感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の2(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
- 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
- 2.前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表とは何ですか?
定義新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2は第七章 新型インフルエンザ等感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_2