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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条(診療報酬の請求、審査及び支払)

  1. 感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
  2. 2.都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
  4. 4.感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
  6. 6.都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
  7. 7.第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

診療報酬の請求、審査及び支払とは何ですか?

定義診療報酬の請求、審査及び支払とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条に定められた規定で、「感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条(診療報酬の請求、審査及び支払)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条の条文原文は「感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条は第三節 入院患者の医療等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/40

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