感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第34条(必要な最小限度の措置)
第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
この条文の基本情報
必要な最小限度の措置とは何ですか?
定義必要な最小限度の措置とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条に定められた規定で、「第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条(必要な最小限度の措置)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条の条文原文は「第二十六条の三から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条は第五章 消毒その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第34条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/34