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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条(書面による通知)

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  1. 都道府県知事は、第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
  2. 2.都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該措置を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨及びその理由その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
  4. 4.都道府県知事は、第三十二条又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。
  5. 5.第一項及び第二項の規定は、市町村長が当該職員に第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

この条文の基本情報

書面による通知とは何ですか?

定義書面による通知とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条(書面による通知)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の条文原文は「都道府県知事は、第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条は、消毒や物件廃棄などの措置を行う際、知事が名あて人に実施の旨と理由を書面で通知する義務を定める。緊急時は措置後に書面を交付する。

Q · 保健所に厨房を消毒され、食材も廃棄されたのに書面が何もない。後からもらえるの?

もらえる。緊急時でも措置後に書面交付の義務がある

感染症法36条1項は、消毒(27条)や物件の廃棄等(29条)などの措置を行う際、知事が名あて人またはその保護者に、実施の旨、理由、厚生労働省令で定める事項を書面で通知するよう定めています。差し迫った必要があり事前通知を省いた場合でも、同条2項により措置後相当の期間内に書面を交付しなければなりません。届かない場合は担当課に文書で交付を求めるのが確実です。

解説

保健所の職員が店の勝手口に来て、「この厨房を消毒する」「この食材は廃棄する」と告げる。口頭だけで終わったなら、法律が定める手順が一つ抜けている。感染症法36条は、都道府県知事が検体の採取(26条の3、26条の4)、消毒(27条)、ねずみ・昆虫等の駆除(28条)、物件の廃棄等(29条)、死体の移動制限(30条)、生活用水の使用制限(31条)を行うとき、措置の名あて人(措置を受ける本人)またはその保護者に、実施すること、その理由、厚生労働省令で定める事項を書面で通知するよう義務付けている。差し迫った必要があって先に動いた場合も、措置の後、相当の期間内に書面を交付しなければならない。口頭で済まされた措置についても、あとから紙を求める根拠がこの条文にある。その書面は、不服申立て、保険請求、取引先への説明、損失の記録の出発点になる。紙がなければ、何をされたのかを証明するところから自分でやるしかない。

法的な位置づけ

感染症法36条は、感染症のまん延防止のために行われる検体の採取、消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、物件の廃棄等、死体の移動制限、生活用水の使用制限について、名あて人またはその保護者へ実施の旨、理由および厚生労働省令で定める事項を書面で通知させる手続規定である。緊急時は事後交付、建物措置と交通制限は掲示で代替される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.措置の現場を記録する 消毒や廃棄が始まったら、現場を写真と動画で記録し、廃棄される物の品目・数量・概算額を一覧にする。後の補償請求や措置範囲の検証の基礎になる
  2. 2.担当者に根拠条文と書面の交付時期を確認する 職員が現場にいるうちに、措置の根拠条文、36条の書面がいつどこに届くか、担当者の氏名と所属を確認して控える
  3. 3.書面が届かなければ文書で交付を求める 相当の期間が過ぎても書面が届かない場合、都道府県(保健所設置市なら市)または市町村の担当課に、36条2項に基づく書面交付を文書で依頼する。メールや郵送で記録を残す
  4. 4.通知書を検証し、期限内に専門家へ相談する 通知書に記載された理由と実際の措置範囲を照らし合わせる。受領日を記入して封筒ごと保管し、審査請求期限(処分を知った日の翌日から3か月)を意識して弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法36条とは?

保健所等が消毒・物件の廃棄・生活用水の使用制限などを行うとき、対象者に実施の旨と理由を書面で知らせることを義務付ける手続の規定です。

Q2保健所の消毒や廃棄の措置は拒否できる?

感染症法に基づく措置は公衆衛生のための強い権限で、その場で拒むのは現実的ではありません。まず書面で理由を確認し、争うなら審査請求などの手続を使います。

Q3感染症対策で廃棄された物の補償はある?

感染症法には物件の廃棄等による損失を補償する規定があります(条番号は最新条文で要確認)。請求には何が廃棄されたかの記録と、36条の通知書が役立ちます。

Q4措置の通知書には何が書かれる?

措置を実施する旨、その理由、厚生労働省令で定める事項です。記載された理由と実際の措置範囲を照らし合わせることで、過大な措置がなかったかを検証できます。

Q5措置の通知書を受け取るのは誰?

措置の名あて人、つまり措置を受ける本人です。本人が未成年者などの場合はその保護者が受け取ります(感染症法36条1項)。

Q6感染症法の措置に不服があるときはどうする?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内が原則です。損害があれば国家賠償請求も検討します。

Q7市町村が消毒した場合も書面はもらえる?

もらえます。市町村長が職員に消毒・駆除・物件の消毒等を実施させる場合にも、36条1項・2項の書面通知の規定が準用されます(同条5項)。

Q8家族の遺体の移動制限も書面で通知される?

はい。死体の移動制限(感染症法30条)も書面通知の対象です。葬儀社や親族への説明の根拠資料になるので、受け取ったら保管しておきましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消毒されたのに紙を何ももらってないんですけど、もう遅いですか?

遅くはない。事前通知を省いた場合でも、知事は措置後相当の期間内に書面を交付しなければならない(感染症法36条2項)。担当課に交付を求めればよい。実務のポイント:電話だけでは担当者が替わって話が立ち消えになりやすい。「36条2項に基づく書面交付の依頼」と題した文書をメールか郵送で送ると、行政側も記録を残して対応せざるをえない

Q2建物を封鎖されたけど、個別の通知が来ません。違法じゃないの?

建物への措置(32条)と交通の制限・遮断(33条)は、個別の通知ではなく、適当な場所への掲示で知らせる仕組みである(36条4項)。個別通知がないこと自体は違法ではない。実務のポイント:掲示はいずれ撤去されるので、その日のうちに撮影しておく。交通の制限・遮断は72時間以内という期間制限があり(33条)、掲示に書かれた期間が後の検証材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「緊急時だから書面なんて出なくて当然」と考えがちだが、ただし書が免除しているのは事前の通知だけである。措置後、相当の期間内に書面を交付する義務は残る(36条2項)。口頭で済まされた措置でも、書面を求める正当な根拠がある
  • 書面通知があれば措置の正当性が確定すると思われているが、書面はむしろ争うための材料である。通知書に記載された理由と実際の措置の範囲を照らし合わせることで、必要な範囲を超えた廃棄や制限がなかったかを検証できる。書面を受け取った時点が終わりではなく、検証の始まりである
  • 役所からの通知書は知事名で届くことが多いので、相手は常に都道府県だと思い込みやすい。だが検体採取の一部は厚生労働大臣(3項)、消毒や駆除の一部は市町村長(5項)が行う場合もある。誰の措置かを取り違えると、不服申立ての提出先を間違え、期限を無駄にする
比較の観点この条文ほかの条文
知らせ方36条1・2項:名あて人または保護者への個別の書面通知32条(建物に係る措置):適当な場所への掲示(36条4項)
33条(交通の制限・遮断):適当な場所への掲示(36条4項)
対象となる措置検体採取、消毒、駆除、物件の廃棄等、死体の移動制限、生活用水の使用制限一類感染症の病原体に汚染された疑いのある建物の立入制限・封鎖など
一類感染症のまん延防止のための場所の交通の制限・遮断
緊急時の扱い差し迫った必要があれば事前通知を省略可、ただし措置後相当の期間内に書面交付個別通知の規定はなく、掲示で知らせる
72時間以内の期間を定めて実施、掲示で知らせる
受け手がすべきこと通知書を受領日とともに保管、届かなければ交付を請求掲示をその日のうちに撮影して保存
掲示の期間・理由を撮影して保存

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法、行政程序法第96条

台湾では防疫措置自体は傳染病防治法が定め、書面による行政処分の記載事項は行政程序法の一般規定が規律する。日本のように感染症法内に通知手続を個別に置く構造とは異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国も感染症予防法に消毒・防疫措置の規定を置く。通知手続の詳細は行政手続法の一般規定とあわせて確認が必要

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 16・§ 17、VwVfG § 39

ドイツは IfSG で物の消毒・廃棄等の措置を定め、書面による行政行為の理由付記は行政手続法 VwVfG § 39の一般則による

アメリカ
Public Health Service Act § 361(42 U.S.C. § 264)

米国は連邦法が州際の感染症拡大防止の権限を定め、実際の防疫措置の多くは州の公衆衛生法と州の行政手続法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲食店で集団感染が疑われ、保健所が厨房の消毒と在庫食材の廃棄を指示した。店主が受け取ったのは口頭の説明だけで、廃棄した食材は数十万円分になる。事後の書面交付を求めずにいると、保険会社に出す資料も、措置が適法だったかを検討する材料も手元に残らない
  • 社員寮で感染者が出た翌朝、寮の建物への立入りが制限された。その日のうちに寮生から「何の根拠で、いつまで入れないのか」と問い合わせが殺到する。建物への措置(32条)は個別の書面通知ではなく、適当な場所への掲示で知らせる仕組みなので、まず掲示を探して撮影することになる
  • 保健所の職員として消毒の現場を担当し、急いでいたので書面を後回しにしたらどうなるか。ただし書で事前通知を省けたとしても、事後交付の義務は消えない。交付を忘れれば、措置自体の適法性を争われる隙を作る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 措置の現場を写真と動画で記録し、廃棄物の品目と数量を一覧にする2. その場で措置の根拠条文と書面の交付時期を確認し、担当者の氏名と所属を控える3. 書面が届かなければ、都道府県(または市町村)の担当課に36条2項に基づく交付を書面で求める4. 措置の範囲が理由に比べて過大だと考えるなら、審査請求や国家賠償の可能性を弁護士に相談する

訴えられた側:行政側の担当者として:1. 事前通知を省いた場合は、省略が必要だった事情(差し迫った必要性)を記録に残す2. 事後書面は相当の期間内に、措置の内容、理由、省令で定める事項をそろえて交付する3. 名あて人が未成年等の場合は保護者宛てとする4. 建物措置や交通遮断(32条、33条)では、見やすい場所への掲示を写真で記録しておく

時効(請求できる期限):36条自体に時効はない。措置を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条により民法724条を適用)。措置が完了すると取消しを求める利益が失われることがあるため、早めに動くこと(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政が不利益な措置を行う際の理由の提示は、行政の判断の慎重さと公正さを担保して恣意を抑えるとともに、相手方に不服申立ての便宜を与える機能を持つ。本条の書面通知も同じ趣旨に立つ手続保障と理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合・廃止して感染症法を制定。消毒、廃棄等の措置について書面による通知の規定を置いた

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 消毒その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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