感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第17条(健康診断)
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- 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
この条文の基本情報
健康診断とは何ですか?
定義健康診断とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条(健康診断)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法17条により、都道府県知事は一類〜三類感染症等の感染が疑われる者に健康診断を勧告でき、従わない場合は職員に健康診断を行わせることができる。
Q · 保健所から接触者健診の勧告が来たら、断ってもいいの?
勧告は任意だが、従わないと職員による健診に進みうる
感染症法17条1項の勧告は、本人または保護者に自発的な受診を求める段階です。ただし勧告に従わない場合、同条2項により都道府県知事は当該職員に健康診断を行わせることができます。対象は一類から三類感染症と新型インフルエンザ等感染症に限られ、感染を疑うに足りる正当な理由が必要です。また22条の2により、措置は必要最小限でなければなりません。2023年5月8日以降、五類となった新型コロナは対象外です。
解説
保健所から「接触者健診を受けてください」と連絡が来たとき、それがお願いなのか命令なのかは、条文の項によって答えが分かれる。17条1項の「勧告」は、受けるかどうかをあなた自身が選べる段階である。ただし勧告の法的性質(役所からの単なる働きかけか、法的効果のある決定か)は、実務上解釈が分かれている。勧告に従わなければ、2項によって職員があなたの健康診断を行うことができる。つまり拒否しても「何も起きない」わけではなく、次の段階に進むきっかけになる。一方で、知事の権限には枠がはめられている。対象は一類、二類、三類感染症と新型インフルエンザ等感染症に限られ、要件は「かかっていると疑うに足りる正当な理由」である。噂、国籍、職業だけでは足りない。さらに22条の2は、措置を必要最小限のものに限っている。勧告を受けたら、最初に「どの感染症について、なぜ自分が対象になったのか」を確かめること。この一つの質問が、あなたの身体を守る法的な足場になる
法的な位置づけ
感染症法17条は、健康診断の勧告及び措置を定める規定である。都道府県知事は、一類から三類感染症または新型インフルエンザ等感染症のまん延防止に必要な場合、感染を疑うに足りる正当な理由のある者またはその保護者に医師の健康診断の受診を勧告でき、勧告に従わないときは当該職員に健康診断を行わせることができる。
手順
- 1.勧告の中身を確認する 保健所からの連絡や勧告文書で、対象となる感染症の名前、自分が対象になった理由(接触の日時・場所)、検査方法、勧告の差出人(知事か、保健所設置市・特別区の長か)を確認し、メモに残す
- 2.接触状況と体調を記録する 感染者といつ、どこで、どのくらい接触したか、現在の自覚症状、持病や服薬状況を整理する。特定の検査が難しい事情があれば、この段階で保健所に相談する
- 3.職場・学校と受診時間を調整する 受診日を勤務先や学校に伝え、受診時間の扱い(勤務扱いか休暇か)を確認する。事業者側は勧告対象者の受診時間を確保し、周知する
- 4.指定された方法で受診し結果を保管する 保健所が指定する場所と方法で健康診断を受ける。自費で別の医療機関を受診すると17条の健診として扱われないことがある。結果通知は保管し、異議があれば受診後に書面で意見を伝える
よくある質問 AI による整理
Q1接触者健診とは何ですか?
感染者と接触した人に感染の有無を調べる健康診断です。結核などでは感染症法17条を根拠に保健所が勧告し、胸部 X 線や IGRA 検査などが行われます。
Q2接触者健診は拒否できる?
勧告の段階では受けるかを選べますが、従わない場合は17条2項により職員が健康診断を行うことができます。拒否で手続が終わるわけではありません。
Q3結核の接触者健診はいつ受ける?
保健所が接触の程度や時期をもとに日程を指定します。感染直後は検査で陽性にならない期間があるため、指定された時期に受けることが重要です。
Q4健康診断の勧告の対象になる感染症は?
一類、二類、三類感染症と新型インフルエンザ等感染症です。結核、腸管出血性大腸菌感染症、MERS などが含まれ、四類・五類感染症は対象外です。
Q5子どもの健診を親が断るとどうなる?
1項の勧告は保護者にも向けられます。保護者が従わない場合も、2項により職員が子どもの健康診断を行うことができる構造です。
Q6健康診断の勧告は違法になることがある?
感染を疑うに足りる正当な理由を欠く場合や、まん延防止に必要な範囲を超える場合は、22条の2の必要最小限の原則に照らして問題となりえます。
Q7職場で感染者が出たら全員健診を受ける?
全員が自動的に対象になるわけではありません。保健所が接触の程度などから感染を疑う正当な理由のある人を特定し、その人に勧告します。
Q8健診の結果陽性だったらどうなる?
感染症の類型に応じて、18条の就業制限や19条の入院勧告など、次の措置に進む可能性があります。まず保健所の説明を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所の健診って、お金かかるんですか?
17条にもとづく健康診断の費用は、法58条により都道府県が支弁する(費用を負担する)仕組みで、本人負担なしが原則である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:会社の定期健診と取り違え、自費で病院を受診して結果を出す人がいる。だがそれでは17条の健診として扱われないことがある。保健所が指定する方法と場所を必ず確認すること
Q2勧告を断ったら、逮捕されたりしますか?
17条の健診を拒んだこと自体を処罰する規定は置かれておらず、逮捕の根拠にはならない。ただし2項により、勧告に従わない者について職員が健康診断を行える。実務のポイント:令和3年(2021年)改正で過料が新設されたのは、入院勧告への不服従や逃亡、積極的疫学調査の拒否であり、健診とは別の条文である。報道の「罰則強化」を健診にもそのまま当てはめるのは誤りである(最新の改正状況をご確認ください)
Q3勧告が都知事じゃなくて区役所の保健所から来たんですけど、有効なんですか?
有効である。法64条により、保健所を設置する市や特別区では、17条の「都道府県知事」が市長や区長に読み替えられる。実務のポイント:勧告を出す主体が誰かによって、問い合わせ先も不服申立ての窓口も変わる。勧告文書の差出人欄をまず確認し、都庁に問い合わせて門前払いされる、という空振りを避けること
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告なのだから無視しても何も起きない」と思われがちだが、2項は、勧告に従わない者について職員が健康診断を行えると定めている。健診を拒否したこと自体を罰する規定は置かれていない。とはいえ、無視は手続を次の段階に進める合図になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「新型コロナの検査は拒否できるのか」という問いは、2023年5月8日以降、前提がずれている。新型コロナは五類感染症に移行したことで、17条の対象から外れた。今問うべきなのは、結核や腸管出血性大腸菌感染症のように、一類から三類または新型インフルエンザ等感染症に当たる病気かどうかである
- あなたから見れば健診は自分の健康の問題だが、法律から見れば「まん延を防ぐ」ための措置である。このずれがあるため、自覚症状がなくても対象になりうる。反対に、まん延防止に必要のない広すぎる対象の設定は、22条の2の必要最小限の原則に照らして問題になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の内容 | 感染症法17条:健康診断の勧告と、不服従時の職員による健康診断 | 感染症法18条:感染が判明した者の就業制限 感染症法19条:入院の勧告と入院措置 |
| 対象者 | 感染を疑うに足りる正当な理由のある者(またはその保護者) | 患者または無症状病原体保有者 患者(一類感染症など) |
| 二段階構造 | 勧告 → 従わない場合に職員が健康診断を実施 | 通知による就業制限 勧告 → 従わない場合に入院措置 |
| 共通の制約 | 22条の2:必要最小限の原則 | 22条の2:必要最小限の原則 22条の2:必要最小限の原則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では接触者や感染疑い者に対し、主管機関が留験や指定場所での検査を命じうる。勧告を先行させる日本より直接的な命令型の構造である。
韓国も感染が疑われる者に健康診断を受けさせる措置を定める。MERS 流行の経験を経て公衆衛生当局の権限が強化されてきた。
ドイツでは保健所が調査の一環として検査を求めることができ、基本法上の身体の不可侵との調整が議論される。
米国では連邦の権限は州際・国際の感染拡大防止が中心で、個人への検査・隔離は主に州法が担う。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 職場で隣の席の同僚が結核で入院した。翌週、保健所から接触者健診の案内が届く。自覚症状はないが、勧告に従わなければ2項による職員の健康診断に進む可能性がある。受診する前に、接触した期間と検査の内容(胸部 X 線か、血液検査の IGRA か)を確認しておきたい
- 子どもが通う保育園で腸管出血性大腸菌感染症が発生し、保健所から「お子さんに検便を受けさせてください」と勧告された。親として、どう動けばいい? 1項の勧告の名宛人は保護者のあなたであり、受けさせるべき立場にあるのは親のほうだ
- あなたは飲食店の店長である。従業員の一人が O157陽性と分かり、保健所が他の従業員全員に健診を勧告した。「シフトが回らない」と受診を後回しにさせれば、店ぐるみで勧告を骨抜きにしたと受け取られる。被害が広がったときの責任も重くなる
- 中東への出張から戻って三日後、高熱が出た。滞在先では MERS(二類感染症)の報告がある。今夜のうちに保健所へ連絡するかどうかで、その後の展開が変わる
- 勧告を断った友人から「数日後に職員が来て驚いた」と相談された。2項の措置は、勧告に従わなかったことが前提になる。まず本当に勧告があったのか、どの感染症についてのものかを一緒に確認するところから始める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 職場や学校で感染者が出たら、自分がいつ、どこで、どのくらい接触したかをメモに残す2. 保健所の健診案内には協力し、結果の通知を保管する3. 健診の対象になったことを理由に出勤を拒まれたり解雇を示唆されたりしたら、日時と発言を記録し、労働局の総合労働相談コーナーに相談する4. 感染源となった事業者に衛生管理上の過失があれば、民法709条による損害賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 感染症の名前、疑われた根拠(接触の日時と場所)、検査の方法を保健所に確認して記録する2. 持病などで特定の検査が難しければ、別の方法を相談する3. 理由を示さずに拒否すると2項の措置に進む可能性がある。異議があるなら、受診したうえで書面で意見を伝える方法もある4. 2項の措置が違法だと考えるなら、審査請求や国家賠償法1条による請求を検討する。措置の法的性質は実務上解釈が分かれている
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。2項の措置を行政処分として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の身体を害した場合は5年。国家賠償法4条、民法724条、724条の2)
学説
勧告の法的性質をめぐる見解:1項の勧告を相手方の任意の協力を求める行政指導と捉える見方と、2項の措置の前提要件となる点を重視して法的効果を認める見方があり、不服申立てや取消訴訟の対象性について実務上解釈が分かれている。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法を廃止し、感染症法の制定とともに健康診断の勧告と措置の規定を設けた。強制的な措置の前に勧告を置く二段階の構造を採用した(要人的検証)
- 平成20年(2008年)改正 新型インフルエンザ等感染症の類型を新設したことにともない、対象に新型インフルエンザ等感染症が加えられたとみられる(改正年と文言は要人的検証)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を廃止して感染症法を制定(平成10年法律第114号)。強制的な措置の前に勧告を置く二段階構造の健康診断規定を設けた。
- 2.平成20年(2008年) 改正:新型インフルエンザ等感染症の類型新設に伴い、対象に新型インフルエンザ等感染症が加えられたとみられる(改正文言は要検証)。
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