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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条(保健所設置市等)

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  1. 保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第八項まで、第十項及び第十一項(同条第二項、第十項及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第十一項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一条の三、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係る部分を除く。)までを除く。)並びに第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
  2. 2.特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

この条文の基本情報

保健所設置市等とは何ですか?

定義保健所設置市等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条に定められた規定で、「保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条(保健所設置市等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の条文原文は「保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条は第十四章 雑則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法64条は、保健所設置市等では同法の「都道府県知事」を「保健所設置市等の長」と読み替える規定。指定医療機関の指定など広域的権限は都道府県に残る。

Q · 保健所のある市に住んでいる場合、入院勧告を出すのは県知事?市長?

保健所設置市・特別区では市長・区長です

感染症法64条1項により、保健所設置市等(保健所を設置する市と東京23区)では、同法の「都道府県知事」は「保健所設置市等の長」と読み替えられます。そのため入院勧告・入院措置(19条)や就業制限(18条)は市長・区長が行います。ただし感染症指定医療機関の指定(38条の一部)や費用負担の一部(60条の一部)などは読替の対象外で、都道府県知事の権限に残ります。

解説

入院勧告の書面に押された公印が、県知事ではなく市長や区長のものだった。誤植ではない。本条は、感染症法の多くの条文に出てくる「都道府県知事」を、保健所を置く市と東京23区(保健所設置市等)では「保健所設置市等の長」と読み替える仕組みである。政令指定都市や中核市などに住むあなたの場合、健康診断の勧告、就業制限の通知、入院勧告や入院措置(役所が強制力をもって入院させる決定)、消毒の指示を出すのは市長や区長になる。一方で、感染症指定医療機関の指定や費用負担の一部のように、広い地域で調整しなければならない権限は除外リストに入れられ、都道府県に残っている。誰が決めたのかが分かれば、問い合わせ先も、苦情の申出先も、不服を申し立てる相手もすぐに特定できる。2項はさらに細かい。23区では、水の使用制限が出ている間の代わりの生活用水を供給する義務を、区ではなく都が負う。

法的な位置づけ

感染症法64条は、保健所設置市等における権限の読替規定である。1項は、保健所を設置する市および特別区について、同法所定の章の規定中「都道府県知事」を「保健所設置市等の長」と、「都道府県」を「保健所設置市等」と読み替える旨を定め、広域調整を要する条項を列挙して除外する。2項は、特別区における生活用水の供給等に関する「市町村」を「都」と読み替える。

よくある質問 AI による整理

Q1保健所設置市等とは何ですか?

地域保健法に基づき保健所を設置する市(政令指定都市・中核市など)と東京23区を指します。感染症法ではこれらの長が多くの措置の主体になります。

Q2感染症法64条とはどんな規定ですか?

保健所設置市等で「都道府県知事」を「保健所設置市等の長」と読み替える規定です。入院勧告や就業制限などの権限が市長・区長に移ります。

Q3中核市に住んでいると就業制限の通知は誰から来る?

中核市は保健所設置市のため、本条の読替により就業制限(18条)の通知は原則として市長名で届きます。県知事名ではありません。

Q4感染症の入院勧告に不服があるときの宛先は?

処分を出したのが市長か知事かで宛先が変わります。通知書末尾の教示欄に審査請求先と期限が記載されているので、まずそこを確認します。

Q5東京23区で感染症対策を行うのは都?区?

23区は保健所設置市等に含まれ、入院勧告などは区長が行います。ただし生活用水の供給(31条2項)とその費用支弁は2項により都が担います。

Q6感染症指定医療機関を指定するのは市ですか?

いいえ。38条の指定は読替の除外対象で、原則として都道府県知事の権限です。ただし結核指定医療機関に係る部分は保健所設置市等の長に移ります。

Q7保健所が県の機関か市の機関か調べる方法は?

住所地の自治体が政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区かを確認します。該当すれば市(区)の保健所、それ以外は県の保健所が管轄です。

Q8感染症法の費用負担は市と県どちらが払う?

60条1項から3項は原則として読替の除外対象で都道府県に残ります。ただし検査等措置協定に係る部分は保健所設置市等に読み替えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは県じゃなくて市の保健所なんですけど、入院の決定に納得いかないときはどこに言えばいいんですか?

保健所設置市等では、本条の読替により、入院勧告と入院措置(第19条、二類感染症などには第26条で準用)を行うのは市長や区長です。入院中の処遇に関する苦情も市長に申し出られます(第24条の2)。入院が30日を超える場合には、厚生労働大臣へ審査請求できる特例(第25条)があります。実務のポイント:通知書の末尾にある教示欄に、審査請求の宛先と期限が書かれています。宛先を間違えると補正を求められて時間を失うため、まず教示欄から読んでください

Q2同じ法律なのに、県がやる仕事と市がやる仕事がバラバラなのはなんで?

本条1項は、読替をする範囲を章単位で決めたうえで、読替をしない条文を一つずつ列挙しています。除外されているのは、感染症指定医療機関の指定(第38条)や費用負担の一部(第60条)など、病床の確保や財源のように広い地域で調整すべき権限です。実務のポイント:結核指定医療機関に関する部分は「除外の除外」として市に移されています。そのため、結核の通院医療を扱おうとする医療機関が、申請先を県と取り違えるおそれがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 感染症対策は都道府県の仕事だと思われがちだが、保健所設置市等では入院勧告や就業制限を行うのは市長や区長である。県庁に問い合わせても、その件を決める権限は県にない
  • 住民から見れば「保健所」はどこも同じ窓口に見える。しかし法律上は、その保健所が県の機関なのか市の機関なのかによって、決定を出す役所(処分庁)が変わる。どちらの管内に住んでいるかで不服申立ての宛先も変わるため、この違いを知らずに県へ書面を出すと、手続が空回りしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質64条:権限主体を読み替える組織規定(それ自体は措置を定めない)19条:入院勧告・入院措置の実体規定
31条:水の使用制限中の生活用水供給義務
保健所設置市等での主体「都道府県知事」→「保健所設置市等の長」へ一括変換本条の読替により市長・区長
保健所設置市では市、特別区では2項により都
実務上の意味問い合わせ先・処分庁・不服申立先を確定させる鍵勧告・措置の内容と要件を定める
代替生活用水の供給内容を定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第2条・第5条

台湾は中央(衛生福利部)と直轄市・県市政府を主管機関とし、地方主管機関が隔離・検査などの防疫措置を担う。日本のように保健所の設置の有無で主体が切り替わる読替方式ではない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国は条文ごとに疾病管理庁長・市道知事・市長郡守区庁長を並記して権限を割り当てる方式をとる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 54

ドイツは連邦法で措置内容を定め、所管官庁の指定は各州に委ねる。実務上は郡・郡独立市の保健所(Gesundheitsamt)が担う

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦の検疫権限が州際・国際の伝播防止に限られ、隔離など個人への措置は州・地方保健当局が州法に基づき行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 札幌市に住む親が結核と診断され、入院勧告の通知が届いた。差出人は北海道知事ではなく札幌市長である。どこに電話すればいいのか、なぜ市なのか? 答えは本条の読替にある。勧告の内容や入院期間に納得できないときも、まず相談する窓口は市の保健所だ
  • あなたは中核市にある介護施設の施設長で、入所者に感染者が出た。県の担当課に電話すると「それは市の所管です」と言われた。入所者の対応方針は三日以内に決めなければならない。所管がどこかを最初に確定させたかどうかで、その三日の使い方がまったく変わる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正 医療措置協定・検査等措置協定の制度創設に伴い、読替の除外条文が追加・整理されたとみられる(改正の詳細は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症法の制定時に、保健所を設置する市および特別区について都道府県知事の権限を読み替える規定として置かれた

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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