感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条の3(検体の採取等)
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- 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
- 2.厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
- 4.厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
- 5.都道府県知事は、第一項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
- 6.都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対し、同項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 7.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
- 8.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 9.厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
- 10.都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第七項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
- 11.第五項及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
この条文の基本情報
検体の採取等とは何ですか?
定義検体の採取等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3(検体の採取等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/16_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法16条の3は、一類・二類・新型インフルエンザ等感染症について、都道府県知事が検体の提出・採取を勧告し、従わない場合は職員に必要最小限度で採取させることができると定める。
Q · 保健所から検体を出すよう言われたけど、断ったらどうなるの?
断れるが、従わないと職員による強制採取に移りうる
感染症法16条の3第1項により、一類・二類・新型インフルエンザ等感染症について、都道府県知事は患者や感染を疑うに足りる正当な理由のある者に検体の提出・採取を勧告できます。勧告に従わない場合、第3項により職員が検査のため必要な最小限度で検体を採取できます。理由等は原則として書面で同時に通知され(第5項)、急ぐ場合は事後に相当の期間内で交付されます(第6項)。病院等から検体を入手できる場合は、本人への勧告自体が行われません。
解説
保健所から「検査を受けてください」と言われると、お願いに聞こえる。だが一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症に限っては、そのお願いの後ろにもう一段階の手続きが控えている。都道府県知事は第1項で、患者や「感染を疑うに足りる正当な理由のある者」に対し、検体を提出するか、職員による採取に応じるよう「勧告」(応じるかどうかを本人が決められる正式な要請)ができる。従わなければ、第3項で職員に検体を強制的に採取させることができる。裁判所の令状は要らない。歯止めは三つある。採取は「検査のため必要な最小限度」に限ること。理由などを書面で同時に通知すること(急ぐ場合は採取後、相当の期間内に交付)。病院などがすでに検体を持っていて入手できるなら、本人への勧告そのものをしないこと。だから、あなたが確かめるべきなのは「拒めるか」ではなく「この手順が守られているか」である。結核は二類感染症だ。この条文は、パンデミックの時代だけの規定ではない。
法的な位置づけ
感染症法16条の3は、一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症のまん延防止を目的として、都道府県知事または厚生労働大臣が、同法15条3項1号に掲げる者またはその保護者に対し検体の提出・採取を勧告し、勧告に従わない場合には職員に必要最小限度で検体を採取させることを認める規定である。書面通知義務と、他の所持者から検体を入手できる場合の勧告排除を伴う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勧告書面の理由欄と対象根拠を確認する 保健所から届いた勧告の書面を読み、勧告の理由、対象となる感染症の類型(一類・二類・新型インフルエンザ等)、自分が対象者にあたる根拠が具体的に書かれているかを確認する
- 2.医療機関で採取済みの検体がないか伝える すでに病院やクリニックで血液・喀痰・咽頭ぬぐい液などを採取されている場合、医療機関名と採取日を保健所に伝え、第1項ただし書により所持者から入手できないか確認を求める
- 3.採取方法と検体の種類を事前に確認する 勧告に応じる場合も応じない場合も、どの検体をどの方法で採るのかを担当者に尋ねる。唾液など負担の少ない方法で足りないかを確認し、子どもが対象なら保護者として同席する
- 4.強制採取の記録を残し、書面交付を確認する 採取が行われたら、日時、職員名、採取方法、書面の有無をその場でメモする。急ぎを理由に書面がなかった場合は、第6項に基づき相当の期間内の交付を保健所に求め、やり取りを記録する
よくある質問 AI による整理
Q1検体の強制採取とは何ですか?
感染症法16条の3第3項に基づき、検体提出の勧告に従わない者から、都道府県知事が職員に検査のため必要な最小限度で検体を採取させる措置です。
Q2強制採取に裁判所の令状は必要ですか?
本条には令状を要する規定はありません。勧告を前置し、必要最小限度に限り、理由を書面で通知するという手続的な枠で行政の権限が制限されています。
Q3検体提出の勧告の対象になるのはどんな人?
感染症法15条3項1号に掲げる者、つまり一類・二類・新型インフルエンザ等感染症の患者や、感染を疑うに足りる正当な理由のある者などです。
Q4新型コロナは今も検体の強制採取の対象?
対象外です。新型コロナは2023年5月8日に五類感染症へ移行しており、本条の対象である一類・二類・新型インフルエンザ等感染症に該当しません。
Q5結核で保健所から痰の提出を求められるのはなぜ?
結核は二類感染症のため本条の対象です。病原体の確認と感染拡大の防止のため、患者や接触者に喀痰などの検体提出が勧告されることがあります。
Q6厚生労働大臣も検体採取を勧告できる?
できます。まん延防止のため緊急の必要があると認めるとき、第2項・第4項により大臣が直接勧告し、従わなければ職員に採取させることができます。
Q7検体採取の通知書面には何が書かれる?
勧告や措置の理由など、厚生労働省令で定める事項が記載されます。原則は勧告・措置と同時に通知され、急ぐ場合は事後に相当の期間内で交付されます。
Q8採取された検体はどこで検査される?
都道府県知事が検査を実施し(第7項)、結果を大臣に報告します(第8項)。大臣が自ら検査する必要があるときは、検体の一部の提出を求めることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所の検査を断ったら、罰金を取られますか?
本条の勧告に従わなかったことだけを理由とする罰則は、本条には置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。その代わり、第3項で職員による強制採取に移ることができる。入院措置から逃げた場合の過料などと混同されやすい。実務のポイント:強制採取は罰ではなく、まん延を防ぐための手段という位置づけだ。罰則がないから放っておけばいい、という判断はかえって不利になる
Q2強制って、押さえつけられて鼻の奥まで綿棒を入れられるんですか?
第3項の採取は「検査のため必要な最小限度」に限られ、第22条の2も、措置は必要最小限度でなければならないと定めている。どの程度の物理力まで許されるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:検体の種類によって身体への負担は大きく違う。唾液や喀痰で足りないかをその場で尋ねるだけで、最小限度を考え直すきっかけになる
Q3子どもの検体を出せと言われました。親が断ったらどうなりますか?
第1項の後半により、勧告は保護者に「子どもに採取を受けさせよ」という形で出される。従わなければ、第3項で子ども本人から採取されうる。書面通知(第5項)は勧告を受けた保護者にも届く。実務のポイント:学校や保育園ですでに検査を受けていれば、その検体を使えないかを先に確認するとよい。ただし書にあたれば、改めて採取する必要がなくなる
Q4病院で採った血液、勝手に保健所に渡されることってあるんですか?
ある。第1項ただし書は、所持者から検体を入手できるなら本人に勧告しないとしており、医療機関からの入手を前提にしている。法令に基づく提供は、個人情報保護法の本人同意の例外にもあたりうる。実務のポイント:渡ったかどうかは、本人が尋ねなければまず分からない。気になる場合は、医療機関に検体の提供記録を確認してみるとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 勧告が「お願い」の一種であることは多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻さだ。入院勧告と違い、検体の勧告は拒んだ翌日に強制採取へ移ることができ、その間に裁判所は関与しない。勧告と強制のあいだにある距離は、思っているよりずっと短い
- 「拒否したら罰金はいくら?」という問い自体がずれている。本条の勧告に従わなかったことだけを理由とする罰則は、本条には置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。法律が用意しているのは罰ではなく、第3項の強制採取だ。罰則がないから無視しても大丈夫、という計算は成り立たない
- あなたから見れば、強制採取は身体への一方的な侵襲だ。法律から見ると、それは同時に行政の手を縛る規定でもある。最小限度、理由の書面化、ただし書による二重採取の禁止がそろっている。手順の不備を指摘できる人と、ただ拒むだけの人では、同じ場面で守れるものの量が違う
- 「新型コロナの話でしょ」と思われがちだが、新型コロナは2023年5月8日から五類感染症になり、いまは本条の対象外である。対象として現役なのは結核(二類)などで、日本ではいまも毎年約1万人前後が新たに発症している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 感染症法16条の3:検体の提出・採取 | 感染症法17条:健康診断 感染症法19条:入院 |
| 手続の構造 | 勧告 → 従わなければ職員による採取 | 勧告 → 従わなければ職員による健康診断 勧告 → 従わなければ入院措置 |
| 身体への介入の性質 | 検体の採取という一時的な介入、必要最小限度に限定 | 診察・検査という一時的な介入 一定期間の移動の自由の制限 |
| 歯止め | 書面通知、最小限度、他の所持者から入手可能なら勧告しない | 書面通知、必要最小限度(22条の2) 書面通知、期間の制限、必要最小限度(22条の2) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、伝染病の発生時に住民は主管機関による検査などの防疫措置に協力する義務を負う。接触者などへの検査措置も定められており、違反には行政罰がある。罰則ではなく強制採取で担保する日本とは手法が異なる
韓国では、感染の疑いのある者への調査・診察などの強制処分を公務員が行える。MERS(2015年)と新型コロナの経験を経て、権限が段階的に強化されてきた
ドイツでは、保健所の調査にあたり、対象者が検査や検体の採取を受忍する義務を負う。基本法上の身体の不可侵との比例性が常に問われる
米国では、連邦レベルのCDCの権限は州間・国際移動に関わる場面が中心で、検査や隔離の強制は主に州の警察権に委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ寮で暮らす同僚が結核と診断された。翌週、保健所から喀痰の提出を求める書面が届く。感染を疑うに足りる正当な理由があれば、あなたも本条の対象になる。書面に書かれた理由が自分の状況と合っているか、まずそこを読む
- 勧告を断ったら、職員が来て無理やり鼻に綿棒を入れることもあるのか? 第3項では、勧告に従わない者から職員が検体を採取できる。ただし「検査のため必要な最小限度」という枠があり、どこまで物理的な力を使ってよいかは、実務上、解釈が分かれている
- 海外出張から帰った翌日に高熱が出て、すでに病院で血液と咽頭ぬぐい液を採られた。その病院から検体を入手できるなら、知事はあなたに改めて提出を勧告しない(第1項ただし書)。同じ検体を二度採られる理由はない
- あなたは小学生の親だ。勧告の宛先は子ども本人ではなく保護者のあなたで、内容は「子どもに採取を受けさせよ」。拒み続ければ、第3項に基づき子ども本人から検体が採られうる
- 強制採取の当日、急ぎを理由に書面は渡されなかった。第6項によれば、理由などを書いた書面は採取後の「相当の期間内」に交付されなければならない。数日たっても届かないなら、その日のうちに担当者名と日時をメモし、保健所に交付を求めて記録を残す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧告の書面を受け取ったら、理由と、自分が対象者にあたる根拠を読む。2. 医療機関ですでに検体を採取済みなら、病院名と採取日を保健所に伝え、第1項ただし書の適用を求める。3. 子どもが対象なら、保護者として採取方法と検体の種類を事前に確認する。4. 強制採取を受けたら、日時、職員名、方法、書面の有無をメモする。急ぎを理由に書面がなかった場合は、後日の交付(第6項)を求める
訴えられた側:勧告を拒んで強制採取の対象になった場合:1. 拒む理由(持病、別の検体がすでにあるなど)を書面で保健所に伝え、記録に残す。2. 採取の場では物理的に抵抗せず、より負担の少ない方法(唾液など)で足りないかを尋ねる。抵抗すると別の問題を生みかねない。3. 手順の不備や最小限度を超えた疑いがあれば、審査請求や国家賠償請求を弁護士と検討する。施設管理者の立場なら、対象者への通訳と説明の場を用意し、混乱を防ぐ
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。急ぎを理由に書面なしで勧告・採取された場合、書面は「相当の期間内」に交付される(第6項)。強制採取を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。ただし採取は一瞬で終わるため、取消しを求める利益が否定されやすい。違法な採取に対する国家賠償は、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)
学説
行政調査と令状主義に関する一般的理解:行政目的の強制的な身体介入にも憲法35条・31条の趣旨が及びうるとされる。令状を要しない場合でも、目的の正当性、手段の必要最小限度性、事前・事後の手続保障によって合憲性を支えるべきだと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 感染症法の一部改正で、検体の提出・採取の勧告と強制採取を定める本条が新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:感染症法の一部改正により、検体の提出・採取の勧告と、勧告に従わない場合の採取措置を定める本条が新設された。平成28年(2016年)4月1日施行。その後の改正の有無は要確認。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条積極的疫学調査、対象者の範囲を定義
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第17条健康診断の勧告と措置、同型の二段構造
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条入院勧告と入院措置
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22条の2措置を必要最小限度に限る原則
- 検疫法 第13条空港・港湾での診察・検査の特則(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第1条違法な強制採取に対する事後救済
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