感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63条の4(都道府県知事の指示)
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都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
都道府県知事の指示とは何ですか?
定義都道府県知事の指示とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4(都道府県知事の指示)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4の条文原文は「都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4は第十四章 雑則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第63条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第63条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/63_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法63条の4は、新型インフルエンザ等の発生等の公表期間中、緊急の必要があるとき、都道府県知事が保健所設置市等の長に入院勧告・入院措置に関し必要な指示をできると定める。
Q · コロナのような非常時、市が出す入院勧告に県知事は口出しできるの?
公表期間中で緊急時なら、知事が市長に入院の指示を出せる
感染症法63条の4により、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症の発生等の公表から終息の公表までの間、まん延防止等のため緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は保健所設置市等の長に対し、19条・20条(26条準用を含む)または46条による入院勧告・入院措置に関し必要な指示ができます。ただし指示の相手は市長・区長であり、患者本人への勧告・措置は引き続き市長・区長の名義で行われます。
解説
感染症にかかった人に入院を勧めたり命じたりする権限は、県庁だけが持っているわけではない。政令指定都市、中核市、東京23区のような「保健所設置市等」(自前で保健所を持つ市や区)に住んでいるなら、入院勧告(入院してくださいという役所からの正式な要請)や入院措置(勧告に従わない場合に強制的に入院させる決定)を出すのは市長や区長である。コロナ禍では、市の保健所は満床でも隣の町には空きベッドがある、という場面が実際に起きた。本条はその穴を埋めるための規定だ。新型インフルエンザ等感染症などの発生が公表されてから終息の公表までの間に限り、緊急の必要があれば、都道府県知事は保健所設置市等の長に対して、入院勧告・入院措置について必要な指示を出せる。つまり非常時には、あなたの入院を誰が、どの範囲のベッドを見て決めるのかが変わる。この仕組みを知っていれば、市の窓口で行き詰まったときに県の調整本部という次の窓口が見えてくる
法的な位置づけ
感染症法63条の4は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生等の公表から終息の公表までの間、発生予防又はまん延防止のため緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事が保健所設置市等の長に対し、同法19条・20条(26条準用を含む)又は46条による入院勧告・入院措置に関し必要な指示をすることができる旨を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1保健所設置市とは?
政令指定都市、中核市、東京23区など、自前で保健所を設置している市や特別区のことです。感染症法上は「保健所設置市等」と呼ばれ、入院勧告・入院措置の権限を市長・区長が持ちます。
Q2入院勧告は誰が出す?
原則として都道府県知事ですが、保健所設置市等に住んでいる場合は市長・区長が出します。住民票の住所地によって入院勧告の名義人が変わります。
Q3知事の指示はいつまで出せる?
新型インフルエンザ等感染症等の発生等の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間に限られます。
Q4知事は平時でも市に入院の指示ができる?
本条に基づく指示はできません。本条は発生等の公表期間中であること、かつ発生予防またはまん延防止のため緊急の必要があることを要件としています。
Q5知事の指示の対象になる入院勧告はどれ?
感染症法19条・20条(26条で準用する場合を含む)による入院勧告・入院措置と、46条による新感染症の所見がある者の入院勧告・入院措置です。
Q6感染症法63条の4指示 対象の感染症は?
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の3類型です。結核や季節性インフルエンザなど通常の感染症については、本条の指示権限は及びません。
Q7コロナ 入院先 県と市どっちに相談?
住所地の保健所が市の保健所なら一次窓口は市です。ただし発生等の公表期間中は県が全体の病床を見て調整する立場にあるため、県の相談窓口も併用する価値があります。
Q8知事の指示に市長は従わなければならない?
本条は知事に「必要な指示をすることができる」権限を与える規定です。指示の法的拘束力の程度や不服時の扱いは、地方自治法の関与ルールとあわせて個別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知事が指示を出したら、市の入院勧告はどう変わるんですか?
勧告や措置を出す名義は市長や区長のままです。知事は本条に基づき、19条・20条(26条で準用する場合を含む)または46条による入院勧告・入院措置について、市長に必要な指示をするにとどまります。実務のポイント:実務で効くのは指示そのものより、それを背景にした県の入院調整本部による病床の振り分けです。市内に空きがなくても、県の調整で市外の病院に入れる道が開くことがある
Q2入院勧告を断ったら罰金になるって本当ですか?
勧告の段階では罰則はありませんが、勧告に従わず入院措置がとられ、それにも応じない場合や入院中に逃げた場合は、令和3年(2021年)改正で設けられた50万円以下の過料の対象になりえます(80条、最新の改正状況をご確認ください)。過料は刑罰ではなく前科もつきません。実務のポイント:勧告書には理由や期間が記載されます。疑問があれば受け取った時点でその記載を確認し、保健所に説明を求める。措置に進む前の段階こそ話し合いの余地が最も大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「入院させるかどうかは病院か県が決める」と思われがちだが、保健所設置市等に住んでいれば、入院勧告・入院措置の権限者は原則として市長や区長である。知事が関与できるのは、本条の要件(発生等の公表期間中かつ緊急の必要)を満たす場面に限られる
- 知事の「指示」という言葉から、知事が個々の患者を直接入院させられると想像するのは前提がずれている。本条で知事が指示する相手はあくまで保健所設置市等の長であり、患者本人に勧告や措置を出すのは引き続き市長や区長である。患者から見れば決定の名義は変わらず、変わるのはその裏で働く判断の力学だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 63条の4:知事から保健所設置市等の長への指示権限 | 19条:入院勧告・入院措置そのものの根拠 46条:新感染症の所見がある者の入院勧告・措置 |
| 名宛人 | 保健所設置市等の長(市長・区長) | 患者本人(または保護者) 新感染症の所見がある者 |
| 発動要件 | 発生等の公表期間中+まん延防止等のため緊急の必要 | まん延防止のため必要があると認めるとき 新感染症のまん延防止のため必要があると認めるとき |
| 時間的制限 | 発生等の公表から終息の公表までに限定 | 期間の制限は個々の入院期間(20条で延長)として規律 入院期間の上限・延長規定に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央流行疫情指揮中心が設置されると中央が統一的に指揮する体制となり、県と市の二層間調整を定める日本型の規定とは構造が異なる
韓国も感染症患者の入院治療を法定し、中央と地方の役割分担を定めるが、個別条文の対応関係は要確認
ドイツでは隔離措置の執行は州および地方の保健当局が担い、連邦と州の権限配分は連邦制の枠組みで整理される
米国では連邦の隔離権限は州際・国際移動に限定され、域内の隔離・入院措置は主に州の警察権限に基づく
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- パンデミックの第7波、中核市に住むあなたの父親は陽性で酸素飽和度が下がっている。市の保健所の電話は3時間つながらない。入院調整の最終的な鍵を握っているのは市だけではなく、県知事の指示権限を背景に動く県の入院調整本部でもある。市と県、両方の窓口に同時に連絡するという選択肢がある
- もし市長が「市内の病院で対応できる」と判断している一方で、県全体では重症患者の振り分けが必要だと知事が考えたら、どうなる? 発生等の公表期間中で緊急の必要があれば、知事は市長に入院勧告・入院措置の運用について指示を出せる。市の判断が最終ではない場面がある
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条入院勧告・入院措置の基本規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第20条入院期間の延長に係る勧告・措置
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条二類・新型インフル等への準用規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条新感染症の所見者の入院
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の2新型インフル等の発生等の公表(現行効力を要確認)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条都道府県対策本部長の総合調整権限
- 地方自治法 第245条国・県による自治体への関与の類型
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