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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第27条(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)

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  1. 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる。

この条文の基本情報

感染症の病原体に汚染された場所の消毒とは何ですか?

定義感染症の病原体に汚染された場所の消毒とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の4です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法27条は、一類〜四類感染症と新型インフルエンザ等感染症の汚染場所について、都道府県知事が患者や場所の管理者に消毒を命じ、困難なら職員に消毒させられると定める。

Q · 感染していない店長や大家も、消毒命令を受けることがあるの?

受けうる。場所の管理者も命令の相手に含まれる

感染症法27条1項は、消毒命令の相手として患者本人とその保護者に加え、「その場所の管理をする者若しくはその代理をする者」を挙げています。そのため、一類〜四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいた店舗・寮・旅館・施設では、本人が感染していなくても店長、施設長、大家、管理会社が命令を受けることがあります。命令では拡大を防げないと知事が判断すれば、2項により都道府県職員が直接消毒することもあります。五類感染症は対象外です。

解説

店で食中毒の患者が出た。社員寮から結核患者が出た。その瞬間、場所の「管理者」であるあなたに、都道府県知事から「消毒せよ」という命令が届くことがある。本条1項は、一類から四類感染症と新型インフルエンザ等感染症について、患者がいる場所やいた場所、汚染された疑いがある場所まで対象にして、患者本人、保護者、場所の管理者またはその代理人に消毒を命じる権限を知事に与えている。ここで見落とされがちなのは、命令の相手が「感染した人」に限られないことだ。オーナー、店長、管理会社といった、病気とは無関係なはずの立場の人も対象になる。2項はその次の段階を定める。命令では間に合わないと知事が判断すれば、市町村に消毒を指示するか、都道府県の職員に直接消毒させることができる。ただし、季節性インフルエンザや2023年5月以降の新型コロナのような五類感染症は、本条の対象外だ。対象になる病名かどうかで、あなたが負う義務はまるで変わる。

法的な位置づけ

感染症法27条は、汚染場所の消毒命令を定める規定である。都道府県知事は、一類〜四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の予防・まん延防止のため必要があるとき、患者がいる・いた場所や病原体に汚染された疑いがある場所について、患者、保護者、場所の管理者またはその代理人に消毒を命じることができ、命令で防止困難なときは市町村への指示または職員による消毒を行える。

手順

  1. 1.感染症の類型を確認する 保健所から連絡を受けたら、診断された感染症が何類にあたるかを最初に確認する。一類〜四類または新型インフルエンザ等感染症なら本条の対象、五類なら法的な消毒命令の対象外となる
  2. 2.命令書の対象範囲・方法・期限を書面で確認する 命令書を受け取ったら、対象となる場所の範囲、消毒の方法、履行期限を一つずつ確認する。曖昧な点は保健所に書面またはメールで照会し、回答を記録に残す
  3. 3.専門業者に消毒を依頼する 厚生労働省令に定める方法に対応できる消毒業者を手配し、作業日時・使用薬剤・作業範囲を明記した作業報告書と写真を残す
  4. 4.保健所へ報告し、保険請求と不服申立てを検討する 作業報告書を保健所に提出して営業再開の判断を受ける。並行して感染症特約付き保険の請求を行い、命令の範囲や根拠に疑問があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1消毒命令とは何ですか?

感染症法27条に基づき、都道府県知事が感染症の病原体で汚染された場所の消毒を、患者や場所の管理者等に義務づける行政処分です。

Q2感染症法27条の対象になる感染症は?

一類・二類・三類・四類感染症と新型インフルエンザ等感染症です。結核(二類)、O157(三類)、レジオネラ症(四類)などが含まれ、五類は対象外です。

Q3消毒命令に従わないとどうなる?

命令で防止困難と判断されると、2項により市町村や都道府県職員が消毒を行います。命令違反には罰則規定(第77条)もあり、最新の条文を確認する必要があります。

Q4消毒命令に納得できない場合はどうすればいい?

消毒命令は行政処分のため、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。

Q5食中毒が出た飲食店も消毒命令の対象?

原因が腸管出血性大腸菌感染症(O157、三類)などの対象感染症であれば対象になりえます。食品衛生法上の営業停止などとは別の手続です。

Q6消毒命令は口頭でも出される?

感染症法36条により、消毒命令は原則として書面で通知されます。書面がない「消毒してください」は行政指導の可能性が高いといえます。

Q7消毒の方法は誰が決める?

本条は「厚生労働省令で定めるところにより」と定めており、消毒の方法や基準は厚生労働省令(感染症法施行規則)に従います。

Q8レジオネラ菌が出た旅館は消毒命令の対象?

レジオネラ症は四類感染症のため本条の対象です。患者が利用した浴槽・配管などについて、旅館の管理者に消毒命令が出されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの店でコロナの客が出たんですけど、消毒命令って来ますか?

2023年5月8日以降、新型コロナは五類感染症に移行したため、本条の消毒命令の対象ではありません。来るとしても行政指導としての助言です。対象は一類から四類と新型インフルエンザ等感染症に限られます(第27条1項)。実務のポイント:保健所の「消毒してください」が命令なのかお願いなのかは、書面が出るかどうかでほぼ見分けられます。命令なら第36条の書面通知が伴います

Q2消毒の費用って、こっちが全部払うんですか?

1項の命令で自分が業者を手配して消毒した場合、まず自分で費用を負担することになるのが通常です。2項で市町村や都道府県職員が実施した場合は、費用の支弁について法第57条以下に規定があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事業者向けの休業補償特約や感染症特約付きの店舗総合保険で、消毒費用が出る商品があります。命令書の写しは保険請求の決定的な証拠になるので、必ず原本を保管してください

Q3大家なんですが、入居者が感染症になったら部屋の消毒は誰の責任ですか?

本条は患者本人、保護者、場所の管理者、その代理人を名宛人として並べており、誰に命じるかは知事の判断です。居住中なら入居者本人、退去後なら大家や管理会社が選ばれやすいといえます。実務のポイント:命令の名宛人が誰になるかと、最終的に費用を誰が負担するかは別の問題です。原状回復の範囲として入居者に請求できるかは賃貸借契約と民法621条の解釈によるため、契約書の特約欄を先に確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消毒命令は感染した本人に出るもの」と思われているが、本条は患者の保護者、場所の管理者、その代理人まで名宛人に含めている。店舗、寮、旅館、施設の責任者は、自分が一度も感染していなくても命令を受けうる
  • 保健所が来たら何でも消毒を命じられる、と身構える人は多い。だが、問いの立て方がずれている。まず確かめるべきは、診断された病気が何類かである。季節性インフルエンザや現在の新型コロナ(五類)は本条の対象外で、法的な命令ではなく行政指導(強制力のないお願い)にとどまる
  • 消毒命令は「掃除の指示」程度だと軽く見られがちだが、法律上は不利益処分(役所があなたに直接下す、義務を課す決定)である。従わなければ罰則の対象になりうるし、不服があれば審査請求で争う道もある。軽い紙一枚に見えて、法的な重さは営業許可の取消しと同じ系統に属する
比較の観点この条文ほかの条文
措置の対象感染症法27条:患者がいた場所・汚染された(疑いのある)場所感染症法28条:病原体を媒介するねずみ族・昆虫等
感染症法29条:汚染された飲食物・衣類・寝具その他の物件
命令の主な相手患者・保護者・場所の管理者またはその代理人ねずみ族・昆虫等が存在する区域の管理者等
汚染された物件の所持者等
命じられる行為場所の消毒ねずみ族・昆虫等の駆除
物件の消毒・廃棄等
命令で防げない場合市町村への指示または都道府県職員による消毒(2項)同様に行政による直接措置の規定あり
同様に行政による直接措置の規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も地方主管機関が感染症発生時に防疫措置を講じ、民衆に協力義務を課す構造。日本のように命令の名宛人として場所の管理者を条文で明示するかは条文ごとに確認が必要

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제47조・제51조

韓国は防疫措置の一つとして汚染場所の消毒を定め、一定規模以上の施設管理者に平時からの消毒義務を課す点が日本より踏み込んでいる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 17

ドイツは病原体に汚染された物品・場所について、管轄官庁がDesinfektion等の措置を命じられる。費用負担や補償は別条で規律される

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国では連邦は州間伝播の防止に限られ、汚染場所の消毒命令は主に州・郡の公衆衛生当局の権限として規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが経営する居酒屋の客から腸管出血性大腸菌感染症(O157、三類)の患者が出た。保健所の調査のあと、店長のあなた宛てに厨房とトイレの消毒命令が届く。命令書(役所があなたに直接下す具体的な決定)の日付から、あなたの対応時間が動き始める
  • 温泉旅館の循環式浴槽を利用した宿泊客がレジオネラ症(四類)と診断された。浴槽や配管の消毒を命じられる相手は、患者ではなく旅館の管理者である
  • もし賃貸アパートの一室で一類感染症の疑いがある患者が見つかったら、大家と管理会社はどうなる? 部屋の「管理をする者」として、どちらが命令の名宛人(命令を受ける相手)になるかが問題になる。管理委託契約の中身によって答えが変わる
  • 命令を受けてから三日たっても、業者の手配がつかない。知事が「命令では防止が困難」と判断すれば、2項に基づいて都道府県の職員が入って消毒を実施できる。自主的に動いたのか、行政に代わりにやられたのかは、後の営業再開交渉での印象を大きく左右する
  • 介護施設で結核(二類)の入所者が見つかった。施設長は、居室の消毒命令とほかの入所者の接触者健診への対応を同時に迫られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣店舗や同じ建物で感染者が出て自分の場所も汚染された疑いがある場合、管轄の保健所に事実関係と消毒の要否を照会する2. 汚染源の管理者が対応しないなら、保健所に対して本条の命令を出すよう求める情報提供を書面で行う3. 休業損害が生じた場合、汚染源側の管理義務違反を民法709条で問えるか、記録(日時、写真、保健所とのやり取り)をそろえて弁護士に相談する

訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら、病名の類型、対象となる場所、消毒の方法、期限を確認する2. 専門業者に依頼し、作業日時、薬剤、範囲を書いた報告書を保存して保健所へ提出する3. 範囲が過大、または対象外の病気が根拠になっていると考える場合は、命令自体に従いつつ審査請求を検討する4. 命令を無視すると2項で職員による消毒が入り、罰則(第77条、最新の改正状況をご確認ください)のリスクも生じる

時効(請求できる期限):命令に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。消毒の履行期限は命令書ごとに個別に定められる

学説

通説(行政法上の比例原則):消毒命令は財産権・営業の自由を制約する不利益処分であるため、対象範囲や方法は感染症の予防・まん延防止に必要な限度にとどめるべきとされる。2項の直接消毒は命令で防止困難な場合の補充的手段と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、一類〜四類感染症(当時の類型)に関する汚染場所の消毒命令として本条が置かれた
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型が創設され、本条の対象に新型インフルエンザ等感染症が加えられた

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 消毒その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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