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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条(新感染症の所見がある者の入院)

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  1. 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者をこれらの医療機関に入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
  3. 3.都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
  4. 4.都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
  5. 5.都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
  6. 6.前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
  7. 7.第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

新感染症の所見がある者の入院とは何ですか?

定義新感染症の所見がある者の入院とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条に定められた規定で、「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条(新感染症の所見がある者の入院)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条の条文原文は「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法46条は、新感染症の所見がある者に知事が十日以内の入院を勧告し、従わなければ入院させられると定める。延長も十日ごとで、勧告前の意見聴取が必要。

Q · 新感染症で入院を勧告されたら、拒否するとどうなるの?

勧告は命令ではないが、従わなければ入院措置に進む

感染症法46条1項の入院勧告は、それ自体は命令ではありません。しかし勧告に従わない場合、都道府県知事は同条2項により十日以内の期間を定めて入院させることができます。勧告の前には、日時・場所・原因となる事実の事前通知と意見を述べる機会が保障され、代理人の出頭や有利な証拠の提出も可能です(5項・6項)。省令で対象を絞った新感染症では、自宅療養等の協力に応じる人は対象外となりえます。

解説

条文を数えると「十日以内」が四回出てくる。新感染症(既に知られているどの感染症とも病状や治療結果が明らかに違い、重篤化しうる未知の病気。第6条9項)の所見がある人に対し、都道府県知事はまず入院を「勧告」(役所からの正式な入院要請)する。従わなければ、第2項により本人の意思にかかわらず「入院させる」ことができる。期間は一回十日以内で、延長も十日ごと。延長の回数に上限は書かれていない。ここで押さえるべきは、勧告の前に必ず意見を述べる機会があることだ。日時・場所・勧告の原因となる事実が前もって通知され、代理人を出頭させることも、自分に有利な証拠を出すこともできる(5項・6項)。あなたの発言は聴取書にまとめられ、知事の手元に届く(7項)。ただし、条文上この聴取が義務づけられているのは第1項の勧告の場面だけで、延長のたびではない。延長の局面で黙っていれば、あなたの声はどこにも記録されない。

法的な位置づけ

感染症法第46条は、新感染症の所見がある者に対する入院の勧告と入院措置を定める規定である。都道府県知事は十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関等への入院を勧告し、勧告に従わない場合は入院させることができ、必要があれば十日以内ごとに延長できる。勧告前には事前通知と意見陳述の機会の付与が義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事前通知の記載事項を確認・保存する 意見聴取の通知書が届いたら、意見を述べる日時・場所・勧告の原因となる事実の三点が記載されているかを確認し、写真やコピーで保存する。記載が欠けていれば、その点を書面で指摘する
  2. 2.有利な証拠をまとめる 主治医の診断書、基礎疾患の有無、最新の検査結果、自宅療養の環境(個室の有無、同居家族の状況)を書面にまとめる。第50条の2の協力の求めに応じる意思があれば、その旨も書面に入れる
  3. 3.代理人を決めて意見聴取に臨む 本人が出頭できなければ、家族や弁護士を代理人として出頭させる(第6項)。当日は主張と証拠の提出を明確に述べ、聴取書に漏れなく記載するよう求める
  4. 4.期間満了前に反証を提出する 入院後は十日の期間満了の数日前までに、症状の消失や病原体不検出を示す検査結果と意見を書面で提出し、延長の必要(第4項)がないことを主張する
  5. 5.不服申立ての検討 入院措置に納得できない場合は、審査請求や取消訴訟、執行停止の申立てを弁護士と検討する。期間が短いため、措置の通知書を保管し早期に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症とは何ですか?

既に知られている感染症と病状や治療の結果が明らかに異なり、重篤化のおそれがある未知の感染症です。定義は感染症法6条9項にあります。

Q2新感染症の入院勧告の意見聴取とは?

勧告の前に、知事が指定する職員に対して本人や保護者が意見を述べる手続です(46条5項)。勧告前の義務的な手続として定められています。

Q3入院勧告の事前通知には何が書かれる?

意見を述べる日時、場所、勧告の原因となる事実の三点です(46条5項後段)。原因事実が具体的に書かれていなければ、手続の不備として指摘できます。

Q4子どもが新感染症の場合、勧告は誰に届く?

保護者に対して、子どもを入院させるよう勧告されます(46条1項)。意見聴取の通知も保護者に届き、保護者が意見を述べ、証拠を出すことができます。

Q5指定医療機関以外の病院に入院させられることはある?

あります。緊急その他やむを得ない理由があるときは、知事が適当と認める一般の病院や診療所への入院を勧告できます(46条1項ただし書)。

Q6新感染症で入院中に転院させられることはある?

緊急その他やむを得ない理由があれば、知事は入院中の人を別の病院・診療所に移すことができます(46条3項)。期間は入院時から起算して十日以内です。

Q7入院勧告の意見聴取に弁護士を立てられる?

立てられます。通知を受けた本人または保護者は代理人を出頭させ、自分に有利な証拠を提出できます(46条6項)。家族を代理人にすることも考えられます。

Q8新感染症の入院費用は自己負担ですか?

本条は費用負担を定めていません。入院に関する費用の負担は、感染症法の費用負担に関する別の規定で定められているため、そちらを確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入院の勧告って、断ってもいいんですか?

勧告そのものは直接の命令ではありません。ただし、従わなければ知事は第46条2項で入院させることができます。断れば終わる話ではありません。実務のポイント:意見聴取(第5項)の場で、自宅療養などへの協力(第50条の2)に応じると明言し、聴取書に残させることです。省令で対象を絞った新感染症なら、勧告の対象から外れる道筋になります

Q2強制入院って、最長で何日になるんですか?

一回十日以内で、延長も十日ごとに行われ、回数の上限は条文にありません(第46条4項)。実務のポイント:条文上、意見聴取が義務づけられているのは最初の勧告のときだけで、延長のたびではありません。延長局面では自分から書面で検査結果と意見を出さないと、反論はどこにも記録されません。退院の要件は第48条を確認してください

Q3納得できない入院措置は、どこに訴えればいいですか?

入院措置は行政処分として、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になりえます。勧告の段階で処分性(裁判で争える行政の決定にあたるか)が認められるかは、実務上解釈が分かれています。実務のポイント:十日の期間が終わると、訴えの利益(裁判で争う実益)がなくなったと扱われるおそれがあります。執行停止の申立てを同時に検討してください

Q4入院している間の給料はどうなるんですか?

本条は給与について何も定めていません。会社員で健康保険に加入していれば、労務不能の状態なら待期3日の後、傷病手当金(健康保険法99条)の対象になりえます。実務のポイント:勧告書や入院措置の通知書の写しは必ず保管しておいてください。会社が自己都合の欠勤として処理しようとしたときに、本人の意思による休みではないことを示す証拠になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告はただのお願いだから、無視すればそれで終わり」と考えるのは誤りである。勧告に従わない場合、第2項で知事は本人を入院させることができる。勧告は、強制入院への入口として法律に組み込まれた最初の段階である
  • あなたから見れば「熱も下がって元気なのに、なぜ入院なのか」という話になる。法律から見れば、判断の基準は本人の体感ではなく「所見」と「まん延防止の必要」である。この落差を埋めるのは、体調の訴えではなく検査データである。ただし、厚生労働省令で対象を絞った新感染症では、重篤化のおそれが低く自宅療養などの協力(第50条の2第2項)に応じる人は勧告の対象から外れる。主張すべき軸はそこにある
  • 「入院は最長で何日か」という問い方そのものがずれている。条文は総日数を定めず、十日以内の期間を区切って、その都度「継続する必要」を知事が認めた場合に延長する仕組みである(第4項)。問うべきは総日数ではなく、次の区切りで延長の必要性をどう崩すか、である
比較の観点この条文ほかの条文
対象感染症法46条:新感染症の所見がある者感染症法19条:一類感染症の患者
感染症法48条:本条により入院している者(退院の場面)
病気の性質未知で重篤化のおそれがある感染症法律で指定された既知の重篤な感染症
本条の入院対象となった新感染症
本条の機能入院の勧告・入院措置・転院・延長入院の勧告・入院措置(本条の原型)
入院の終了(退院)
本人が使える手段事前通知、意見陳述、代理人、証拠提出、聴取書条文の手続規定を個別に確認
退院要件に該当する事実の主張

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44條

台湾は感染症の分類に応じて隔離治療を義務づける。日本の本条のような勧告前の意見聴取手続の有無は個別に確認が必要

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제41조・제42조

韓国も入院治療と強制処分を定める。手続保障の具体的内容は条文で要確認

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 30

ドイツは感染症予防法で隔離(Absonderung)を定め、強制隔離には裁判所の関与が求められる点が日本と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦の隔離・検疫権限を定めるが、実際の隔離措置は州法による部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし海外出張から戻った翌週に原因不明の高熱と肺炎像が出て、保健所から「意見を述べる機会」の通知書が届いたら、どうする? 通知には日時、場所、勧告の原因となる事実が書かれていなければならない(第46条5項)。原因事実の記載が空欄なら、その時点で手続の不備として指摘できる
  • あなたは県の保健所職員で、知事の指定を受けて意見聴取を担当することになった。聴取書を作って知事に提出するのは第7項の義務である。本人の主張を要約しすぎて肝心の反論が抜け落ちれば、後の審査請求や訴訟で、入院措置全体の適法性が揺らぐ
  • 入院期間の満了まで、あと二日。延長されるか退院できるかは、主治医の最新の検査結果で決まる。その結果を、満了前に書面で出しておけるかが勝負になる
  • 保育園で発熱した五歳の娘に新感染症の所見が出た。勧告を受けるのは娘ではなく、保護者であるあなたである。あなたが従わなければ、第2項によって娘本人が入院措置の対象になる。意見聴取には代理人を立てられるので、一人で抱え込む必要はない
  • 特定感染症指定医療機関が満床で、知事が「適当と認める」一般病院に入院することになった(第1項ただし書)。さらに、緊急時には入院中に別の病院へ移されることもある(第3項)。移るたびに入院先を書面で確認しておかなければ、家族は面会先も荷物の届け先も見失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 意見聴取の通知書が届いたら、日時・場所・勧告の原因となる事実の三点が記載されているかを確認し、写真で保存する2. 主治医の診断書、基礎疾患の有無、自宅療養の環境(個室の有無、同居家族)を書面にまとめる3. 当日は代理人(家族や弁護士)を出頭させることもできる(第6項)。協力の意思があるなら明言し、聴取書に記録させる4. 入院後は、期間満了の数日前に検査結果を書面で提出し、延長の必要がないと主張する。退院の規定は第48条

訴えられた側:措置をとる自治体や医療機関の立場では、1. 勧告前の通知に、日時・場所・原因となる事実を漏れなく記載する2. 意見聴取では本人の主張と提出された証拠を省略せずに聴取書へ記載し、知事に提出する(第7項) 3. 指定医療機関以外へ入院させる場合や転院させる場合は、「緊急その他やむを得ない理由」の具体的な根拠を記録に残す4. 延長のたびに「継続する必要」の判断根拠(検査値、病状)を文書化する。これらが後の審査請求や訴訟での防御線になる

時効(請求できる期限):入院期間は一回十日以内で、延長も十日ごと(第46条1項から4項)。入院措置に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(令和6年4月1日施行) 入院先に第一種協定指定医療機関を加え、自宅療養等の協力の求め(第50条の2第2項)と連動する形で対象者を絞る括弧書きが整えられたとみられる。括弧書きの導入時期が令和3年改正か令和4年改正かを含め、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の制定に伴い新設。新感染症の所見がある者に対する入院勧告、入院措置、延長、意見聴取の手続を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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