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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第29条(物件に係る措置)

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  1. 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。

この条文の基本情報

物件に係る措置とは何ですか?

定義物件に係る措置とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条(物件に係る措置)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法29条は、一類〜四類感染症等について、都道府県知事が汚染の疑いがある飲食物・衣類・寝具等の所持者に消毒や廃棄を命じられると定める。五類感染症は対象外。

Q · 保健所に食材を全部捨てるよう言われたら、従わないといけないの?

一類〜四類等なら命令に従う義務あり、五類は対象外

感染症法29条1項により、都道府県知事は一類から四類感染症または新型インフルエンザ等感染症について、汚染またはその疑いがある飲食物・衣類・寝具等の所持者に移動制限・消毒・廃棄などを命じることができます。命令は行政処分なので従う義務があり、不服申立ても可能です。ノロウイルスなど五類感染症は対象外で、その場合の消毒要請は原則として行政指導です。命令で防止が困難なときは、2項により職員が直接措置をとります。

解説

店の冷蔵庫に入っている食材は店のものであり、旅館のシーツも旅館のものである。それでも都道府県知事が「病原体に汚染された疑いがある」と判断すれば、その物を動かすな、消毒しろ、捨てろと命じることができる。根拠は感染症法29条である。要件は「汚染された疑い」で足り、汚染の確定は求められていない。対象は一類から四類までの感染症と新型インフルエンザ等感染症に限られる。季節性インフルエンザや、2023年5月8日以降のCOVID-19のような五類感染症は対象外である。命令に従わない場合、または命令では防げないと知事が判断した場合は、2項により都道府県の職員が自ら消毒や廃棄を行う。ここで押さえておくべきことが三つある。この命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服申立ての対象になる。廃棄で生じた損失には補償の規定がある。そして、命令を受ける前に自主的に捨てると、その補償の入口を自分で閉じてしまうおそれがある。保健所が来たら、捨てる前に記録を残すことが先である

法的な位置づけ

感染症法29条は、物件に係る措置を定める規定である。都道府県知事は、一類から四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の発生予防・まん延防止に必要と認めるとき、病原体に汚染され、または汚染の疑いがある飲食物・衣類・寝具その他の物件の所持者に対し、移動の制限・禁止、消毒、廃棄等を命じることができ、命令で防止が困難な場合は職員に措置をとらせることができる。

手順

  1. 1.命令か行政指導かを確認する 保健所職員が来たら、まず「感染症法29条1項の命令ですか、それとも行政指導ですか」と確認し、対象の感染症の類型(一類〜四類・新型インフルエンザ等か、五類か)を尋ねる。命令であれば書面の交付を求める
  2. 2.廃棄・移動制限の対象物を記録する 廃棄する前に、品目・数量・仕入れ額を写真と伝票で記録し、可能であれば職員の立会いを依頼する。廃棄後に損失額を立証する手段はほとんど残らない
  3. 3.省令どおりの方法で措置を履行する 消毒の方法は厚生労働省令に従う必要があるため、保健所に具体的な方法を確認し、必要に応じて専門業者に依頼する。対象物の移動・出荷を止め、社内に周知する
  4. 4.補償・保険・不服申立てを並行して検討する 措置によって通常生ずべき損失について都道府県に補償を請求し、店舗休業保険・食中毒保険の約款も確認する。命令の要件に疑問があれば、期限内に審査請求または取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法29条とは何ですか?

病原体に汚染された、またはその疑いがある飲食物・衣類・寝具などについて、都道府県知事が所持者に移動制限・消毒・廃棄などを命じられると定めた規定です。

Q2保健所の廃棄命令 拒否できる?

29条1項の命令は行政処分なので、従う法的義務があります。不服がある場合は、まず履行したうえで審査請求や取消訴訟で争うのが原則です。

Q3ノロウイルスで保健所から消毒を求められたら義務?

ノロウイルス感染症は五類感染症なので、29条の命令は出せません。消毒要請は原則として行政指導であり、法的な強制力はありません。

Q4廃棄命令の審査請求はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起します。

Q5汚染の疑いだけで廃棄させられるのは違法?

違法ではありません。条文は「汚染された疑いがある」物件も対象にしています。争点になるのは、知事の判断が要件に照らして合理的だったかどうかです。

Q6消毒は自分のやり方でやってもいい?

消毒の方法は厚生労働省令で定められています。自己流の洗濯や清掃では命令を履行したことにならないおそれがあるため、保健所に方法を確認します。

Q7命令に従わないとどうなる?

罰則の対象になりうるほか、2項により都道府県の職員が自ら消毒・廃棄を行います。故意の違反は後の民事責任でも不利な事情として扱われえます。

Q8個人の私物も廃棄命令の対象になる?

対象は飲食物・衣類・寝具その他の物件の「所持者」で、事業者に限られません。対象感染症の患者が使った物を持っていれば、個人も名宛人になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所に「この食材、全部捨ててください」って言われたんですけど、断れないんですか?

29条1項の命令であれば、法的義務になります。ただし対象は一類から四類と新型インフルエンザ等感染症に限られ、ノロウイルスのような五類なら行政指導にとどまります。実務のポイント:現場では命令と指導が区別されないまま「お願い」として伝えられることが多い。「命令であれば書面をください」と言うだけで、相手は根拠を確認せざるを得なくなります

Q2捨てさせられた食材のお金って、どこかから出るんですか?

感染症法には、措置によって通常生ずべき損失を都道府県が補償する規定があります(62条、対象となる措置の範囲は条文でご確認ください)。実務のポイント:命令前に自主的に廃棄した物は、補償の対象から外れる可能性が高い。善意で先回りして捨てた店ほど損をするという逆説があるので、記録を残し、命令を受けてから廃棄するのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 保健所の言うことはすべて強制だと思われがちだが、29条の命令が出せるのは一類から四類と新型インフルエンザ等感染症に限られる。五類感染症(季節性インフルエンザ、ノロウイルス、2023年5月以降のCOVID-19など)での消毒要請は、原則として行政指導である。従うかどうかは任意だが、従わなかった場合の風評リスクや後の民事責任は別に考える必要がある
  • 廃棄させられたら補償されることは知っていても、補償の範囲が「通常生ずべき損失」に限られるという深刻さは知られていない。休業で失った売上や評判の低下は、原則として含まれない。営業損失は自分の保険(店舗休業保険など)で備えるしかない場面が多い
  • 「汚染されていると証明されない限り捨てなくていい」という発想そのものがずれている。条文は「汚染された疑いがある」物件も対象にしている。争点は汚染の有無ではない。知事の判断が要件に照らして合理的だったかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
措置の対象29条:汚染・汚染の疑いがある飲食物・衣類・寝具その他の物件27条:病原体に汚染された場所
32条:病原体に汚染され、またはその疑いがある建物
対象となる感染症一類〜四類感染症・新型インフルエンザ等感染症一類〜四類感染症・新型インフルエンザ等感染症
一類感染症に限られる
主な措置の内容移動の制限・禁止、消毒、廃棄等場所の消毒
立入りの制限・禁止、封鎖等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も地方主管機関が汚染物品の移動制限・消毒・廃棄などの防疫措置をとれる構造で、日本と同じく行政主導型である(条番号は要確認)

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제47조

韓国は感染症流行時の防疫措置として、汚染が認められる物の使用・移動制限や廃棄を定め、損失補償規定も別に置く

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 17

ドイツは病原体が付着した物品について、消毒や必要に応じた廃棄を所管官庁が命じられる。補償は同法の補償規定で扱う

アメリカ
Public Health Service Act § 361 (42 U.S.C. § 264)

米国は連邦レベルで感染物品の消毒・廃棄を含む規則制定権を保健当局に与え、実務の多くは州法の公衆衛生権限による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたの居酒屋で腸管出血性大腸菌(O157)の患者が出て、保健所が仕込み済みの食材一式の廃棄を命じてきたら、どうなる? 三類感染症なので29条の射程に入る。言われるまま捨てる前に、命令書の交付を受け、品目・数量・仕入れ額を写真と伝票で残す。これが後の補償請求の唯一の物証になる
  • 旅館の客室で細菌性赤痢(二類ではなく三類感染症)の宿泊客が確認された。寝具とタオル一式に移動禁止と消毒の命令が出る。明日の団体予約まであと18時間。消毒の方法は厚生労働省令で決まっているので、自己流の洗濯では命令を履行したことにならない。保健所に方法を確認してから業者を手配する
  • あなたは食品卸の倉庫責任者で、汚染の疑いがある在庫の移動制限を命じられているのに、取引先への納期に追われて出荷した。命令違反は罰則の対象になりうる。故意の出荷は、後の民事の賠償責任でも不利な事情として扱われる
  • 介護施設でノロウイルスが流行した。ノロウイルス感染症は五類感染症なので、29条の命令の対象外である。それでも保健所は行政指導(強制力のないお願い)として消毒を求めてくる。命令と指導は法的な重さがまるで違う。どちらなのか、その場で確かめる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保健所の要請が29条の「命令」なのか行政指導なのかを確認し、命令であれば書面の交付を求める2. 廃棄・移動制限の対象物を写真・伝票・仕入れ額で記録し、可能なら職員の立会いのもとで廃棄する3. 損失補償の規定(同法62条、対象範囲は要確認)にもとづき都道府県に補償を請求し、並行して店舗休業保険の約款を確認する4. 命令の要件(対象の感染症類型、汚染の疑いの合理性)に疑問があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 命令を受けた時点で、対象物の移動・出荷を直ちに止め、社内に周知する(違反には罰則があり、最新の改正状況をご確認ください) 2. 消毒の方法は厚生労働省令に従う必要があるため、保健所に方法を確認し、専門業者に依頼する3. 実施した措置を記録し、完了報告として提出する4. 命令が過大だと考える場合でも、まず履行し、そのうえで争う。履行しないまま争うと、2項による職員の措置と罰則の両方を招く

時効(請求できる期限):命令(行政処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損失補償の請求期限は条文と都道府県の手続を要確認(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:29条1項の命令は名宛人に義務を課す行政処分であり、行政不服審査法・行政事件訴訟法による救済の対象となる。他方、五類感染症に関する消毒要請は法的根拠を欠くため、行政指導として扱われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法を廃止し、感染症法の制定にあわせて物件に係る措置として新設(平成11年4月施行)
  • 平成20年(2008年)改正 新型インフルエンザ等感染症の類型を創設し、本条の対象に加えた(改正の詳細は人による検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法を廃止して感染症法を制定し、物件に係る措置として本条を設けた(平成11年4月施行)
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型を創設し、本条の対象に加えた

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 消毒その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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