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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第39条(他の法律による医療に関する給付との調整)

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  1. 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による負担をすることを要しない。
  2. 2.第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない。
  3. 3.第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。

この条文の基本情報

他の法律による医療に関する給付との調整とは何ですか?

定義他の法律による医療に関する給付との調整とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条に定められた規定で、「第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条(他の法律による医療に関する給付との調整)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条の条文原文は「第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条は第三節 入院患者の医療等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法39条は、公費負担を受ける感染症患者が健康保険や労災保険の給付を受けられる場合、保険が先に支払い、都道府県はその限度で負担を要しないと定める。新感染症の所見がある者は対象外。

Q · 感染症で入院勧告を受けたら、医療費は全部公費で払ってもらえるの?

保険が先に払い、公費は自己負担分を埋めるだけです

感染症法39条1項により、37条1項(入院患者の医療)や37条の2第1項(結核の適正医療)の公費負担を受ける患者が健康保険・労災保険・共済組合などの医療給付を受けられる場合、まず保険が支払い、都道府県はその限度で負担を免れます。公費が埋めるのは保険給付後の自己負担部分です。ただし新感染症の所見がある者は調整の対象外で、都道府県が費用を負担します。

解説

感染症で入院を勧告されたとき、医療費は都道府県が払ってくれる。そう聞いて保険証を家に置いてくる人がいるが、制度はそう動かない。感染症法39条は「保険優先」を定めている。健康保険、国民健康保険、労災保険、共済組合、後期高齢者医療、介護保険など、あなたが医療給付を受けられる制度が先に支払う。公費(税金でまかなう負担)が出るのは、保険が払い終えた後に残る自己負担分だけである。つまり、窓口で保険証を出せるかどうかで手続の流れが変わる。例外が一つある。「新感染症の所見がある者」はこの調整の対象外になる。正体の分からない病原体には保険の枠組みを当てはめず、都道府県が費用を負担する。結核については、戦傷病者特別援護法で医療を受けられる人は感染症法の公費の対象外となり、児童福祉法の療育の給付(結核にかかった子どもへの医療支援)を受けられる子どもについては、感染症法の公費が先に適用される。誰が先に払い、誰が残りを払うのか。順番を知っている人は、請求書を見ても慌てずに済む

法的な位置づけ

感染症法39条は、入院患者の医療費公費負担(37条1項)および結核の適正医療の公費負担(37条の2第1項)について、健康保険法・労働者災害補償保険法・各共済組合法・介護保険法などによる医療給付を優先させる調整規定である。都道府県は保険給付の限度で負担を要せず、新感染症の所見がある者は調整対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法39条とはどんな規定ですか?

感染症の公費負担と健康保険・労災保険などの給付が重なるとき、保険を先に適用し、公費はその残りを負担すると定める調整規定です。

Q2感染症の入院で保険証は必要ですか?

必要です。39条により保険給付が公費より先に適用されるため、保険資格の確認ができないと公費負担の手続が進みにくくなります。

Q3結核の医療費 自己負担はいくら?

通院の適正医療(37条の2)は公費が医療費の95%までを負担するため、保険給付と公費を合わせても原則5%の自己負担が残ります。所得等による扱いは自治体に確認を。

Q4新感染症の医療費は誰が払う?

39条1項は新感染症の所見がある者を保険調整の対象から除いており、保険優先の扱いを受けず都道府県が費用を負担する仕組みです。

Q5生活保護受給者が結核になったら医療費はどうなる?

生活保護法4条の補足性の原理により、感染症法の公費負担が医療扶助より先に適用され、医療扶助はその残りを補う形になります。

Q6戦傷病者の結核治療は感染症法の公費対象?

対象外です。39条2項により、戦傷病者特別援護法で医療を受けられる結核患者には37条・37条の2の公費負担規定が適用されません。

Q7感染症の公費負担 健康保険組合にも請求される?

されます。保険優先のため、保険者負担分は健康保険組合や協会けんぽなどに請求され、公費はその後の一部負担金部分を埋めます。

Q8介護保険の利用者が感染症で公費負担を受けたら?

39条1項は介護保険法も保険優先の対象に挙げています。介護保険で医療に関する給付を受けられる部分は、介護保険が先に負担します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結核で入院したら、本当にお金はかからないんですか?

入院勧告による入院なら、37条により保険給付を差し引いた残りの多くを公費が負担する。ただし39条の保険優先が前提で、所得によっては月額上限つきの自己負担が発生する(37条2項)。実務のポイント:食事代や差額ベッド代は公費の対象外になることがある。退院時の精算書で、どの項目が対象外かを確認しておくとよい

Q2仕事中にうつったかもしれない場合、公費と労災のどっちを使えばいいですか?

選ぶことはできない。39条1項により、労災保険の給付を受けられる人はそちらが先に支払う。業務上の感染と認定されれば治療費の自己負担はなくなり、休業補償も出る。実務のポイント:公費で治療が終わった後でも、時効内なら労災申請はできる。勤務記録や感染者との接触記録は早めに保存しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症の入院は全額公費だから保険は関係ない」と思われがちだが、実際は保険が先に支払い、公費は自己負担分を埋めるだけである。保険証を出さなければ手続が止まる。全額公費として扱われるのは、新感染症の所見がある人など限られたケースだけである
  • 結核の通院治療で公費負担を受けているから、支払いは心配ないと考えている人は多い。だが37条の2の公費は医療費の95% までが上限で、保険給付を差し引いた残りを公費が埋めた後も、原則として5% の自己負担が残る。長期の服薬治療では、その積み重ねが効いてくる
  • 「公費と労災、どちらが得か」という問いは立て方を誤っている。39条1項では労災保険が公費より先に支払うと決められており、本人が順番を選ぶことはできない。考えるべきは、業務中の感染なら労災申請をし、休業補償まで漏れなく受け取ることである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割39条:公費と保険給付の支払い順序を調整する(保険優先)37条:入院患者の医療費を都道府県が負担する本体規定
37条の2:結核の適正医療の費用を都道府県が負担する本体規定
対象となる患者37条1項・37条の2第1項の公費負担を受ける者(新感染症の所見がある者を除く)19条・20条等により入院勧告・入院措置を受けた患者
結核の適正な医療を受ける患者(主に通院)
公費の範囲保険給付の限度で都道府県は負担を要しない入院医療費を負担(所得に応じた自己負担の定めあり)
医療費の100分の95に相当する額まで
他法との関係戦傷病者特別援護法は除外、児童福祉法の療育の給付には感染症法の公費が先行39条の保険優先調整を受ける
39条の保険優先調整を受ける

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
傳染病防治法・全民健康保險法

台湾も感染症患者の隔離治療費について公費負担の規定を置き、全民健康保険との役割分担が問題となる。条文単位の対応関係は個別に確認が必要

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 69

ドイツも感染症対策の費用を公的資金で負担しつつ、他の費用負担者(疾病金庫など)の義務がある限りそちらを優先する補充性の構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 病院で働く看護師が、勤務中に結核に感染したと分かった。この場合は健康保険ではなく労災保険が最初に支払う。労災なら療養補償で自己負担がなくなるうえ、休業補償給付も受けられる。「公費で治療費はタダになったから」と労災申請をしないと、休業中の収入補償を自分で手放すことになる
  • 保健所から結核の通院治療(適正医療)の公費負担を案内された。申請が遅れた期間の医療費が、さかのぼって公費扱いになるとは限らない。診断を受けたその週のうちに、病院の医療ソーシャルワーカーへ申請書の準備を頼む
  • 10歳の子どもが結核と診断されたら、児童福祉法の療育の給付と感染症法の公費、どちらが先に使われるのか? 39条3項により感染症法の公費が先に適用され、療育の給付はそれを超える部分だけをカバーする。窓口が二つになるので、書類を出し忘れると負担が残る
  • あなたが事業所の総務担当なら、社員が入院勧告を受けたとき「会社の健康保険組合にも医療費の請求が来る」と知っておくべきだ。公費だから保険者(健康保険を運営する組合や協会)は無関係、という説明を社員にすると誤った情報を伝えることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院または通院開始時に保険証を提示し、保険の資格情報を病院に伝える2. 業務中の感染が疑われるなら、その場で申し出て労災申請を準備する(労災が先に支払う) 3. 結核の通院治療なら、保健所への公費負担申請を早めに出す4. 子どもの結核なら、児童福祉法の療育の給付も併せて申請する5. 届いた明細で、保険・公費・本人負担の内訳を確認する

訴えられた側:医療機関や自治体の担当者として請求する立場なら、保険優先で調整しないと過大な公費請求となり返還を求められるおそれがある。保険資格を確認し、労災・共済の該当性を問診で聞き取り、戦傷病者特別援護法の対象者は感染症法の公費から外す。新感染症の所見がある患者は保険調整の対象外になる点も区別しておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。結核の公費負担は申請を受け付けた日から適用されるのが一般的な運用(自治体ごとに異なる、最新の運用状況をご確認ください)。高額療養費などの保険給付の請求権は2年で時効になる(健康保険法193条)。労災の療養補償給付は2年、休業補償給付も2年(労働者災害補償保険法42条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

公費負担医療の一般的整理:公費負担医療は、公費が全額を負担する方式と、医療保険を先に適用して残りを公費で補う保険優先の方式に大別される。感染症法39条は後者を採用し、新感染症の所見がある者のみ前者に近い扱いとしている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の制定(平成10年法律第114号)に伴い、公費負担と他法による医療給付との調整規定として設けられた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法の廃止・感染症法への統合(2007年4月施行)に伴い、結核の適正医療(37条の2)を含む公費負担と他法給付との調整が本条に組み込まれた

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 入院患者の医療等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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