感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)
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- 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。
- 2.前項に規定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその内容を聴取させることができる。
- 3.都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事に対する苦情の申出とは何ですか?
定義都道府県知事に対する苦情の申出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2に定められた規定で、「第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2の条文原文は「第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすること…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第24条の2により、勧告・措置で入院中の患者や保護者は、処遇への苦情を文書又は口頭で都道府県知事に申し出られ、知事は処理結果を通知する義務を負う。
Q · 感染症で強制的に入院させられて、病院の扱いに納得できないときはどこに言えばいいの?
入院を決めた都道府県知事に、口頭でも直接申し出られます
感染症法第24条の2により、第19条・第20条にもとづいて入院している患者本人またはその保護者は、入院中に受けた処遇について、文書または口頭で都道府県知事に苦情を申し出ることができます。口頭の場合は知事が指定した職員が内容を聴き取ります。知事には苦情を誠実に処理し、結果を申出人に通知する義務があります。ただし、入院の継続そのものに異議がある場合は、第25条の審査請求などの別の手続を使います。
解説
感染症法の入院は、本人が希望してする入院とは違う。第19条または第20条にもとづく入院は、都道府県知事による勧告や措置としての入院であり、拒めば強制的に入院させられることもある。だから病室の中で起きることは、普通の入院とは力関係が違う。面会が一律に禁止される、説明もなく私物が取り上げられる、職員の対応がひどい。そう感じても、多くの人は「感染症だから仕方ない」とがまんする。本条は、そのがまんを当然とはしていない。入院している患者本人だけでなく保護者も、受けた処遇について都道府県知事に苦情を申し出ることができる。文書でなくてもよく、口頭でも申し出られる。そして知事には、苦情を誠実に処理し、その結果を申し出た人に通知する義務がある。言いっぱなしで終わる窓口ではない。返事を求める権利が条文に書かれているのである。もうひとつ押さえておきたいのは、苦情の申出と、入院そのものを争う手続(第25条の審査請求など)は別物だという点だ。処遇への不満なら苦情、入院の継続そのものへの異議なら審査請求。この区別を知っているかどうかで、病室から打てる手は変わる。
法的な位置づけ
感染症法第24条の2は、同法第19条又は第20条の規定により入院している患者及びその保護者に対し、入院中に受けた処遇について都道府県知事へ苦情を申し出る権利を認め、口頭による申出の場合の指定職員による聴取、並びに知事の誠実処理義務及び処理結果の通知義務を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入院の根拠条文を確認する 入院勧告書や入院措置の通知書を見て、根拠が感染症法第19条・第20条(または第26条による準用)かを確認する。宿泊療養など別の根拠なら本条の対象外となる
- 2.不満のある処遇を記録する 面会・通話の制限、私物の扱い、説明の有無など、問題と感じた処遇を日時・場所・職員名・具体的なやりとりとともにメモする
- 3.知事あてに苦情を申し出る 所管の保健所や都道府県の担当課を通じて、知事あての苦情であることを明示して文書または口頭で申し出る。口頭の場合は聴取した職員の氏名を控える
- 4.処理結果の通知を求め、必要なら照会する 第24条の2第3項に基づく結果の通知を求める。一定期間たっても通知がなければ、処理状況と通知予定時期を文書で照会する
- 5.入院自体に異議があれば別手続を並行検討する 処遇ではなく入院の継続そのものを争う場合は、第25条の審査請求(30日超の入院)や第22条の退院の仕組みを並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法の苦情申出とは何ですか?
感染症法第19条・第20条で入院している患者や保護者が、入院中の処遇への不満を都道府県知事に申し出る制度です。文書でも口頭でも申し出られます。
Q2感染症法の苦情はどこに申し出ればいいですか?
法律上の宛先は都道府県知事です。実務では入院を所管する保健所や都道府県の感染症担当課が窓口となり、知事あての苦情として受け付けます。
Q3感染症法の苦情申出は電話でもできる?
口頭での申出が条文で認められているため、電話でも可能です。知事が指定した職員が内容を聴き取ります。応対した職員の氏名を控えておくと安心です。
Q4感染症法の苦情申出に期限はありますか?
法律上の期限は定められていません。ただし対象は入院中の処遇なので、事実確認がしやすい入院中に申し出るのが実務上の目安です。
Q5苦情を申し出たら返事はもらえますか?
もらえます。第24条の2第3項により、知事は苦情を誠実に処理し、その結果を申出人に通知しなければなりません。通知がなければ照会できます。
Q6ホテル療養や自宅療養でも苦情申出はできる?
本条の対象は第19条・第20条などによる入院に限られます。宿泊療養や自宅療養は根拠条文が異なるため、本条の苦情申出の対象外とされます。
Q7結核で入院している場合も苦情を申し出られますか?
結核は二類感染症として入院の規定が準用されるため、入院中の処遇について本条の苦情申出の対象になります。長期入院中の処遇も含まれます。
Q8入院措置そのものに納得できないときはどうする?
処遇への不満ではなく入院の継続自体に異議があるなら、第25条の審査請求や第22条の退院の仕組みを使います。苦情申出とは別の手続です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入院してるのは本人なんですけど、家族が代わりに文句言ってもいいんですか?
言えます。第24条の2第1項は、入院している患者だけでなく「その保護者」も苦情を申し出られると定めています。本人が高齢、病状が重い、言葉の壁があるといった場合に、家族が声を上げる正式なルートがあるということです。実務のポイント:電話で伝えるときは、最初に「感染症法第24条の2に基づく苦情です」と名乗ること。一般的な問い合わせとして処理されずに済み、受付記録が残りやすくなります
Q2苦情を言ったら、病院で余計に冷たくされませんか?
その不安は自然なものですが、苦情の受け手は病院ではなく知事であり、知事には誠実に処理し結果を通知する義務があります(第24条の2第3項)。苦情を理由にした不利益な扱いがあれば、それ自体が新たな苦情の対象になります。実務のポイント:報復が心配なら、苦情の中で「申出を理由とする不利益な取扱いがないよう配慮を求める」と明記しておくとよい。行政側は記録にその一文が残ることを強く意識します
間違えやすい点 AI による整理
- 「苦情は病院の相談窓口に言うもの」と考えがちだが、措置入院の処遇について法律が名指ししている受け手は都道府県知事である。入院させる権限を持つ側に直接届く経路があり、病院内で握りつぶされる心配が小さい
- 苦情を申し出る権利があることは知っていても、知事に「誠実に処理する義務」と「結果を通知する義務」があることを知る人は少ない。返事が来るまで待つしかない陳情とは違い、申し出た時点で行政側に処理と回答の義務が生じる
- 「苦情を言えば入院を早く終わらせられる」と期待するのは問いの立て方を誤っている。本条が対象にするのは入院中の処遇への不満であり、入院の継続そのものに異議があるなら第25条の審査請求や、第22条の退院の仕組みを使う。手段を取り違えると、本当に争いたい点に手が届かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 争う対象 | 第24条の2:入院中に受けた処遇への不満 | 第25条:30日を超える入院の継続そのもの 第22条:入院の終了(退院) |
| 申し出る相手 | 都道府県知事(文書または口頭) | 厚生労働大臣への審査請求 都道府県知事(退院の求め) |
| 行政側の義務 | 誠実な処理と結果の通知 | 原則として受理から5日以内の裁決 病原体を保有していないこと等の確認による退院 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では隔離治療の根拠を傳染病防治法に置き、行政機関による人身自由の剥奪には提審法による裁判所への救済ルートがある。処遇への苦情を知事に直接申し出る明文の規定とは構造が異なる
ドイツでは隔離(Absonderung)を IfSG に定め、強制的な隔離には裁判所の関与が予定されている。処遇への苦情窓口より司法統制に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隔離病棟に入院して10日目。病院が家族との電話を一日5分に制限し、理由は「規則だから」としか言わない。本人は熱も下がり、検査結果も待っている段階だ。どこに言えば、この扱いが妥当かどうか確かめてもらえるのか。答えは病院長ではなく、入院を決めた都道府県知事である
- 高齢の母が感染症法による入院をした。認知症があり、自分の状況をうまく説明できない。面会もできないまま、食事がほとんど手つかずで下げられていると看護師から聞いた。保護者として、あなたが母の代わりに知事へ口頭で苦情を申し出ることができる
- 入院措置の対象になった外国人の同僚から、深夜に LINE が来た。「通訳もなく同意書にサインさせられた。どうすればいい?」。あなたが最初に教えるべきは、文書がうまく書けなくても口頭で苦情を申し出られるという一点だ
- 病院側の立場に立つと景色が変わる。苦情が知事に届けば、保健所の職員が事実確認に動き、病院の対応記録も確認の対象になりうる。説明の記録を残していなかった病棟は、その時点で説明を尽くしたことを証明しにくくなる
- 苦情を口頭で伝えて2週間、県から何の連絡もない。もう泣き寝入りするしかないのか? 知事には処理の結果を通知する義務がある(第24条の2第3項)。通知がまだなら、いつ通知されるのかを文書で問い合わせてよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入院勧告書や措置の通知書を確認し、根拠が第19条・第20条(または第26条による準用)かどうかを把握する2. 不満のある処遇を日時・場所・職員名つきで記録する3. 入院を所管する保健所を通じて、知事あての苦情を文書か口頭で申し出る。口頭なら聴取した職員の氏名を控える4. 処理の結果の通知を求め、届かなければ文書で照会する5. 入院そのものに不服があるなら、第25条の審査請求を並行して検討する
訴えられた側:病院や保健所の職員として苦情を受けた側なら、1. 処遇の内容と理由を説明した記録(日時、説明者、本人の反応)を即座に整理する2. 感染対策上の必要性と制限の程度が見合っているかを点検し、過剰な制限があれば是正する3. 知事側の事実確認には記録をもとに説明し、口頭の弁明だけにしない4. 改善した点は患者本人にも伝え、同じ苦情の繰り返しを防ぐ
時効(請求できる期限):苦情の申出に法定の期限はない。ただし対象は入院中に受けた処遇であり、退院後は事実確認がむずかしくなるため、入院中の申出が実務上の目安になる。入院の継続そのものを争う第25条の審査請求は、入院期間が30日を超える場合に厚生労働大臣へ申し立てる別手続であり、大臣は原則として受理から5日以内に裁決する(最新の改正状況をご確認ください)
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