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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条の2(大都市等の特例)

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第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

この条文の基本情報

大都市等の特例とは何ですか?

定義大都市等の特例とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2に定められた規定で、「第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2(大都市等の特例)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2の条文原文は「第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2は第十四章 雑則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/64_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法64条の2は、政令で定める結核予防の事務を指定都市・中核市が処理し、法律中の「都道府県」を「指定都市等」に読み替えると定める。

Q · 中核市に住んでいる場合、結核の手続は県と市のどちらに出せばいい?

政令で定める結核事務なら市の保健所が窓口です

感染症法64条の2により、結核の予防に係る事務のうち政令で定めるものは、指定都市・中核市では市が処理します。この場合、法律中の「都道府県」は「指定都市等」と読み替えられるため、条文に「都道府県知事」とあっても実際の処分庁は市長になります。ただし、どの事務が市に移るかは施行令の列挙によって決まるため、個別の手続は市の保健所で確認するのが確実です。

解説

結核に関する行政の窓口は、住んでいる自治体の規模によって変わる。感染症法の条文は主語を「都道府県」と書いているが、政令で定める結核関連の事務については、指定都市(人口50万以上で政令指定された市。例:横浜市、大阪市)と中核市(人口20万以上で指定された市。例:船橋市、豊中市)では市が自ら処理する。本条の後段は、法律中の「都道府県」という文言を「指定都市等」に読み替えると定めている。つまり、条文に「都道府県知事は」とあっても、あなたの住所や病院の所在地が中核市なら、実際に判断し、通知を出し、問い合わせに答えるのは市長と市の保健所である。どの事務が移るかは施行令の列挙で決まる。結核の治療費の公費負担、医療機関の指定、健康診断の勧告などで書類を出したり不服を申し立てたりするときは、宛先を間違えると時間を無駄にする。手続を始める前に、まず自治体が指定都市・中核市かどうかを確かめる必要がある

法的な位置づけ

感染症法64条の2は、結核の予防に係る事務のうち政令で定めるものについて、地方自治法上の指定都市および中核市が都道府県に代わって処理することを定める大都市特例規定である。当該事務については、法律中の都道府県に関する規定が指定都市等に関する規定として適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定都市等とは何ですか?

感染症法64条の2が定める略称で、地方自治法上の指定都市(政令指定都市)と中核市を合わせた呼び方です。結核事務の処理主体として登場します。

Q2結核の公費負担はどこに申請する?

住所地が指定都市・中核市であれば、政令で定める事務については市の保健所が窓口になります。それ以外の市町村では原則として都道府県の保健所です。

Q3自分の市が中核市かどうか調べる方法は?

総務省のウェブサイトに指定都市・中核市の一覧が掲載されています。市の公式サイトの「市の概要」ページでも確認できます。

Q4中核市に移行すると結核の窓口はいつ変わる?

中核市の指定は政令で行われ、施行日(移行日)から結核事務の処理主体が市に切り替わります。移行日前後は県と市の案内が混在しやすい点に注意が必要です。

Q5保健所がある市なら結核事務はすべて市が行う?

いいえ。本条の事務は指定都市・中核市に限られます。保健所設置市であっても指定都市・中核市でない市では、本条の事務は都道府県に残ります。

Q6市長名の結核に関する処分に不服がある場合は?

通知書に記載された処分庁と教示内容を確認して審査請求を検討します。審査請求期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月です。

Q7結核指定医療機関の指定申請先は県?市?

指定都市・中核市に所在する医療機関で、当該事務が政令で市に移されている場合は市が窓口です。開設前に市の保健所へ事前相談するのが確実です。

Q8感染症法64条の2の「政令」とは何ですか?

感染症法施行令を指します。指定都市等が処理する結核事務の具体的な範囲は、この施行令の列挙によって定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市は中核市なんですけど、結核の公費負担の申請って県と市のどっちに出すんですか?

政令で指定された結核関連事務であれば、本条(感染症法64条の2)によって中核市が処理するため、市の保健所が窓口になる。ただし、どの事務が移るかは感染症法施行令の列挙によって決まるため、個別の手続は市保健所に確認するのが確実である。実務のポイント:中核市に移行した直後は、県のウェブサイトに古い案内が残っていることが多い。告示日と市の案内ページの更新日を照らし合わせるとよい

Q2前の条文(64条)とこの条文、何が違うんですか?

64条は保健所を設置する市・特別区が第3章などの事務を処理すると定める一般的な規定である。本条は、それ以外の結核の予防に関する事務のうち政令で定めるものについて、処理主体を指定都市・中核市に限っている。実務のポイント:保健所を設置していても指定都市・中核市ではない市(政令市以外の保健所設置市)では、本条の事務は県に残る。保健所があるから市が全部扱うとは限らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症対策は県の仕事」と思われがちだが、政令で定める結核関連事務は指定都市・中核市では市が処理する。県に書類を出すと受理されないか、市へ回されて時間を失う
  • 問題は「県と市のどちらが偉いか」ではない。本条は権限の移転ではなく、条文の主語の読替えである。市が処理する事務については、市長の判断がそのまま法律上の「知事の判断」として扱われ、不服申立てや取消訴訟の相手方も市になる(行政不服審査法・行政事件訴訟法上の具体的な扱いは事務ごとに確認されたい)
比較の観点この条文ほかの条文
処理主体64条の2:指定都市・中核市64条:保健所を設置する市・特別区
対象事務結核の予防に係る事務のうち政令で定めるもの第3章(届出・情報収集等)を中心とする事務
保健所設置市(指定都市・中核市以外)の扱い対象外。本条の事務は都道府県に残る対象。保健所設置市として事務を処理する
法的効果都道府県に関する規定を指定都市等に関する規定として適用(読替え)都道府県知事に関する規定を保健所設置市長等に関する規定として適用

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法第2条

台湾は中央(衛生福利部疾病管制署)と直轄市・県(市)政府の二層で主管機関を定め、結核も同法の枠内で地方政府が実務を担う。日本のような人口規模による大都市特例の読替え規定はない

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 54

ドイツでは所管官庁の指定を州に委ね、実務は郡・郡独立市の保健所(Gesundheitsamt)が担う。事務配分を州法で決める点で日本の政令列挙方式と異なる

アメリカ
各州の公衆衛生法

米国では結核対策は州の警察権に属し、州保健局と郡・市保健局の権限配分は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中核市にある内科クリニックが、結核患者の通院医療を公費負担の対象として扱いたいと考えた。県庁の担当課に問い合わせたところ、市の保健所に回された。条文の「都道府県」が市に読み替えられる場面である
  • 市の保健所長名で結核に関する通知を受け取り、県に異議を伝えようと考えている家族がいる。不服申立ての期限が迫る中、宛先と処分庁(実際に決定を出した行政機関)が市であることに気付かなければ、数週間を無駄にしかねない。審査請求の期間は原則として処分を知った翌日から3か月であり、残り日数は確実に減っていく

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行(要確認) 結核予防法が廃止され、結核対策が感染症法に統合された。結核事務に関する大都市特例も本法に取り込まれたとみられるが、本条の新設時期と当初の文言は人的な検証を要する
  • 令和4年(2022年)改正前後(要確認) 括弧書きで除外される第3章の条項(12条2項・3項、14条の2など)の列挙は、届出・サーベイランス制度の改正に伴って変わった可能性がある。改正年と内容は人的な検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法等が廃止された(本条自体の新設時期は別途確認を要する)
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法を廃止し結核対策を感染症法に統合する改正が行われ、平成19年(2007年)4月に施行された。結核事務の大都市特例が本法に取り込まれた時期とみられるが、本条の新設時期と当初の文言は人的な検証を要する

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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