つまり知事が「いきなり封鎖」を選ぶことは、条文の構造上できない。この条文を知っていると、自分の店やマンションが対象になったとき、まず「一類か」「消毒で足りなかったのか」「期間は書いてあるか」の三点を確かめられる。不安な顔で張り紙を眺めるだけの人とは、そこで差がつく。

法的な位置づけ

感染症法第32条は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物を対象とする都道府県知事の強制措置を定める規定である。第1項は消毒により難い場合に期間を定めて行う立入りの制限・禁止を、第2項は同措置によってもまん延を防止できず緊急の必要がある場合に限り、政令の基準に従って行う封鎖その他の措置を定める。

手順

  1. 1.通知書の根拠と期間を確認する 立入制限・封鎖の通知を受けたら、根拠条項(32条1項の立入制限か2項の封鎖か)、期間、対象範囲を確認する。口頭のみの場合は書面での交付を求める
  2. 2.建物内の状況と損失を記録する 在庫・設備・テナントの業務停止状況を写真と一覧表で残す。措置終了後では損失や措置の過大性の立証が難しくなる
  3. 3.保健所に消毒計画と一時立入りを相談する 消毒計画や代替策を書面で示し、必要最小限度の原則(法34条)を根拠に、防護措置を講じた一時立入りや搬出の可否、措置範囲の調整を相談する
  4. 4.不服申立ての要否を弁護士と判断する 措置が過大と考える場合、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する。短期の措置は終了で争う利益が失われることがあるため初動を急ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法32条とは?

一類感染症の病原体に汚染された建物について、都道府県知事が立入りの制限・禁止や封鎖を行える根拠規定です。消毒で足りない場合の段階的な措置として位置づけられています。

Q2一類感染症とはどんな病気ですか?

感染症法6条2項が定める最も危険度の高い分類で、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱が該当します。

Q3建物の立入禁止はいつまで続く?

1項の立入制限・禁止は、知事が期間を定めて行う措置です。期限は通知書で確認でき、記載がなければ保健所に書面での明示を求めるのが第一歩です。

Q4立入禁止の建物に入ったら違法?

知事の措置に違反して立ち入れば、罰則の対象となりうる行為です。具体的な罰則内容は感染症法の現行罰則規定で確認し、必要な搬出は事前に保健所へ相談しましょう。

Q5マンションの一室で感染者が出たら建物ごと封鎖される?

本条は建物単位の措置なので理屈上はありえますが、一類感染症で汚染が問題となる場合に限られ、まず消毒、次に立入制限という順序を踏む必要があります。

Q6建物封鎖に不服があるときの期限は?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q7建物の封鎖は誰が決めるの?

条文上の権限者は都道府県知事です。現場での確認や通知、立入りの相談窓口などの実務は、管轄の保健所が担うのが一般的です。

Q8日本でロックダウンはできる?

一類感染症に限れば、建物の封鎖(本条2項)や交通の制限・遮断(法33条)は可能です。一類以外の感染症で都市全体を強制閉鎖する規定はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新型コロナのとき、なんで日本はこの条文で街を封鎖しなかったんですか?

本条が適用されるのは一類感染症(エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など)に汚染された建物に限られ、新型コロナは一類ではなかったからだ。当時の休業は新型インフルエンザ等対策特別措置法45条に基づく要請・命令で行われた。実務のポイント:「法律がないから封鎖できなかった」のではなく、「対象を一類に絞った立法判断があったから使えなかった」。この違いを知っていると、次のパンデミックで法改正の議論を読む目が変わる

Q2ビルを封鎖されて営業できなかった分、補償してもらえますか?

本条の措置は必要最小限度(法34条)でなければならないが、建物の封鎖による営業損失を補償する明文規定があるかどうかは、現行法で確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。明文がなくても、憲法29条3項に基づいて損失補償を直接請求する理論はある。実務のポイント:補償の可否は、措置の期間中に損失を記録していたかどうかで実質的に決まる。封鎖初日の写真と在庫リストが、後の交渉材料のすべてになる

Q3立入禁止にされた建物に、どうしても書類を取りに入りたい時はどうすればいい?

無断で立ち入れば措置違反になりうる。まず保健所に連絡し、防護措置をとったうえでの一時立入りや職員による搬出が可能かを相談する。法34条が措置を必要最小限度に限っていることを根拠に、範囲の調整を求めることはできる。実務のポイント:「入れてくれ」と頼むより、「何をどの防護手順で持ち出すか」を書面で具体的に示した方が通りやすい。行政側も判断の根拠を残せるからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本にはロックダウンの法律がない」という説明は不正確だ。建物単位の封鎖(本条2項)も交通の制限・遮断(法33条)も条文にある。ないのは、新型コロナのような一類以外の感染症で都市全体を強制的に閉鎖する仕組みである。「ない」のではなく「対象がきわめて狭い」というのが正しい
  • 封鎖は感染者が出た建物ならどこでも可能だと思われがちだが、問われるのは病原体による汚染(またはその疑い)である。しかも一類感染症に限られ、季節性インフルエンザや5類に移行した新型コロナでは本条は使えない。あなたが抱く「うちも閉鎖されるかも」という不安は、多くの場合、そもそも前提が成り立っていない
  • 行政から見れば、本条の措置はまん延防止のための合理的な手段にすぎない。しかし建物所有者から見れば、営業停止と財産の利用不能が同時に来る。法34条は措置を「必要な最小限度」に限っているが、損失がどこまで補償されるかは条文から一義的には読み取れない。その落差を埋めるのは、あなた自身の記録と交渉である(補償規定の適用範囲は現行法で要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
措置の内容感染症法32条:建物への立入りの制限・禁止、封鎖その他の措置感染症法27条:汚染場所・物件の消毒
感染症法33条:汚染場所の交通の制限・遮断
対象となる感染症一類感染症のみ一類〜四類感染症、新型インフルエンザ等感染症
一類感染症のみ
発動要件1項:消毒により難いとき/2項:1項でも防止できず緊急の必要があるとき発生予防・まん延防止のため必要があると認めるとき
緊急の必要があり、消毒により難いとき
期間1項は期間を定めて行う期間の定めは措置の性質上なし
72時間以内の期間を定めて行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第37條

台湾では地方主管機関が特定場所の出入や感染区域の交通を管制できる。対象感染症を最重度に限定する日本より発動範囲が広い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제47조

韓国では汚染が認められる場所の一時的閉鎖や出入禁止が可能で、COVID-19でも広く用いられた

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 28

ドイツは一般条項的な保護措置規定により施設の閉鎖等を認め、COVID-19期に適用範囲が大きく議論された

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦の検疫権限と州の police power が併存し、建物閉鎖は主に州・地方の公衆衛生法で行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外出張から戻った社員に一類感染症の疑いが出て、あなたが経営する5階建てオフィスビルに立入制限の通知が届いた。テナント12社の業務が止まる。通知書に期間と理由が書いてあるかを最初に確認すること。法36条は書面での通知を求めている(現行効力を要確認)
  • もし同じマンションの住人が一類感染症と診断されたら、あなたは自分の部屋に帰れなくなるのか? 建物単位の措置なので、理屈の上ではありうる。ただし消毒を先に行うのが原則で、立入禁止は消毒では足りない場合に限られる
  • 立入禁止の張り紙を「大げさだ」と言って剥がし、店の在庫を取りに入ったオーナーは、自分の行為が知事の措置への違反として罰則の対象になりうることを知らなかった(具体的な罰則内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 封鎖が始まって3日。飲食テナントの冷蔵庫の中身は今夜にも全滅する。封鎖の期間・範囲に争う余地があるなら、審査請求と並行して、搬出のための一時立入りを保健所に申し出られるかどうかを今日中に確かめておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を確認する:根拠条項(1項の立入制限か2項の封鎖か)、期間、対象範囲。口頭だけなら書面での交付を求める2. 建物内の状況を記録する:在庫・設備・テナントの業務停止状況を写真と一覧表で残す3. 保健所に一時立入りや搬出の可否、消毒計画の内容を確認する4. 措置が過大だと考えるなら、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として審査請求や取消訴訟を検討し、弁護士に相談する5. テナント・保険会社・取引先に早めに通知し、賃料や休業損害の扱いを詰める

訴えられた側:1. 立入制限・封鎖に違反してしまった場合は、すぐに退去して保健所に事情を説明する。隠すと悪質と評価されやすい2. 違反の理由(緊急の搬出、措置の告知不足など)を時系列で整理し、通知を受けた時期と方法を確認する3. 措置そのものに不服があるなら、違反ではなく審査請求・取消訴訟という正規のルートで争う4. 刑事手続に進む気配があれば刑事弁護の経験がある弁護士へ(罰則内容は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):措置の期間は知事が定める(1項)。不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。措置が終われば争う利益が失われることがあるため、短期の措置ほど初動の速さが勝負になる

学説

通説:本条は消毒、立入制限・禁止、封鎖という段階的措置を定め、法34条の必要最小限度の原則とあわせて、私権制限を比例原則の枠内に収める構造をとると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、一類感染症に係る建物の措置として本条が置かれた。その後の改正で本条の文言が変わったかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、一類感染症に係る建物の立入制限・封鎖の規定として本条が置かれた

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 消毒その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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