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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条の2(結核患者の医療)

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  1. 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
  2. 2.前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

この条文の基本情報

結核患者の医療とは何ですか?

定義結核患者の医療とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に定められた規定で、「都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の条文原文は「都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2は第三節 入院患者の医療等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/37_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法37条の2は、都道府県が結核指定医療機関での所定医療費の95%を負担できると定める。申請は保健所経由で行い、申請から6か月で打ち切られる。

Q · 結核の通院治療って、医療費の補助は受けられるの?

申請すれば医療費の95%まで公費、自己負担は5%程度

感染症法37条の2により、都道府県は、結核指定医療機関で受ける厚生労働省令所定の医療について、費用の95%相当額を負担できます。健康保険の給付が先に充てられ(39条)、残りを公費が埋めるため、窓口負担は5%程度になります。申請は居住地の保健所長を経由して都道府県知事に行い、知事は感染症診査協議会の意見を聴いて決定します。申請から6か月で負担は打ち切られるため、治療が続く場合は再申請が必要です。

解説

結核と聞くと、昭和の病気だと思う人が多い。だが日本では今も毎年1万人前後が新たに結核と診断されており(最新の統計をご確認ください)、治療は半年以上薬を飲み続けるのが基本である。その医療費について、本条は大きな負担軽減を用意している。都道府県は、結核指定医療機関で受ける厚生労働省令所定の医療(抗結核薬による化学療法や必要な検査など)について、費用の95%まで負担できる。健康保険が使える場合は保険給付が先に充てられ、残りを公費が埋めるので、窓口での負担は5%程度で済む。ただし、自動では適用されない。保健所を経由して申請しなければならず、公費が適用されるのは原則として申請を受け付けた日以降の医療費である。さらに申請から6か月で負担は打ち切られる。診断を受けた日に申請書を出した人と、1か月放置した人とでは、同じ病気、同じ薬でも支払う額が違ってくる。病名を告げられて頭が真っ白になったその日こそ、最も重要な書類を出すタイミングである。

法的な位置づけ

感染症法37条の2は、結核の適正な医療の普及を目的として、都道府県が、区域内に居住する結核患者またはその保護者の申請に基づき、結核指定医療機関における厚生労働省令所定の医療費の100分の95相当額を負担できる旨を定める規定である。申請は保健所長経由で行い、知事は感染症診査協議会の意見を聴いて決定し、負担は申請から6か月で打ち切られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受診先が結核指定医療機関か確認する 結核と診断されたら、その医療機関が結核指定医療機関(38条)かどうかを窓口で確認する。指定外であれば、指定医療機関への紹介状を依頼する
  2. 2.主治医に申請用診断書を依頼する 公費負担申請に必要な所定様式の診断書(意見書)を主治医に依頼する。診断を受けたその日に頼むのが理想
  3. 3.保健所に申請書を提出する 居住地を管轄する保健所に申請書を提出する。公費は原則として受理日以降の医療に適用されるため、診断当日または翌日の提出を目指す。添付書類は事前に電話で確認する
  4. 4.承認通知と有効期間を記録する 知事が感染症診査協議会の意見を聴いて決定し、通知が届く。有効期間の満了日(申請から6か月)を手帳やカレンダーに記録する
  5. 5.期限前に継続申請を出す 治療が6か月を超える見込みなら、満了の1か月前に主治医へ意見書を依頼し、保健所に再申請する。打ち切り後の空白期間を作らない

よくある質問 AI による整理

Q1結核の公費負担とは?

結核患者が結核指定医療機関で受ける所定の医療について、都道府県が費用の95%まで負担する制度です。感染症法37条の2が根拠で、通院治療が主な対象です。

Q2結核 公費負担 申請方法は?

主治医に申請用の診断書を書いてもらい、居住地を管轄する保健所に申請書を提出します。保健所長を経由して都道府県知事が決定します(37条の2第2項)。

Q3結核 公費負担 いつまで?

申請があってから6か月を経過すると打ち切られます(37条の2第4項)。治療が続く場合は、期限前に改めて申請する必要があります。

Q4潜在性結核感染症の治療でも公費は使える?

実務上、IGRA陽性などで潜在性結核感染症と診断され予防的に服薬する場合も、本条の公費負担の対象として扱われています。保健所に確認しましょう。

Q5結核 公費負担 所得制限はある?

37条の2の条文上、所得による制限の定めはありません。区域内に居住する結核患者またはその保護者であれば申請できます。

Q6結核 公費負担 申請前の医療費は対象?

公費は原則として申請受理日以降の医療に適用されます。診断から申請までの空白期間の医療費は通常の保険診療の負担のままになります。

Q7結核の治療中に引っ越したら公費はどうなる?

負担主体は居住地の都道府県や保健所設置市です(64条)。転居先の保健所に連絡し、必要に応じて手続をやり直します。

Q8結核の公費負担が不承認になったらどうする?

不承認は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。まず保健所に理由を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結核の薬代って、結局いくら払うことになるんですか?

健康保険に加入していれば、まず保険が7割(年齢などにより異なる)を負担し、残りのうち費用全体の95%に達するまでを公費が埋めるので、本条が対象とする医療の窓口負担は5%程度になる(本条1項、39条)。実務のポイント:公費の対象は省令が定める医療に限られるため、同じ日の会計でも結核と関係のない診療部分は通常の負担のままになる。明細を見て「全部5%ではない」と驚く患者は多い

Q2保険証を持っていない外国人でも申請できますか?

できる。本条の要件は国籍ではなく、その区域内に居住していることである。保険がない場合は、保険給付が差し引かれない分、公費の負担割合が大きくなる。実務のポイント:結核の治療を中断されることは公衆衛生上の大きなリスクであるため、保健所は在留外国人の治療継続支援にかなり力を入れている。通訳の手配や服薬確認(DOTS)について、保健所から先に相談してくれることも多い

Q3申請してから決定が出るまで時間がかかるなら、その間の医療費は全額自腹ですか?

知事は感染症診査協議会の意見を聴いてから決定するため(本条3項、24条)、通知が届くまで数週間かかることがある。ただし実務上、承認されれば公費は受理日にさかのぼって適用され、すでに払った分は後から調整されるのが通例である。実務のポイント:損をするのは「決定が遅い人」ではなく「申請が遅い人」である。審査の待ち時間は取り戻せても、申請前の空白期間は取り戻せない

間違えやすい点 AI による整理

  • 感染症の治療だから国が全額持つものと思われがちだが、全額公費になりうるのは勧告に基づく入院(37条)などの場合である。通院中心の本条は「95%まで」で、しかも省令が定める医療に限られる。結核と関係のない持病の診察や、範囲外の処置は通常の保険診療のままである
  • 申請すれば治療が終わるまで補助が続くと思いがちだが、4項は申請から6か月で負担を打ち切ると明記している。標準的な治療期間がちょうど6か月前後であるため、開始が遅れたり、副作用で治療が延びたりすると、最後の数週間だけ公費が切れる。終わりの日を意識していない患者ほど、ここに落ちる
  • 「結核と知られたら職場にいられない」という心配から、申請自体をためらう人がいる。だが申請は保健所と都道府県知事のあいだで処理される手続であり、本条の申請を理由に勤務先へ通知が届く仕組みではない。法律から見れば、申請しないことで失うのは秘密ではなく、お金だけである
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面37条の2:結核患者の一般医療(主に通院治療)37条:勧告・措置に基づく入院患者の医療
39条:医療保険給付との調整
公費の範囲所定医療費の95%相当額まで(自己負担5%程度)入院医療費(所得に応じた自己負担あり)
保険給付を優先し、公費はその残額に充当
開始の契機患者または保護者の申請(保健所長経由)知事の入院勧告・措置
37条・37条の2の公費負担に付随して適用
期間申請から6か月で打ち切り、継続は再申請入院期間に対応
期間の定めなし(調整規定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も結核を法定感染症として政府が治療費を負担し、都市ごとの衛生局が服薬支援(DOTS)を担う。申請期限の区切りを条文で設ける日本型とは設計が異なる

韓国
결핵예방법

韓国は結核専用の法律を維持し、結核患者の医療費支援を定める。日本は2007年に結核予防法を廃止し感染症法に統合した点で対照的

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 19

ドイツは原則として公的医療保険で治療費を賄い、保健所は結核等について相談・検査を担う。費用の一定割合を条文で定める日本型とは異なる

アメリカ
州公衆衛生法・CDC 結核対策プログラム

米国は州ごとに結核対策を行い、保健部門が無保険者にも治療や直接服薬確認を提供する例が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の健康診断で胸部X線に影が見つかり、精密検査で肺結核と診断された。医師からは「排菌はないので通院治療でいい、薬は最低6か月」と言われた。会計で3割負担の金額を見て青ざめる前に、病院の窓口か保健所に公費負担申請のことを聞くべきである。申請が受理された日以降の分は、自己負担が5%程度まで下がる
  • 家族が結核と診断され、保健所の接触者健診を受けたらIGRA検査(血液で結核感染を調べる検査)が陽性だった。症状もなく、レントゲンもきれいである。それでも医師は予防的な服薬を勧めてくる。もし治療を受けることにしたら、費用はどうなるのか? 実務上、潜在性結核感染症の治療も本条の公費負担の対象として扱われている
  • 4月に申請した公費負担の期間が、あと10日で6か月を迎える。ところが副作用で薬を一時中断したため、治療はまだ2か月残っている。6か月が過ぎると負担は自動的に打ち切られるので、継続するには改めて申請し直す必要がある。主治医に意見書の作成を頼むのは今週中である
  • 技能実習生として来日して2年目のベトナム人従業員が結核と診断された。受け入れ企業の担当者であるあなたは、帰国させるしかないと考え始めている。だが本条の要件は日本国籍ではなく「区域内に居住する」ことである。外国人であっても公費負担の申請はでき、治療を続けながら働き続ける道がある
  • かかりつけのクリニックで結核の薬を処方してもらおうとしたら、「うちは指定を受けていないので公費は使えない」と言われた。結核指定医療機関(38条)以外で受けた医療は、本条の公費負担の対象外である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 診断を受けたら、受診先が結核指定医療機関かどうかを確認する。指定がなければ転院も検討する2. 主治医に診断書(申請用の様式)を依頼し、その日のうちに住所地を管轄する保健所へ申請書を提出する。受理日以降の分が公費対象になる3. 健康保険証、マイナ保険証、所得関係の書類など、求められる添付書類は保健所に事前に電話で確認する4. 承認通知の有効期間を手帳に書き、満了の1か月前に継続申請の準備を始める5. 不承認の決定に納得できなければ、審査請求(役所の決定を見直すよう上級機関に求める手続)を検討する

訴えられた側:医療機関や企業として対応する立場なら:1. 医療機関は、公費申請の案内を初診時の会計説明に組み込み、申請日の遅れで患者が損をしないようにする2. 指定医療機関でなければ、公費を使える医療機関への紹介状を速やかに出す3. 企業は、結核を理由とした解雇や退職勧奨を急がない。通院治療が可能な場合も多く、不当な扱いは労働紛争に発展しうる4. 外国人従業員にも申請権があることを伝え、保健所への同行や通訳を手配する

時効(請求できる期限):公費負担は申請があった日から6か月を経過すると打ち切られる(本条4項)。治療を続ける場合は改めて申請が必要になる。公費は原則として申請受理日以降の医療に適用されるため、診断後すぐの申請が肝心である。申請を退ける決定(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公布、平成19年(2007年)4月1日施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い新設。旧結核予防法の一般患者に対する医療費公費負担制度を引き継いだ。その後の文言修正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い新設(平成19年(2007年)4月1日施行)。旧結核予防法の一般患者に対する医療費公費負担制度を引き継いだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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