感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第48条(新感染症の所見がある者の退院)
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- 都道府県知事は、第四十六条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。
- 2.病院の管理者は、都道府県知事に対し、第四十六条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
- 3.第四十六条の規定により入院している者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該入院している者の退院を求めることができる。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
この条文の基本情報
新感染症の所見がある者の退院とは何ですか?
定義新感染症の所見がある者の退院とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条に定められた規定で、「都道府県知事は、第四十六条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条(新感染症の所見がある者の退院)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条の条文原文は「都道府県知事は、第四十六条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条は第八章 新感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法48条は、新感染症で入院した者にまん延のおそれがないと確認されたとき、都道府県知事に退院させる義務を課す。本人又は保護者は知事に退院を求めることができる。
Q · 新感染症で強制入院になったら、誰がいつ退院を決めるの?
都道府県知事。まん延のおそれなしと確認されれば退院が義務
感染症法48条1項により、第46条で新感染症の入院をしている者について、公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたとき、都道府県知事は退院させなければなりません。退院させるかどうかに知事の裁量はありません。病院の管理者は知事に「まん延のおそれがない」旨の意見を述べることができ(2項)、本人又は保護者は退院を求めることができます(3項)。求めがあれば、知事はまん延のおそれの有無を確認しなければなりません(4項)。
解説
出口の鍵を握っているのは、医師ではなく都道府県知事である。第46条で新感染症を理由に入院させられた人について、知事は「公衆にまん延させるおそれがない」と確認できた時点で、退院させなければならない。条文は「させることができる」ではなく「させなければならない」と書いている。確認がとれた以上、知事に引き留める裁量(役所が自分の判断で決められる余地)はない。しかも、あなたは待つだけの立場ではない。第3項により、入院しているあなた本人か保護者は、知事に退院を求めることができる。求められた知事は、第4項によってまん延のおそれがあるかどうかを確認しなければならない。黙っていれば「まだ様子見」が続くかもしれない。声を上げれば、行政は確認という作業を始めなければならない。病院の管理者にも、知事に「もう大丈夫だ」と意見を述べる道が第2項で用意されている。主治医が退院させてよいと考えているのに手続が止まっているなら、どこに働きかければよいかはもう分かるはずだ。
法的な位置づけ
感染症法48条は、新感染症の所見があるとして同法46条により入院した者の退院手続を定める規定である。都道府県知事は、公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは退院させる義務を負う。病院管理者には知事への意見陳述の途が、入院者本人及びその保護者には退院請求権が認められ、請求を受けた知事には確認義務が課される。
手順
- 1.入院の根拠書面を確保する 第46条に基づく入院勧告書又は入院措置の通知を手元に確保し、入院期間の終期と担当部署(都道府県の感染症対策担当課)を確認する
- 2.病院の管理者に第2項の意見を依頼する 主治医に病状と検査結果の見通しを聞き、まん延のおそれがないと考えられる段階であれば、病院の管理者から知事へ第48条第2項の意見を出してもらうよう具体的に依頼する
- 3.知事あてに退院請求書面を出す 本人又は保護者の名前で、都道府県知事あてに「第48条第3項に基づき退院を求める」旨を明記した書面を提出する。写しを保管し、配達記録が残る方法で送付する
- 4.確認の経過を記録し、必要なら専門家に相談する 知事による第4項の確認がどう進んでいるかを担当課に問い合わせ、日付と回答内容を記録する。確認が進まない、又は退院させない理由に納得できない場合は弁護士に相談し、争い方を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1新感染症とは何ですか?
人から人に伝染すると認められる疾病で、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、重篤かつまん延のおそれがあるものです。感染症法6条9項が定義しています。
Q2感染症法48条 退院請求 書き方は?
宛先は都道府県知事。入院者の氏名、入院の根拠(第46条)、「第48条第3項に基づき退院を求める」旨、請求者と本人の関係、日付を明記し、写しと送付記録を保管します。
Q3新感染症の入院 いつまで続く?
第46条の入院には期間の定めがあり、延長には手続が必要です。期間内でも、まん延のおそれがないと確認されれば知事は退院させなければなりません(第48条1項)。
Q4強制入院の退院を知事が拒否できる?
まん延のおそれがないと確認された以上、拒否できません。条文は「退院させなければならない」と義務の形で書かれており、知事に引き留める裁量はありません。
Q5新型コロナの入院に感染症法48条は適用された?
されていません。新型コロナは指定感染症、その後は新型インフルエンザ等感染症として扱われ、第48条が対象とする「新感染症」には当たりませんでした。
Q6退院請求に知事が応じないときの対処法は?
確認の経過と理由の説明を求め、記録を残したうえで弁護士に相談します。審査請求、取消訴訟、人身保護請求などが考えられますが、どれが使えるかは解釈が分かれています。
Q7感染症で隔離入院 違法になるのはどんな場合?
まん延のおそれがないと確認されたのに退院させない場合や、退院の求めを受けたのに確認をしないまま拘束を続ける場合は、違法な身体拘束として争われる余地があります。
Q8病院の管理者は退院について何ができる?
第48条2項により、知事に対して「公衆にまん延させるおそれがない」旨の意見を述べることができます。医療側の判断を法的な手続に乗せる入口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1主治医はもう大丈夫って言ってるのに、なんで帰れないんですか?
第46条で入院した場合、退院を決めるのは都道府県知事です(第48条第1項)。医師の判断は、病院の管理者が第2項にもとづいて知事に意見を出したときに初めて法的な材料になります。実務のポイント:現場では、医師が口頭で「大丈夫」と言うだけで、管理者から知事への意見書が出ていないことがあります。「第48条第2項の意見を出してもらえますか」と具体的に頼むだけで、手続が動き出すことがあります
Q2本人が意識がはっきりしない状態でも、家族が退院を求められますか?
第48条第3項は、本人に加えて「保護者」にも退院を求める権利を認めています。求めがあれば、知事は第4項によってまん延のおそれの有無を確認しなければなりません。実務のポイント:電話で問い合わせても、記録上は単なる「相談」として扱われがちです。知事あての書面で、第48条第3項にもとづく請求であることを明記して出すと、行政側はそれを正式な手続として処理せざるを得なくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「退院を決めるのは主治医だ」と思われがちだが、第46条で入院した人の退院を決めるのは都道府県知事である。医師ができるのは、病院の管理者を通じて第2項の意見を述べることまでだ。主治医の「もう大丈夫」が書面で知事に届かない限り、法律上の手続は一歩も進まない
- 退院を求める権利があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。第4項は、求めを受けた知事に確認を義務づけている。単なるお願いではなく、行政に作業を始めさせる法的なスイッチである。確認しないまま放置すれば違法な拘束の継続になりうる。その場合の争い方(審査請求、取消訴訟、人身保護請求など)は、実務上、解釈が分かれている
- 「感染症の入院なら、新型コロナのときと同じルールだろう」という前提がそもそもずれている。新型コロナは指定感染症、その後は新型インフルエンザ等感染症として扱われ、第48条の「新感染症」には当たらなかった。本条は、まだ名前も病原体も分からない病気に備えた条文であり、退院基準も第22条の「病原体を保有していない」ではなく「まん延させるおそれがない」という、より幅のある言葉で書かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 第48条:第46条により新感染症で入院している者 | 第22条:一類・二類感染症等で入院している患者 第46条:新感染症の所見がある者(入院の入口) |
| 退院の基準 | 新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことの確認 | 病原体を保有していないこと等の確認 (入院させる側の規定であり、退院基準は第48条が担う) |
| 医療側の関与 | 病院の管理者は知事に意見を述べることができる(2項) | 病院等の管理者が知事に通知する仕組み 特定感染症指定医療機関等への入院 |
| 本人側の権利 | 本人又は保護者の退院請求+知事の確認義務(3項・4項) | 患者又は保護者の退院請求+知事の確認義務 入院勧告・措置に対する不服申立て(行政不服審査法等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関が隔離治療を命じ、評価の結果、継続の必要がなくなれば解除する構造。主管機関以外の拘束に対しては提審法で裁判所への救済を求める途がある
韓国も感染症患者等の入院治療を法律で定める。日本の第48条3項のような本人・保護者による退院請求と確認義務の組合せは、条文構造の対照が必要
ドイツでは本人の意思に反する隔離は自由剥奪にあたり、裁判官の命令を要する。知事の確認で処理する日本より司法関与が強い
米国の連邦隔離命令には医学的審査(medical review)の手続があり、拘束後は人身保護令状(habeas corpus)による司法審査も可能
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 未知の感染症の疑いで特定感染症指定医療機関に入院して2週間。熱は下がり、主治医も「そろそろ大丈夫でしょう」と言うのに、退院日が決まらない。このとき書くべきなのは、病院あての要望書ではなく、都道府県知事あての退院請求である
- もし、入院しているのが中学生の子どもで、本人がうまく意思を伝えられないとしたら、どうなるのか。第3項は「保護者」にも退院を求める権利を認めている。親が知事に書面を出せば、確認の手続を動かせる
- あなたは県の感染症対策課の担当者である。退院を求める書面が届いたのに、専門家の会議日程が合わないまま放置した。第4項は確認を義務づけている。後で「確認を怠った」と追及されるのは組織ではなく、記録上のあなたの決裁欄になる
- 院長として、患者の検査結果がそろって陰性になった。第2項にもとづき、知事に「まん延のおそれはない」と意見を出せる。出すか出さないかで、患者の拘束期間が数日単位で変わる
- 入院期間の期限が3日後に迫っている。延長の手続が進んでいると聞いたが、その前に退院請求を出しておけば、行政は延長の理由と退院させない理由の両方を検討しなければならなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入院の根拠になった書面(第46条の入院勧告書または措置の通知)を手元に確保し、入院期間と担当部署を確認する2. 主治医に病状の見通しを聞き、可能なら病院の管理者から知事へ第2項の意見を出してもらうよう依頼する3. 本人または保護者の名前で、知事あてに第3項の退院請求を書面で出し、写しと送付記録を保管する4. 確認が進まない、または退院させない理由に納得できない場合は、弁護士に相談して審査請求や取消訴訟、人身保護請求のどれが合うかを検討する(どの手段が使えるかは、実務上、解釈が分かれている)
訴えられた側:1. 都道府県や病院の側では、退院請求を受け付けた日付と確認作業の経過を記録に残す2. 確認の根拠(検査結果、専門家の意見、病原体の性質に関する知見)を文書化する3. 「まん延のおそれがない」と判断できる段階になったら、第1項にもとづき速やかに退院させる。裁量はない4. 退院させない場合は、その理由を本人に説明できる形で整理しておく。説明できない拘束は、違法な身体拘束として争われる危険が高い
時効(請求できる期限):第48条自体には、確認の期限も退院請求の期限も定められていない。ただし第46条にもとづく入院には期間の定め(10日以内)があり、延長には手続が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。入院や延長の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を制定(平成10年法律第114号)。新感染症の入院と退院の手続を定め、本条を新設
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条新感染症の所見がある者の入院、本条の前提
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条新感染症の定義(第9項)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22条一類・二類感染症等の退院、対になる規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第25条長期入院に対する審査請求の特例(新感染症への適用は要確認)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条新感染症を含む対策対象の定義
- 人身保護法 第2条不当な身体拘束からの救済請求
- 行政不服審査法 第2条処分に対する審査請求の一般則
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