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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第31条(生活の用に供される水の使用制限等)

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  1. 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。
  2. 2.市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。

この条文の基本情報

生活の用に供される水の使用制限等とは何ですか?

定義生活の用に供される水の使用制限等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条(生活の用に供される水の使用制限等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法31条は、一類〜三類感染症の予防のため、知事が汚染された生活用水の管理者に期間を定めて使用・給水の制限や禁止を命じ、市町村に代替供給を義務づける規定。

Q · 感染症が出たら、自宅の井戸やマンションの受水槽の水を行政に止められるの?

止められる。ただし期間付きで、市町村に代替給水の義務がある

感染症法31条1項により、都道府県知事は一類・二類・三類感染症の発生予防やまん延防止に必要と認めるとき、病原体に汚染され又はその疑いがある生活用水の管理者に対し、期間を定めて使用・給水の制限又は禁止を命じることができます。対象は公営水道に限られず、受水槽や私有の井戸も含まれます。命令期間中は、同条2項により市町村が知事の指示に従って使用者へ生活用水を供給しなければなりません。

解説

蛇口をひねれば水が出る。その当たり前は、法律上は無条件ではない。一類・二類・三類感染症の発生予防やまん延防止に必要と認めるとき、都道府県知事は、病原体に汚染された水、または汚染された疑いのある生活用水について、その「管理者」に使用や給水の制限・禁止を命じることができる。ここでいう管理者は水道局に限らない。マンションの受水槽を管理する管理組合、自宅や旅館の井戸の持ち主、社宅や寮の給水設備を持つ会社も対象になりうる。ここで押さえておくべきことは二つある。第一に、命令には「期間を定めて」という条件が条文に書かれている。期限のない制限命令は条文が想定する形ではない。第二に、命令が出たとき、市町村は知事の指示に従って利用者に水を供給「しなければならない」(第2項)。この「しなければならない」は、市町村の善意ではなく法律上の義務である。水を止められた側は、待つだけの立場ではなく、代わりの水を求めることができる

法的な位置づけ

感染症法31条は、生活用水の使用制限等を定める規定であり、都道府県知事が一類・二類・三類感染症の予防又はまん延防止のため、病原体に汚染され又は汚染の疑いがある生活の用に供される水の管理者に対し、期間を定めて使用又は給水の制限・禁止を命じる権限と、その期間中に市町村が使用者へ代替の生活用水を供給する義務とを併せて規定する。

手順

  1. 1.命令書の内容を特定する 命令書を受け取ったら、対象となる水(受水槽・井戸など)、制限か禁止かの別、期間の始期と終期を確認する。期間や範囲が曖昧な場合は、保健所に書面で明確化を求める
  2. 2.直ちに使用を止め利用者へ周知する 命令に従い給水を停止し、掲示・回覧・メール等で利用者に周知する。周知の日時と方法は写真や送信記録で残しておく
  3. 3.市町村へ代替給水を申し入れる 31条2項に基づき、世帯数・要配慮者(乳幼児、高齢者、透析患者など)の人数・希望する給水場所と時間帯をまとめ、市町村の担当窓口に一括で申し入れる
  4. 4.原因調査・消毒を進め解除を求める 保健所の調査に協力し、設備の消毒・清掃と水質検査を実施する。検査結果を提出して命令の解除を求め、不服があれば従ったうえで審査請求等を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法31条とは何ですか?

一類〜三類感染症の予防・まん延防止のため、知事が汚染された生活用水の管理者に使用・給水の制限や禁止を命じられる規定です。市町村の代替給水義務も定めます。

Q2受水槽の使用禁止命令は誰に届きますか?

命令の名宛人は生活用水の「管理者」です。マンションなら受水槽を管理する管理組合、社宅や寮なら給水設備を管理する会社が該当しうります。

Q3給水禁止命令はいつまで続きますか?

条文上、知事は「期間を定めて」命じる必要があります。具体的な期間は命令書で特定されるため、受領時に終期と対象範囲を必ず確認します。

Q4給水制限中に給水車は来ますか?

31条2項により、命令期間中は市町村が知事の指示に従い使用者へ生活用水を供給しなければなりません。給水車や配水は法律上の義務に基づく措置です。

Q5井戸水の使用禁止命令に従わないと違法?

違法です。命令違反には同法の罰則規定が適用されうるうえ、感染が広がれば被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。最新の罰則条文はe-Govで確認を。

Q6四類感染症でも水を止められますか?

本条の対象は一類・二類・三類感染症に限られます。条文上、四類・五類感染症を理由とした本条による使用制限命令は想定されていません。

Q7水道局の断水と感染症法の給水制限の違いは?

水道局の緊急停止は水道法23条に基づく事業者の判断です。感染症法31条は知事が管理者に命じる仕組みで、私有の井戸や受水槽まで対象にできます。

Q8給水制限命令に不服を申し立てできますか?

行政処分として審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討できます。ただし命令自体には従ったうえで争うのが前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの井戸、個人の持ち物なのに行政が止めろって言えるんですか?

言える。本条第1項は「生活の用に供される水」の管理者を対象にしており、公営水道に限っていない。一類から三類の感染症の予防やまん延防止に必要と知事が認めれば、私有の井戸にも命令が及ぶ。実務のポイント:命令に至る前に、保健所が水質検査や聞き取りを行うのが一般的である。その段階で自主的に使用を止め、検査に協力した記録が残っていると、命令の範囲や解除の交渉で話が進めやすくなる

Q2水を止められている間、飲み水はどうすればいいんですか?

本条第2項により、命令の期間中、市町村は知事の指示に従って利用者に生活用水を供給しなければならない。善意の支援ではなく法律上の義務である。実務のポイント:給水の場所や時間は、役場に寄せられる要望の多さに左右されやすい。自治会や管理組合を通じて、世帯数や要配慮者の人数をまとめて伝えたほうが、一戸ずつ電話するより配慮を受けやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「水を止めるかどうかは水道局が決めること」と考えている人は多い。水道事業者が自ら給水を緊急停止する根拠は水道法第23条である。一方、本条は知事が「管理者」に命令する仕組みで、受水槽や私有の井戸のように水道局が直接管理していない水まで対象にできる。自宅の井戸だから行政は口を出せない、という考えは通用しない
  • 命令が出たら住民は我慢するしかない、と多くの人は受け止めている。これは問いの立て方そのものがずれている。考えるべきなのは「いつまで我慢するか」ではなく、「誰が代わりの水を出すのか」である。答えは第2項にあり、市町村には知事の指示に従って利用者に水を供給する義務がある
  • 管理者の目には「自分の設備を一方的に止められた」と映る。法律の目から見れば、汚染の疑いがある水を他人に飲ませ続けることのほうが重大な危険である。命令に従わずに給水を続けて感染が広がれば、罰則の問題で終わらず、被害者から損害賠償を請求される立場に回る。この見え方の落差が、管理者を最も追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
対象感染症法31条:汚染(疑い)のある生活用水感染症法27条:汚染された場所
感染症法32条:汚染された建物
措置の内容使用・給水の制限又は禁止の命令消毒の命令・実施
立入制限・封鎖
名宛人生活用水の管理者場所の管理者等
建物の管理者等
生活保障の仕組み市町村の代替給水義務(2項)を明記代替供給の規定なし
期間・範囲の限定で負担を抑える構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法・自來水法

台湾では地方主管機関が防疫措置を講じる枠組みがあるが、生活用水の制限と代替給水義務を一つの条文に並べた日本型の規定は確認できていない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제49조

韓国も行政庁による感染症予防措置を列挙する方式で、汚染の疑いがある施設等への措置を定める

ドイツ
Infektionsschutzgesetz §§ 37 ff.

ドイツは人の使用に供される水の水質要件と当局の監督措置を IfSG と飲料水令で体系化している

アメリカ
Safe Drinking Water Act, 42 U.S.C. § 300i

米国では EPA が公衆衛生上の切迫した危険に対し緊急命令を発する権限を持つが、州法による対応が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域でコレラや腸管出血性大腸菌感染症(O157など)の患者が続けて出て、保健所の調査が自分のマンションの受水槽に向かったら、どうなる? 管理組合の理事長宛てに、使用制限の命令が届く可能性がある。理事長を引き受けたあなたは、住民への周知と代わりの水の手配で一晩中走り回ることになる
  • 山あいで旅館を経営していて、自家用の井戸水を客室と厨房に使っている。宿泊客から細菌性赤痢の患者が出て、井戸に汚染の疑いがかかった。命令の名宛人は井戸の管理者、つまりあなたである。週末の予約は満室、チェックインまであと2日
  • 給水禁止の命令が出たのに、町から給水車が来ない。第2項は市町村に供給義務を課している。役場の窓口で「法律上の義務のはずだ」と、条文番号を挙げて伝えられるかどうかで、対応の速さが変わる
  • 工場の寮で井戸水を使っている会社の総務担当者。命令を受けたのに「少しだけなら」と調理用に使い続けた。命令違反には罰則があるうえ、従業員に二次感染が出れば、会社は民事上の責任も問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 掲示や通知を写真に残し、制限の対象と期間を確認する2. 市町村の担当窓口に、第2項に基づく給水の場所・時間・量を問い合わせる3. 乳幼児、高齢者、透析患者など水が多く必要な世帯は、優先的な配慮を求めて具体的に伝える4. 管理者が命令を無視して給水を続けていると気づいたら、飲用を控えたうえで保健所に連絡する5. 体調に異変があれば、水を使った日時を記録して受診する

訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら、対象となる水、期間、制限か禁止かを正確に確認する。不明確な点は書面で質問する2. 命令には直ちに従い、利用者への周知を記録に残す。違反には罰則がある(同法第77条。最新の改正状況をご確認ください) 3. 汚染の原因調査と設備の消毒・清掃を進め、水質検査の結果をもとに解除を求める4. 命令に不服がある場合は、従ったうえで審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。命令(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある

学説

通説(行政法総論):本条の使用制限命令は公衆衛生目的の警察規制であり、比例原則に服する。期間の明示と市町村の代替給水義務は、生活必需資源への制約を最小化する制度的担保と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法などを統合した感染症法の制定に伴い置かれた条文。平成18年(2006年)の感染症類型の見直しなどの際に文言が改正されたかどうかは未確認であり、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合した感染症法の制定により設けられた。その後の感染症類型見直しに伴う文言改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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