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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第45条(新感染症に係る健康診断)

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  1. 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
  3. 3.第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。

この条文の基本情報

新感染症に係る健康診断とは何ですか?

定義新感染症に係る健康診断とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条に定められた規定で、「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかってい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条(新感染症に係る健康診断)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条の条文原文は「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかってい…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法45条は、新感染症の疑いに正当な理由がある者へ知事が健康診断を勧告でき、従わない場合は職員に健康診断を行わせることができると定める規定。

Q · 知事から新感染症の健康診断を勧告されたけど、断ったらどうなるの?

従わないと職員による健康診断の措置に移ります

感染症法45条1項により、都道府県知事は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を勧告できます。勧告に従わない場合、同条2項により知事は職員に健康診断を行わせることができます。勧告・措置の際は、第16条の3第5項・第6項の準用により理由等が書面で通知されます(緊急時は事後交付も可)。日時や方法を調整できるのは勧告の段階です。

解説

新型コロナの流行中、全国の都道府県知事が持っていたのに一度も使わなかった権限がある。それが本条である。新型コロナは「新感染症」ではなく、指定感染症を経て新型インフルエンザ等感染症に分類された。本条は、病原体の正体すら分からない未知の重い感染症が現れたときのための規定である。仕組みは二段階になっている。まず知事が「感染を疑うに足りる正当な理由」のある人に、医師の健康診断を受けるよう勧告する。これは役所からの強い要請である。その勧告に従わないと、次は都道府県の職員が健康診断を実施できる。これは本人の意思にかかわらず行われる措置であり、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。ここで押さえておきたいのは、この強い権限に歯止めが付いている点だ。対象は「正当な理由」がある人に限られ、第3項で準用する第16条の3第5項・第6項により、理由などを書面で通知しなければならない。緊急の場合は事後交付も認められる。書面を受け取ったら、まず理由の欄を読む。そこが争うかどうかを決める出発点になる。

法的な位置づけ

感染症法第45条は、新感染症について都道府県知事が行う健康診断の勧告及び措置を定める規定である。対象は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(又はその保護者)に限られ、勧告に従わない場合に限り職員による健康診断の実施が認められる。実施時には理由等の書面通知が求められる。

手順

  1. 1.勧告書の記載事項を確認する 勧告書の根拠条文が感染症法45条か、記載された「疑うに足りる正当な理由」、指定日時・場所・方法を確認する。理由が渡航歴だけなど漠然としていないかもチェックする
  2. 2.保健所に日時・方法の調整を申し出る 指定日時に応じられない場合は当日中に保健所へ代替日を申し出る。電話だけでなく書面やメールでも送り、協力の意思と調整内容を記録に残す
  3. 3.理由が曖昧なら根拠事実の説明を求める 「疑うに足りる理由」の根拠となる接触日時・場所などの具体的事実の説明を求め、回答を記録する。後の不服申立てで重要な材料になる
  4. 4.措置に不服があれば期限内に争う 職員による健康診断の措置に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する。書面の教示欄で提出先を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症とは何ですか?

人から人に伝染し、既知の感染症と病状や治療結果が明らかに異なり、重篤でまん延すれば国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれのある疾病です(感染症法6条9項)。

Q2健康診断の勧告書が届いたらまず何をすべき?

根拠条文、記載された「疑うに足りる理由」、指定日時を確認します。都合が合わなければ当日中に保健所へ代替日を書面かメールで申し出て、協力の意思を記録に残します。

Q3新型コロナは新感染症だったのですか?

いいえ。新型コロナは指定感染症を経て新型インフルエンザ等感染症に位置づけられ、新感染症とはされませんでした。そのため本条は使われず、健康診断は17条等が根拠でした。

Q4健康診断の「勧告」と「措置」の違いは?

勧告は知事が受診を求める段階(1項)、措置は勧告に従わない場合に職員が健康診断を行う段階(2項)です。勧告を前置する二段階構造になっています。

Q5勧告書に理由は書かれていますか?

本条3項が16条の3第5項を準用しており、勧告や措置の際には理由などを書面で通知することが求められます。理由欄は争うかどうかを判断する出発点です。

Q6緊急時は書面なしで健康診断されることもある?

16条の3第6項の準用により、緊急を要する場合は書面の交付を事後に行うことが認められています。後から必ず書面を受け取り、内容を確認しましょう。

Q7健康診断の措置に不服があるときはどうする?

措置(行政処分)に対しては、知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)や、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q8健康診断を受けた後はどうなりますか?

新感染症にかかっていると判断されれば、次の段階として46条の入院勧告に進む可能性があります。健康診断は一連の措置の入口にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1健康診断の勧告を断ったら、罰金とか逮捕とかあるんですか?

本条の健康診断を拒否したこと自体に刑事罰を定めた規定は見当たらない。その代わり、第2項で職員による健康診断の実施に移る(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処罰の対象になりやすいのは、健康診断の拒否より、その後の入院措置から逃げる行為などのほうだ。2021年の改正で過料が新設されたのも入院関係が中心である。

Q2健康診断の費用って、自分で払うんですか?

知事の勧告や措置に基づく健康診断の費用は、原則として都道府県が負担する(第58条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自分の判断で先に民間の医療機関を受診すると、その分は通常の保険診療として自己負担になりうる。勧告書が届いたら、保健所の指定に従ってから動くほうが費用面でも有利である。

Q3勧告を受けたことって、会社に知られちゃいますか?

保健所が勤務先に自動的に通知する仕組みはない。医師や公務員が業務上知り得た秘密を漏らした場合については、感染症法に罰則が置かれている(第73条など、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:情報漏れの原因として多いのは、行政よりも本人が社内チャットで報告した内容の拡散である。上司への報告は事実を最小限に絞り、共有範囲を確認してから行う。

Q4子どもが対象になったら、親が断る権利はあるんですか?

第1項は、保護者に対して「受けさせるべきこと」を勧告する構造になっている。保護者が従わなければ、第2項で子ども本人に対して職員が健康診断を実施できる。実務のポイント:保護者として交渉できるのは主に実施の方法や付き添いの条件である。日時の調整や同席を勧告の段階で申し出ておけば、子どもの負担を大きく減らせる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告」という言葉から、任意のお願いで無視しても問題ないと受け取られやすい。だが本条の勧告は、従わなければ職員による健康診断の実施(第2項)に移行する前提で設計されている。勧告の段階が、本人の意思で時期や方法を調整できる最後の機会である
  • コロナ禍で行われた措置はすべてこの条文に基づくと思われがちだが、前提が違う。新型コロナは新感染症として扱われなかったため、コロナ対応の健康診断などは別の条文(第17条など一類〜三類・新型インフルエンザ等感染症向けの規定)が根拠である。どの類型に分類されるかで適用される条文が変わり、行政に求められる手続も変わる
  • 行政側から見れば、本条は「最初は穏当な勧告から入る」設計になっている。しかし受ける側からすると、勧告書を受け取った時点で記録が残り、その後の入院勧告(第46条)につながる経路に乗っている。最初の一通を軽く扱うと、次の段階で選べることが少なくなる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる感染症45条:新感染症(病原体等が未知の重篤な疾病)17条:一類〜三類感染症・新型インフルエンザ等感染症
46条:新感染症(入院の段階)
対象者新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
新感染症の所見がある者
強制の段階勧告→従わない場合に職員による健康診断勧告→従わない場合に職員による健康診断
入院勧告→従わない場合に入院措置
手続保障16条の3第5項・第6項準用による書面通知(緊急時は事後交付)書面通知の準用あり
書面通知・期間制限等の手続規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第48條

台湾では主管機関が接触者や感染の疑いのある者に留驗・検査を命じうる。日本のような勧告前置の二段階構造ではなく、直接命令型に近い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제42조

韓国は感染病の疑いがある者に対する強制処分として調査・診察を規定し、拒否には罰則がある点で日本より強制色が強い

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 25

ドイツは保健所が感染の疑いがある者に検査を受忍させる権限を定め、基本権制限を条文上明示する方式をとる

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦レベルで検疫・検査権限を定め、州の公衆衛生権限(police power)と併存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外出張から戻った翌週、保健所から電話がかかってきた。同じ便に原因不明の重症呼吸器疾患の患者がいたという。翌日には知事名の健康診断勧告書が届いた。受けるのが基本だが、まず書面に記載された「疑うに足りる理由」と日時を確認する
  • 勧告を「仕事が忙しい」と無視したら、どうなる? 第2項により、都道府県の職員が健康診断を実施する段階に進む。勧告段階で日時の調整を申し出ていれば、強制実施に進まずに済んだ可能性が高い
  • 高校生の子が修学旅行先で未知の感染症患者と接触した。勧告書は子ども本人ではなく、保護者であるあなたに届く。「子どもに受けさせるべきこと」を勧告されているのはあなたであり、判断の責任もあなたにある
  • あなたは企業の人事担当者だ。社員が勧告を受けたと報告してきた。社内で実名を共有した瞬間から、プライバシー侵害の問題が出てくる。勤務の扱いと情報管理の線引きを、今日中に決めなければならない
  • ライブ会場で大規模なクラスターが発生した。来場者全員が「正当な理由のある者」にあたるのか。会場にいたことだけで足りるのか、座席位置や滞在時間まで見るのか。対象範囲を広げすぎることは、本条の限定から外れるおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧告書の根拠条文(第45条かどうか)、理由、日時を確認する。2. 指定日時に応じられない場合は、即日、保健所に代替日を書面かメールで申し出て、協力の意思を記録に残す。3. 理由が漠然としている場合は根拠事実の説明を求める。4. 強制実施(措置)に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟を検討する。5. 勤務先に伝える範囲は必要最小限にとどめる。

訴えられた側:行政側の担当者として対応する場合は、次の手順を踏む。1. 「疑うに足りる正当な理由」を具体的な事実(接触日時、距離、症状)で書面に残す。2. 第16条の3第5項に従い理由などを書面で通知し、緊急で事後交付とした場合は、同条第6項の要件を満たしていることを記録する。3. 強制実施は勧告に従わなかったことを確認してから行う。4. 対象範囲を広げすぎていないか、必要最小限度の観点で見直す。

時効(請求できる期限):健康診断の措置(行政処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。勧告そのものに処分性が認められるかは、実務上解釈が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法などを統合して感染症法が制定され、未知の感染症に対応する「新感染症」の枠組みと健康診断の勧告・措置の二段階構造が置かれた。その後、第3項の準用先や章番号には変動があったとみられるが、改正の時期と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、新感染症に対する健康診断の勧告・措置の二段階構造が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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