感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条(診療報酬の請求、審査及び支払)
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- 感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
- 2.都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。
- 3.都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
- 4.感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
- 5.都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
- 6.都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 7.第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
診療報酬の請求、審査及び支払とは何ですか?
定義診療報酬の請求、審査及び支払とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条に定められた規定で、「感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条(診療報酬の請求、審査及び支払)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条の条文原文は「感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条は第三節 入院患者の医療等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第41条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法40条は、感染症指定医療機関が公費負担分の診療報酬を都道府県に請求し、知事が審査機関の意見を聴いて額を決定する仕組みを定める。決定に対して審査請求はできない。
Q · 感染症で入院勧告を受けた患者の医療費は、誰がどうやって払っているの?
病院が都道府県に請求し、知事が額を決めて支払う
健康保険で払われる部分を除いた医療費は都道府県が負担します(感染症法37条・39条)。その負担分について、感染症指定医療機関は都道府県に請求し、都道府県は支払う義務を負います(40条1項・2項)。ただし請求できる額は、知事が審査委員会などの意見を聴いたうえで決定し(3項・5項)、医療機関はその決定に従わなければなりません(4項)。この決定に対しては審査請求ができません(7項)。
解説
病院の窓口で払わずに済んだお金は、消えたわけではない。一類・二類感染症や新感染症などで入院を勧告された患者の医療費は、健康保険が払う部分を除き、都道府県が負担する(37条)。本条は、その負担分がどう流れるかを決めている。指定医療機関は都道府県に請求し、都道府県には支払う義務がある。ただし、最終的な額を決めるのは知事であり、病院はその決定(役所が一方的に下す結論)に従わなければならない。知事が勝手に削るわけではない。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構や国保連合会の審査委員会の意見を聴く義務がある。問題は第7項である。減額されても審査請求(役所に見直しを求める不服申立て)はできない。行政に不服を言う一番手軽な手段が、最初から使えないのだ。あなたが医事課の担当者なら、勝負は決定が出た後ではなく、レセプトを出す前の記載の正確さで決まる。
法的な位置づけ
感染症法40条は、入院勧告等に係る公費負担医療の診療報酬について定める規定である。感染症指定医療機関による都道府県への請求、都道府県の支払義務、都道府県知事による随時審査と額の決定、審査機関からの意見聴取、支払事務の委託、そして額の決定に対する審査請求の排除を内容とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求前に入院勧告記録と請求内容を突合 入院勧告書の日付と勧告期間、患者の保険者番号を、公費レセプトの請求期間・内容と一行ずつ照らし合わせる。減額原因の多くは、この段階で潰せる
- 2.保険分と公費分を切り分けて請求 医療保険が優先する(39条)ため、保険者への請求分と、40条1項により都道府県に請求する公費分を明確に区分して提出する。支払事務が委託されている場合(6項)は委託先の様式に従う
- 3.減額決定の内訳を整理し都道府県に照会 減額通知が届いたら項目別に整理し、都道府県に照会して、知事が5項に基づき聴いた審査委員会の意見の内容を確認する。争点がどこにあるかを特定する
- 4.委託先手続での再審査の可否を確認 審査請求は7項で使えない。支払事務を基盤機構や国保連合会が担っている場合は、その審査手続で再審査を申し出られるかを確認する
- 5.訴訟による救済を弁護士と検討 減額が大きい場合や同じ減額が毎月続く場合は、未払分の支払を求める訴えか取消訴訟かを弁護士と検討する。取消訴訟を選ぶなら、決定を知った日から6か月の出訴期間(行政事件訴訟法14条)に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1感染症指定医療機関とは何ですか?
感染症法に基づいて指定され、感染症の患者の入院医療などを担う医療機関です。特定・第一種・第二種感染症指定医療機関と結核指定医療機関があります。
Q2感染症の公費負担分の請求先はどこですか?
感染症法40条1項により都道府県です。ただし支払事務は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構や国保連合会などに委託される場合があります(同条6項)。
Q3公費負担の診療報酬は誰が審査しますか?
都道府県知事が随時審査し、額を決定します(40条3項)。決定の際は、審査委員会や国保の審査委員会などの意見を聴く義務があります(同条5項)。
Q4感染症の公費の減額に審査請求はできる?
できません。40条7項が、診療報酬の額の決定について審査請求を明文で排除しています。争う場合は訴訟などの司法手続を検討することになります。
Q5感染症公費の診療報酬請求に時効はある?
本条に固有の時効はありません。公法上の金銭債権として地方自治法236条により5年で消滅すると考えられていますが、解釈が分かれる余地もあります。
Q6入院勧告の医療費は保険と公費どちらが先?
医療保険が優先します(感染症法39条)。保険で払われる部分を除いた残りを都道府県が負担し、その分を40条により医療機関が都道府県に請求します。
Q7知事の診療報酬決定に従わないとどうなる?
40条4項は、医療機関が決定に従う義務を定めています。不正請求が疑われる場合は、指定医療機関としての地位に影響するおそれもあります。
Q8新型コロナの入院費が公費だったのはなぜ?
入院勧告を受けた患者の医療費を37条で都道府県が負担し、40条の経路で病院が請求していたためです。2023年5月の5類移行で、この枠組みの通常の対象から外れました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族が入院勧告で入院したんですけど、病院の請求がやけに少なくて。何か裏があるんですか?
裏はない。お金の流れが違うだけである。健康保険で払われる部分を除いた医療費は都道府県が負担し(37条、39条)、病院はその分を都道府県に直接請求する(40条1項)。実務のポイント:本人に負担能力がある場合、自己負担額が別に決まることがある(37条2項)。退院時の会計だけ見て安心せず、保健所からの通知も確認しておく
Q2知事に診療報酬を削られて、審査請求もできない。もう打つ手はないんですか?
打つ手はある。7項が閉じているのは行政不服審査だけだ。生活保護法53条も同じ構造をとっている。健康保険の減点査定について、最高裁は処分性を否定した(最判昭和53.4.4)。この考え方に従えば、未払分の支払を求めて訴えることになる。実務のポイント:少額の減額は諦める病院が多い。しかし同じ減額が毎月続いているなら、累計額で計算すると訴訟費用に見合うことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「入院勧告中の医療費はすべてタダ」と思われがちだが、実際はまず健康保険が使われ(39条)、残りを都道府県が負担する。さらに本人に負担能力がある場合は自己負担が生じうる(37条2項)。公費で払われるのは、あくまで保険で払われない部分である
- 「審査請求ができないなら泣き寝入りするしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。閉じているのは行政不服審査という手段だけだ。決定に処分性(取消訴訟の対象になる性質)があるかは実務上解釈が分かれており、取消訴訟を起こすか、未払分の支払を求めて訴えるかを選ぶ余地がある
- 病院から見れば、公費分は都道府県への売掛金にすぎない。しかし法律から見れば、その額は知事の決定によって初めて確定し、病院は決定に従う義務を負う(4項)。この認識のズレに気付かないまま請求を続けると、減額が毎月積み重なっていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 40条:公費負担分の請求・支払・額の決定の手続 | 37条:入院患者の医療費を都道府県が負担する根拠 39条:医療保険を優先する調整規定 |
| 対象となる医療 | 37条1項・37条の2第1項で都道府県が負担する診療報酬 | 入院勧告等に基づく入院中の医療 医療保険各法の給付と重なる部分 |
| 医療機関の関わり方 | 都道府県に請求し、知事の額の決定に従う義務 | 直接の手続規定ではなく、負担主体を定める まず保険者に請求し、残りを公費として請求 |
| 不服申立て | 額の決定に審査請求不可(7項) | 本条に審査請求排除の規定なし 本条に審査請求排除の規定なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も法定伝染病患者の隔離治療費を公費で賄い、健康保険との調整を図る。病院の請求経路が健康保険の審査と連動している点は日本と共通する
ドイツは感染症対策措置の費用を公費負担とし、保険給付が優先する構造をとる。費用負担の主体は州(Länder)である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結核で入院勧告を受けた父が退院した。病院の会計で示された額は、想像していたより桁が一つ少ない。保険で払われない部分の大半が、37条と本条を通じて病院から都道府県に請求されているからだ。ただし、所得によっては自己負担額が別に決まる場合がある(37条2項)
- 感染症病床を持つ病院の医事課長として、知事の決定で公費分が数百万円減らされたら、どこに何を言えばいい? 審査請求は第7項で使えない。月末の資金繰りまで、あと三週間しかない
- 保険証を持たない旅行者が入院勧告の対象になった。保険で払われる部分がないため、病院の請求先は事実上、都道府県だけになる。請求の正確さが、そのまま回収額を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:(減額された病院の場合)1. 減額通知の内訳を項目別に整理し、入院勧告の期間や保険との調整(39条)と食い違う点を洗い出す2. 審査請求は7項で使えない。支払事務を委託先(6項)が担っている場合、その審査手続で再審査を申し出られるか確認する3. 都道府県に照会し、審査委員会の意見の内容を確認する4. 減額が大きい場合や毎月同じ減額が続く場合は、未払分の支払を求める訴えと取消訴訟のどちらで争うかを弁護士と検討する(処分性は実務上解釈が分かれる)
訴えられた側:(都道府県から過大請求を指摘された病院の場合)1. 診療録と入院勧告の記録で、請求した期間と内容の根拠を一つずつ確認する2. 返還を求められている範囲が公費分なのか保険分なのかを切り分ける。窓口が別々だからだ3. 単純な記載ミスなら速やかに訂正し、指摘の経緯を書面で残す4. 不正請求を疑われている場合は、指定医療機関としての地位にも影響しうる。初回の回答を出す前に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。都道府県に公費分を請求する権利は、公法上の金銭債権として地方自治法236条により5年で時効消滅すると考えられる(実務上解釈が分かれる余地あり)。決定を取消訴訟で争う場合は、決定を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求は7項により不可
学説
実務上の解釈:7項が排除するのは行政不服審査法上の審査請求に限られ、司法救済までは排除されない。額の決定に処分性があるかは解釈が分かれており、取消訴訟と未払分の支払を求める訴えのどちらを選ぶかが実務上の論点となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法などを統合して感染症法が制定され、公費負担医療の診療報酬の請求・審査・支払の手続として本条が設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法を感染症法に統合する改正に伴い、結核の適正医療(37条の2)の公費負担分も本条の請求対象に加わった
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条入院患者の医療費を都道府県が負担する根拠
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条の2結核の適正医療費の公費負担
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第39条医療保険を優先する調整規定
- 生活保護法 第53条同じ構造の診療報酬決定と審査請求の排除
- 行政不服審査法 第1条個別法で審査請求を排除できる根拠
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