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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条(保健所設置市等)

  1. 保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第八項まで、第十項及び第十一項(同条第二項、第十項及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第十一項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一条の三、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係る部分を除く。)までを除く。)並びに第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
  2. 2.特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

この条文の基本情報

保健所設置市等とは何ですか?

定義保健所設置市等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条に定められた規定で、「保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条(保健所設置市等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の条文原文は「保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条は第十四章 雑則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/64

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