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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の11(新感染症に係る検体の採取等)

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  1. 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
  2. 2.厚生労働大臣は、新感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
  5. 5.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  7. 7.厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
  8. 8.都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
  9. 9.第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
  10. 10.第十六条の三第五項及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。

この条文の基本情報

新感染症に係る検体の採取等とは何ですか?

定義新感染症に係る検体の採取等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11に定められた規定で、「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11(新感染症に係る検体の採取等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11の条文原文は「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の10です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法44条の18は、新感染症のまん延防止のため知事・厚労大臣が検体の提出を勧告し、従わなければ必要最小限度で職員に採取させられると定める。既存検体があれば勧告不可。

Q · 新感染症の疑いで保健所から検体を出すよう言われたら、断れるの?

提出拒否の罰はないが、最小限度の強制採取はありうる

感染症法44条の18により、都道府県知事または厚生労働大臣は、新感染症のまん延防止のため検体の提出や採取への応諾を勧告できます。勧告に従わない場合、職員に「検査のため必要な最小限度」で検体を採取させることができます(3項・4項)。一方、医療機関などがすでに保有する検体を入手できるときは、勧告自体ができません(1項・2項ただし書)。対象は既知の感染症ではなく、未知の「新感染症」に限られます。

解説

感染症法は、知事や厚生労働大臣があなたの体から検体を採る権限を、三段階に分けて設計している。第一段階は「勧告」(役所からの強いお願い)で、検体を出すか、職員による採取に応じるよう求められる。第二段階は、勧告に従わなかった場合の措置である。このとき知事または大臣は、職員に「検査のため必要な最小限度」で検体を採取させることができる(3項・4項)。最初の扉には、見落とされがちな歯止めもある。病院の検査室などがすでにその検体(そこから分離された病原体を含む)を持っていて、そこから入手できるなら、あなたに勧告すること自体が許されない(1項・2項ただし書)。つまり、あなたの体は最後の入手先と位置付けられている。しかも対象は「新感染症」に限られる。新感染症とは、既知の感染症とは症状や治療結果が明らかに異なり、重大な危険がある未知の疾病である。新型コロナでさえ、最初は指定感染症、後に新型インフルエンザ等感染症として扱われ、新感染症ではなかった。本条を知っていれば、「採らせろ」と言われたときに確認すべきことが三つに絞れる。病名の分類、すでに採取された検体の有無、そして採取が最小限かどうかである

法的な位置づけ

感染症法第44条の18は、新感染症に係る検体の採取等を定める規定である。都道府県知事または厚生労働大臣は、第15条第3項第3号に掲げる者またはその保護者に対し検体の提出または採取への応諾を勧告でき、勧告に従わないときは職員に検査のため必要な最小限度で検体を採取させることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告書の根拠条文と病名分類を確認 勧告書に記載された根拠が感染症法44条の18(新感染症)か、16条の3(既知の感染症)かを確認する。分類により要件と手続が変わる
  2. 2.既存検体の有無を主治医に確認 主治医や検査機関がすでに検体を保有していないか確認し、保有している場合は、ただし書に基づき既存検体での対応を保健所へ書面で提案する
  3. 3.採取の方法・量・目的を書面で確認 応じる場合も、採取部位、量、方法、目的を事前に書面で示すよう求める。検査のため必要な最小限度かどうかを判断する材料になる
  4. 4.最小限度を超えたと感じたら記録して相談 採取の日時、担当者、内容を記録し、最小限度を超えた採取があったと考える場合は、行政法に詳しい弁護士に相談して争い方の見立てを得る

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症とは何ですか?

既知の感染症と症状や治療結果が明らかに異なり、重篤で、まん延すれば国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある未知の疾病です(感染症法6条9項)。

Q2保健所の検体採取は強制ですか?

新感染症の場合、まず勧告が行われ、従わないときに職員による採取が認められます。ただし範囲は検査のため必要な最小限度に限られます(44条の18第3項・4項)。

Q3病院で採った血液は保健所に渡されますか?

行政がすでに検体を持つ機関から入手できるときは、本人への勧告はできません(1項・2項ただし書)。結果として、既存の検体が優先的に使われる構造です。

Q4検体採取の勧告は誰が出しますか?

都道府県知事(1項)と厚生労働大臣(2項)の二つのルートがあります。大臣は「緊急の必要」があるときに勧告でき、地方の対応を補完します。

Q5検体採取の対象になるのは誰ですか?

感染症法15条3項3号に掲げる者が対象です。新感染症の所見がある者などが想定され、未成年などの場合は保護者に勧告が向けられます。

Q6採取された検体はどこで検査されますか?

都道府県知事が厚生労働省令に従って検査し、結果を大臣に報告します(5項・6項)。大臣は自ら検査するため検体の一部提出を求めることもできます(7項)。

Q7検体採取の勧告に不服申立てはできますか?

勧告や採取措置に処分性が認められれば、審査請求や取消訴訟の対象となりえます。ただし処分性の有無は解釈が分かれるため、早めに弁護士へ相談するのが無難です。

Q8新型コロナは感染症法44条の18の対象でしたか?

対象ではありませんでした。新型コロナは指定感染症、後に新型インフルエンザ等感染症として扱われ、検体採取は主に16条の3などの枠組みで処理されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告を無視したら、罰金を取られるんですか?

本条には、検体の提出拒否を直接罰する規定がない。その代わり、知事または大臣は職員に必要最小限度の検体を採取させることができる(3項・4項)。実務のポイント:入院勧告の拒否には過料の規定がある一方、検体の分野は処罰ではなく直接採取で手当てされている。拒否を続ける意味は乏しく、最小限度の範囲や方法を交渉するほうが実益が大きい(罰則の最新状況は要確認)

Q2子どもが対象のとき、親が断ったらどうなるの?

勧告は保護者に向けて行われ、子どもに採取を受けさせるよう求める形をとる(1項・2項後段)。保護者が従わなければ、職員が子ども本人から最小限度の検体を採取できる(3項・4項)。実務のポイント:子どもが通う小児科がすでに検体を採っていれば、ただし書によって勧告の前提自体が崩れる。親が最初に動くべき連絡先は、保健所よりも主治医である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告を断れば罰金か逮捕だ」と身構える人が多い。しかし本条には、検体の提出拒否そのものを直接罰する規定がない。法が用意したのは処罰ではなく、職員による採取という次の段階である。逃げ切れる制度ではないが、前科がつく制度でもない。罰則の有無は最新の改正状況をご確認ください
  • 強制採取を「何でもあり」と受け取るのは深刻度の読み違いである。3項・4項は「検査のため必要な最小限度」という枠をはめており、16条の3第5項・第6項の手続規律も準用される(9項・10項)。強制の権限と、その限界を示す線は、同じ条文に書かれている
  • 「感染症の検体採取」と聞くと新型コロナを思い浮かべるかもしれない。だが、その連想自体が前提を誤っている。本条の射程は新感染症、つまり既知の感染症とは明らかに異なる未知の疾病に限られる。既知の一類感染症などは16条の3の守備範囲である。どの条文の話かを取り違えると、要件も手続もすべてずれる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる感染症44条の18:新感染症(未知の疾病)16条の3:一類感染症など既知の感染症
15条:感染症全般の積極的疫学調査
行政の手段勧告 → 不服従なら職員による最小限度の採取勧告 → 不服従なら職員による採取(同様の段階構造)
質問・調査、検体の提出の求め
勧告の主体都道府県知事+厚生労働大臣(緊急時)の二重ルート都道府県知事が中心
都道府県知事・厚生労働大臣等

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
傳染病防治法

台湾でも主管機関による検体採取・検査の規定があり、感染症対策における行政の強制措置と人身の自由の調整が論点となる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 25

ドイツでは保健所の調査権限の一環として検査や検体採取を受忍させる規定が置かれ、基本権制限の比例性が問われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の奥地から帰国して二週間後、原因不明の高熱で入院した。医師が「保健所が検体を欲しがっている」と言う。主治医がすでに血液を採っているなら、まずそれが回されるのが筋である。追加の採取を求められたら、何のために、どの部位から、どれだけ採るのかを書面で確認したい
  • 中学生の子どもが新感染症の疑いで隔離され、勧告書があなた宛てに届いた。宛先が子どもではなく保護者なのは条文どおりである(1項後段)。応じるか迷っている間にも、知事には次の段階(職員による採取)へ進む権限がある
  • 保健所の職員として、勧告に従わない人から検体を採る立場になったらどうなるか? 採取できるのは「検査のため必要な最小限度」に限られる。鼻腔ぬぐいで足りる場面で採血まで行えば、違法の主張を招く。記録が自分を守る
  • 未知の感染症の流行初期に、都道府県の検査能力が追いつかない。知事は他の都道府県や大臣に、感染症試験研究等機関の職員の派遣を求めることができる(8項)。あなたの検体は、県境を越えて国の研究機関に届くかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧告書の根拠条文を確認する。本条(新感染症)なのか、16条の3(既知の感染症)なのかで、前提が変わる2. 主治医や検査機関がすでに検体を保有していないか確かめ、ただし書による代替を保健所に提案する3. 応じる場合も、採取方法・量・目的を書面で求める4. 最小限度を超えた採取があったと考えるなら、日時・担当者・内容を記録し、行政法に詳しい弁護士に相談する。処分性の有無で争い方が変わるため、早めに見立てを得る

訴えられた側:行政側(保健所職員・自治体法務)の立場で整理する。1. 勧告の前に、医療機関・検査機関の保有検体から入手できないかを確認し、その結果を記録する(ただし書の要件) 2. 勧告では、対象者または保護者に理由を丁寧に説明する3. 採取の措置は検査に必要な最小限度にとどめ、部位・量・立会者を記録する4. 検査結果は厚生労働省令に従い大臣へ報告する(6項)。人員が足りなければ8項の協力要請を使う

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。勧告や採取措置に処分性が認められる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)となる。ただし勧告や事実行為としての採取に処分性があるかは、実務上、解釈が分かれている。違法な採取による損害は国家賠償法4条を通じて民法724条が適用され、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条の2)である(最新の改正状況をご確認ください)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 新感染症

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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