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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条(感染症指定医療機関)

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  1. 特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。
  2. 2.第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。
  3. 3.感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
  4. 4.特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
  5. 5.第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
  6. 6.第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
  7. 7.第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
  8. 8.第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
  9. 9.結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
  10. 10.感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  11. 11.感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

感染症指定医療機関とは何ですか?

定義感染症指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条に定められた規定で、「特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条(感染症指定医療機関)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条の条文原文は「特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条は第三節 入院患者の医療等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法38条は、感染症指定医療機関の指定に開設者の同意を要すると定める。指定後は指導に従う義務を負い、辞退は一年前(結核は三十日前)までに届け出る。

Q · 感染症の指定病院って、国が勝手に決めて、やめたいときはすぐやめられるの?

開設者の同意が要件で、辞退は原則一年前までに届出が必要

感染症法38条により、感染症指定医療機関の指定には開設者の同意が必要です。特定感染症指定医療機関は厚生労働大臣が知事と協議して指定し、その他の五類型は都道府県知事が指定します。指定後は公費負担患者の医療を担当し、大臣または知事の指導に従う義務を負います。辞退は辞退日の一年前(結核指定医療機関は三十日前)までに届け出る必要があり、義務違反や不適当と認められた場合は指定が取り消されることがあります。

解説

感染症の患者を受け入れる「指定病院」は、国や県が一方的に決めているわけではない。この条文は、病院の開設者が同意しなければ指定できないと定めている。特定感染症指定医療機関は厚生労働大臣が知事と協議したうえで指定し、それ以外の五つの類型は都道府県知事が指定する。病院の側から見ると、指定は一度受けたら終わりではない。指定されると、公費で治療する患者を担当する義務と、大臣または知事の指導に従う義務を負う。辞めたいときは、辞退の日の一年前までに届け出なければならない(結核指定医療機関は三十日前)。指導に違反したり、不適当と認められたりすれば、指定は取り消される。患者の側から見ると、入院を勧告されたときに運ばれる病院は、この網の目で前もって決められている。令和4年(2022年)の改正で、病院・診療所・薬局が都道府県と結ぶ「協定」に基づく指定が加わり、近所のクリニックや薬局もこの網に入った。次のパンデミックで発熱したとき、どこへ電話すればよいかを決めるのは、この条文が作った地図である。

法的な位置づけ

感染症法38条は、感染症指定医療機関の指定・義務・辞退・取消を定める規定である。指定は開設者の同意を要件とし、特定感染症指定医療機関は厚生労働大臣が、その他の第一種・第二種感染症指定医療機関、第一種・第二種協定指定医療機関、結核指定医療機関は都道府県知事が行う。指定を受けた医療機関は医療担当義務と指導服従義務を負い、辞退には事前届出を要する。

手順

  1. 1.自院の指定類型と届出先を確認 自院が六類型のどれに指定されているかを指定通知書で確認する。特定感染症指定医療機関なら厚生労働大臣、その他の類型なら都道府県知事が届出先となる
  2. 2.辞退予定日から届出期限を逆算 辞退予定日の一年前(結核指定医療機関は三十日前)が届出期限となる。病床再編や事業計画の決定日程をこの期限に合わせて組み直す
  3. 3.都道府県の担当課へ事前相談 届出前に都道府県の感染症対策担当課へ非公式に相談し、地域の受け入れ体制への影響や後継医療機関の見通しを共有する
  4. 4.辞退届出書を提出し控えを保管 期限内に届出先へ辞退の旨を届け出て、受付日が分かる控えを保管する。辞退日までは医療担当義務と指導服従義務が続く点に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症指定医療機関とは何ですか?

感染症患者の入院医療などを担うため、厚生労働大臣または都道府県知事から指定を受けた病院・診療所・薬局です。感染症法38条が指定の要件と義務を定めています。

Q2感染症指定医療機関の指定に病院の同意は必要?

必要です。感染症法38条1項・2項は、六つの類型すべてについて開設者の同意を得て指定すると定めており、一方的な強制指定の仕組みにはなっていません。

Q3感染症指定医療機関の辞退はいつまでに届け出る?

辞退の日の一年前までに届け出ます。結核指定医療機関だけは三十日前までで足ります(感染症法38条10項)。届出先は類型により大臣または知事です。

Q4協定指定医療機関とは?

都道府県と結んだ医療措置協定に基づき、知事が指定する医療機関です。第一種は病院・診療所、第二種は病院・診療所・薬局が対象で、令和6年4月から始まりました。

Q5薬局も感染症指定医療機関になれる?

なれます。第二種協定指定医療機関と結核指定医療機関は、病院・診療所のほか薬局も対象です(感染症法38条2項)。自宅療養者への薬の提供などを担います。

Q6感染症指定医療機関の指定取消の理由は?

医療担当義務や指導に従う義務(38条3項〜9項)に違反したとき、または医療を行うのに不適当と認められるに至ったときに、大臣または知事が取り消すことができます。

Q7感染症指定医療機関の指定取消に聴聞はある?

指定取消は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として聴聞が行われます。通知を受けたら速やかに反論資料と対応記録を整理しましょう。

Q8特定感染症指定医療機関は誰が指定する?

厚生労働大臣が、開設者の同意を得たうえで、病院所在地の都道府県知事と協議して指定します(感染症法38条1項)。新感染症など最も危険度の高い医療を担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのクリニック、協定を結んだら流行時に断れなくなるんですか?

協定を結び第二種協定指定医療機関になると、協定で約束した医療について知事の指導に従う義務を負います(本条8項)。従わなければ指定取消の対象になりえます(11項)。実務のポイント:協定の内容(対応できる患者数、時間帯)は都道府県との協議で決まります。署名前に自院の実力に見合った数字にしておけば、後で指導違反を問われるリスクはずっと小さくなります

Q2指定を辞めたいけど、一年も待たないといけないんですか?

はい。辞退の日の一年前までに届け出る必要があります。例外は結核指定医療機関で、三十日前で足ります(本条10項)。入院病床を担う医療機関が突然いなくなると、地域の受け入れ体制が崩れるからです。実務のポイント:病院の統合や建て替えの計画が見えた時点で、都道府県の担当課と非公式に相談しておくと、後継の医療機関探しに協力してもらえることが多く、辞退が円滑に進みます

Q3感染症で入院させられたら、入院費は自分で払うんですか?

勧告による入院などで指定医療機関が行う医療の費用は、37条により都道府県が負担します。ただし医療保険が使える部分は保険が優先され、所得に応じて自己負担を求められる場合があります。実務のポイント:公費負担を受けるには申請が必要な場合があります。退院時に窓口でまとめて請求されて驚く前に、入院時に保健所へ申請の要否を確認しておくとよいでしょう(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症病院は国が強制的に指定している」と思われがちだが、六類型すべてで開設者の同意が要件になっている。ただし同意したあとは、指導に従う義務と一年前の辞退予告に縛られる。入口は任意でも、出口は自由ではない
  • 指定は名誉や看板だと受け止めている病院関係者は多い。しかし実態は、公費患者を担当する義務、大臣または知事の指導に従う義務、違反すれば取り消されるリスクがひと組になった継続的な義務である。補助金の話だけを聞いて協定に署名すると、流行期に人員計画が崩れる
  • 「コロナのときに入院先がなかったのは病院の怠慢だ」という怒りは、問いの立て方がずれている。当時は協定指定の仕組みがなく、知事が病院に病床確保を約束させる法的な道具が乏しかった。令和4年(2022年)改正はまさにその穴を埋めるためのものであり、責任を問うなら仕組みの欠陥そのものを問うべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容38条:指定の手続、医療担当・指導服従義務、辞退、取消36条の3:都道府県と医療機関の医療措置協定
6条:各種感染症指定医療機関の定義
誰が主体か厚生労働大臣・都道府県知事が指定し、医療機関が義務を負う都道府県知事と医療機関の開設者が協定を締結
定義規定のため主体の行為は定めない
医療機関への効果指定により継続的義務が発生、辞退は事前届出制協定内容に沿った医療提供の約束(協定指定の前提)
直接の義務は生じない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も中央主管機関が医療機関を指定して隔離治療体制を整える仕組みを持つ。開設者同意や一年前辞退予告の規定構造は日本と同一ではない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제36조

韓国は保健福祉部長官や自治体長が感染症管理機関を指定する制度を持ち、MERS・COVID-19を経て病床確保の仕組みが強化された

アメリカ
Public Health Service Act § 319C-2

米国は指定制度ではなく、補助金プログラム(Hospital Preparedness Program)を通じて病院の危機対応能力を確保する方式が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 院長が「うちも発熱外来の協定を結んでおけば、補助金や公的な後押しがあるらしい」と言い出した。第二種協定指定医療機関になれば、その後は知事の指導に従う義務を負い、やめるときは一年前に届け出る必要がある。事務長のあなたは、このコストを理事会で説明しなければならない
  • 病院経営が苦しく、第二種感染症指定医療機関の病床を一般病床に戻したい。来年4月に切り替えたいなら、今年3月末までに辞退を届け出なければ間に合わない。残された時間は、思っているより短い
  • もし家族が結核と診断され、知事から入院を勧告されたら、どこに入院することになるのか? 行き先は結核の入院医療を担える指定医療機関として都道府県があらかじめ選んでおり、費用の大部分は公費で負担される(37条、37条の2)
  • 薬局の薬剤師として、自宅療養者に薬を届ける協定に署名した。流行が始まると、知事から厚生労働省令に基づく指導が届く。応じられない事情があるなら、記録を残して説明できるようにしておく必要がある
  • 県の保健医療部局から「指導に従っていないので指定の取消を検討する」と書かれた文書が届いた。指定の取消は不利益処分(役所が相手の権利や地位を奪う決定)にあたるため、原則として聴聞(弁明の場となる公式の手続)が開かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 患者や家族として入院を勧告されたら、行き先の病院が指定医療機関かどうかと、公費負担の範囲を保健所に確認する2. 病院として不当な指導や取消予告を受けたら、根拠条項(3項から9項のどれに違反したとされているか)を書面で求める3. 指導への対応記録、人員不足を示す資料、県とのやり取りを時系列で整理し、聴聞に備える4. 取消処分が出たら、審査請求か取消訴訟かを期限内に選ぶ

訴えられた側:1. 違反とされた指導の内容と、厚生労働省令や告示に根拠があるかを確認する2. 指導に従えなかった理由(人員、設備、他の患者の安全)を客観的な資料で示す3. 聴聞では、改善計画を示して取消以外の解決を求める4. 指定を続けることが経営上難しいなら、取消を待つより、10項の辞退届出に切り替える方が評判への傷は小さい

時効(請求できる期限):辞退は辞退日の一年前まで(結核指定医療機関は三十日前まで)に届け出る(本条10項)。取消処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核指定医療機関が本条の指定類型に加えられた
  • 平成20年(2008年)改正 新型インフルエンザ等感染症の類型が創設され、指定医療機関が担当する医療の範囲に加えられた
  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 医療措置協定に基づく第一種・第二種協定指定医療機関が新設され、診療所と薬局も指定対象に入った

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症法の制定により、感染症指定医療機関の指定・義務・辞退・取消の枠組みが設けられた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核指定医療機関が指定類型に加えられた
  3. 3.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型が創設され、指定医療機関が担当する医療の範囲に加えられた
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:医療措置協定に基づく第一種・第二種協定指定医療機関が新設され、診療所と薬局も指定対象となった(令和6年4月施行)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 入院患者の医療等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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