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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第47条(新感染症の所見がある者の移送)

都道府県知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。

この条文の基本情報

新感染症の所見がある者の移送とは何ですか?

定義新感染症の所見がある者の移送とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条(新感染症の所見がある者の移送)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/47

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