感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条の3(先取特権の順位)
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流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
先取特権の順位とは何ですか?
定義先取特権の順位とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3に定められた規定で、「流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3(先取特権の順位)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3の条文原文は「流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3は第十四章 雑則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の4です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/64_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法64条の3は、流行初期医療確保拠出金等の徴収金に先取特権を認め、その順位を国税・地方税に次ぐものと定める。保険者の一般債権より優先して回収される。
Q · 流行初期医療確保拠出金は、保険者が破綻したらどの順番で回収されるの?
国税・地方税の次で、一般債権より先に回収される
感染症法64条の3により、流行初期医療確保拠出金等の徴収金には先取特権が認められ、その順位は国税及び地方税に次ぐものとされます。納付義務を負うのは健康保険組合などの保険者であり、保険者の財産から取引先などの一般債権者より先に回収されます。ただし抵当権などの担保権との優劣は本条だけでは決まらず、別のルールとの組み合わせで個別に判断されます。
解説
国税、地方税、その次。たった一行で、債権回収の行列に優先して並べる整理券が発行されている。流行初期医療確保拠出金とは、新型コロナのような感染症が流行し始めたときに、都道府県と医療措置協定を結んで病床や発熱外来を用意した医療機関の減収を補うための財源の一部である。健康保険組合などの医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納める。本条は、この拠出金などの徴収金に「先取特権」(ほかの債権者より先に、相手の財産から支払いを受けられる法律上の優先権)を与え、その順位を国税と地方税のすぐ後ろに置いた。保険者の財産が足りなくなったとき、取引先などの一般債権者より先に、このお金が回収されるということだ。あなたの給与から毎月天引きされる保険料も、その一部が、優先権に守られたこの仕組みを通ってパンデミックへの平時の備えに回っている
法的な位置づけ
感染症法第64条の3は、流行初期医療確保拠出金等その他同法の規定による徴収金について先取特権を認め、その順位を国税及び地方税に次ぐものと定める規定である。健康保険法182条など社会保険各法の徴収金と同じ「税の次」という定型に属し、保険者の一般債権に優先する効力を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1流行初期医療確保拠出金とは何ですか?
感染症の流行初期に、都道府県と医療措置協定を結んで病床や発熱外来を用意した医療機関の減収補填に充てる財源の一部で、医療保険者が支払基金に納めるものです。
Q2流行初期医療確保拠出金はだれが払う?
納付義務を負うのは健康保険組合などの医療保険者です。医療機関は払う側ではなく、拠出金を財源とする補填を受け取る側にあたります。
Q3先取特権とは何ですか?
法律の規定により、ほかの債権者より先に債務者の財産から弁済を受けられる権利です。民法306条以下に一般先取特権の基本体系があります。
Q4国税・地方税に次ぐとはどういう意味?
回収の順番で国税と地方税のすぐ後ろに位置するという意味です。税には劣後しますが、取引先などの一般債権には優先します。
Q5健康保険組合が解散したら債権はどうなる?
清算手続で財産が配当されます。税、拠出金等の公的徴収金が一般債権より先に回収されるため、一般債権者の取り分は残余に限られます。
Q6拠出金を滞納したらどうなる?
督促や延滞金、強制的な徴収の対象になりうるとされます。具体的な徴収手続は感染症法の関連規定を確認する必要があります。
Q7流行初期医療確保拠出金はいつから?
令和4年(2022年)の感染症法等改正で導入され、令和6年(2024年)4月から施行されたとみられます。最新の施行状況は要確認です。
Q8配当表で拠出金はどこに並べる?
本条の文言どおり、国税・地方税の直後、一般債権の上の段に置きます。担保権との優劣は別のルールで個別に検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1先取特権って、抵当権より強いってことですか?
本条(感染症法64条の3)が定めているのは、国税・地方税に次ぐという一般的な順位だけである。抵当権との優劣は別のルールで決まり、たとえば国税の場合は法定納期限等と抵当権設定の先後を比べる(国税徴収法16条)。実務のポイント:「税の次」と聞いて最強だと思い込む人は多いが、配当表は担保権、税、公的な徴収金、一般債権の順に分けて検討するのが基本である
Q2この拠出金って、結局だれの財布から出てるんですか?
納付するのは健康保険組合などの保険者で、保険者が負担する部分の原資は、加入者と事業主が払う保険料である。流行初期の医療確保にかかる費用は、公費と保険者で分担する仕組みになっている(負担割合と算定方法は最新の政令等をご確認ください)。実務のポイント:拠出金の額は保険者ごとに按分されるため、加入している保険者によって保険料率への影響が違ってくる
Q3健康保険料の先取特権とこの拠出金、どっちが先に払われるんですか?
どちらも「国税及び地方税に次ぐ」という同じ文言だが、そもそも債務者が違う。健康保険料(健康保険法182条)を払うのは事業主や被保険者で、拠出金等(本条)を払うのは保険者である。実務のポイント:同じ文言の優先権を見つけたら、順位を比べる前に「だれの財産に効く権利なのか」を確認する。この確認を飛ばすと、実際にはぶつからない権利どうしの優劣を延々と議論することになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「この拠出金は病院が払うもの」と考えて本条を読むと、そもそも問いの立て方がずれている。納付義務を負うのは健康保険組合などの保険者で、医療機関は拠出金を財源とする補填を受け取る側である。先取特権が効くのは保険者の財産に対してであり、病院の財産ではない
- 「先取特権」と聞くと最優先のように感じるが、順位はあくまで国税・地方税の次である。さらに、抵当権などの担保権との優劣は本条の一行だけでは決まらず、別のルールとの組み合わせで判断される。「税の次だから担保権にも勝つ」と単純に考えるのは危険で、個別の検討が必要になる
- 加入者から見れば保険料は「自分が病院にかかったときのお金」である。しかし法律から見れば、その一部は保険者を経由して感染症危機への備えに回され、しかも優先権で守られている。自分のための積立だと思っている人ほど、制度改正の議論で何が論点なのかを見落とす
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国も健康保険料等を国税・地方税を除く他の債権に優先させる定型を持ち、日本の「税の次」と同じ発想である
中国は破産時の弁済順位として社会保険料と税金を同順位に置き、普通債権に優先させる点で日本と異なる
フランスは社会保険料に privilège を認める。先取特権制度の母法国として日本と同系統の設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している健康保険組合が解散することになったら、組合が抱える支払いの順番はどう決まる? 未納の拠出金等があれば、国税・地方税の次に支払基金が回収する。組合にシステムを納めていた業者への支払いは、その後ろに回る
- あなたは健保組合の財務担当で、保険料収入が落ちて資金繰りが苦しい。拠出金の納付を後回しにして、取引先への支払いを先に済ませようと考えた。だが法律上、拠出金等は一般債権より上位に置かれている。後回しにした分は督促などの徴収手続の対象になりうる(徴収手続の詳細は本法の関連規定を要確認)
- 倒産案件の配当表を作っていて、債権者一覧に支払基金の名前を見つけた。一般債権と同じ列に並べたら、その時点で配当表は誤りである
- 清算人として配当期日まであと10日。税、公的な徴収金、一般債権の順位を一つでも取り違えて配当すれば、後から清算人個人の責任を問われかねない。本条の一行を確認しないまま配当表に判を押してはいけない
取るべき行動
被害を受けた側:保険者と取引している一般債権者の場合の手順。1. 取引先である保険者の決算や事業報告から財務状況を確認する2. 解散・清算に入ったら、定められた期間内に必ず債権を申し出る3. 税や拠出金等が先に回収される前提で、自社の回収見込みを試算する4. 継続取引では前払いや保証など、順位に左右されない保全策を事前に組んでおく
訴えられた側:納付義務を負う保険者側の場合の手順。1. 拠出金等の納付通知を受けたら、期限内の納付を最優先にする2. 資金繰りが苦しければ、滞納する前に支払基金や厚生労働省へ早めに相談する3. 一般債務を優先して拠出金を滞納すると、延滞金や強制的な徴収の対象になりうる(関連規定要確認) 4. 清算時は本条の順位どおりに配当し、清算人の責任リスクを避ける
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。拠出金等の徴収金の消滅時効は本法の関連規定で個別に確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。私人間の一般債権には、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 要検証:令和4年(2022年)感染症法等改正 流行初期医療確保拠出金の制度は令和4年改正(令和6年(2024年)4月施行)で導入されたとみられるが、本条の新設時期と条番号の経緯は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:感染症法等の一部改正により流行初期医療確保措置と拠出金制度が導入され、令和6年(2024年)4月施行とみられる。本条の新設時期と条番号の経緯は人による検証が必要
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の9流行初期医療確保措置の本体(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の3医療措置協定の締結(現行効力を要確認)
- 国税徴収法 第8条国税優先の原則、本条の上位順位
- 地方税法 第14条地方税優先の原則、本条の上位順位
- 民法 第306条一般先取特権の基本体系
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