感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条の2
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第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2の条文原文は「第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/77_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第77条の2は、要請を受けた生産業者等が第53条の16第3項の生産計画の届出をしなかった場合、行為者を20万円以下の罰金に処する。両罰規定で法人も処罰される。
Q · 厚労省から増産の要請が来たけど、断ったら罰金になるの?
罰金の対象は計画を届け出ないことで、増産しないことではない
感染症法77条の2が罰金の対象にしているのは、第53条の16第3項に基づく生産計画の届出をしなかった場合です。要請に応じて増産するかどうかは罰金で強制されません。届出をしなければ20万円以下の罰金(刑事罰)となり、第79条の両罰規定により会社にも罰金が科されます。輸入業者も第53条の18第2項の読替え準用によって同じ扱いです。生産できない場合でも、その事情を書いた計画を届け出れば本条の処罰は避けられます。
解説
マスクや手袋、検査キットの部品を作る町工場に、厚生労働大臣から「生産を増やしてほしい」という要請が届くことがある。「要請」と書いてあるのでお願いにすぎないと考えて放っておく。それが落とし穴だ。第53条の16第3項によれば、要請を受けた生産業者は生産計画を作り、厚生労働大臣と事業所管大臣(その業界を担当する大臣)に届け出なければならない。計画を変えたときも同じである。本条は、この届出をしなかった者に20万円以下の罰金を科す。罰金は過料(行政上の金銭罰)ではなく刑事罰なので、前科になる。しかも第79条の両罰規定により、担当社員だけでなく会社にも罰金が科される。輸入業者が第53条の18の要請を受けた場合も同じだ。押さえるべき点は、増産するかどうかを決める前に、まず届出という法的義務が発生していることである。
法的な位置づけ
感染症法第77条の2は、感染症対策物資等の生産促進要請を受けた生産業者、または輸入促進要請を受けた輸入業者が、第53条の16第3項(第53条の18第2項で読み替えて準用する場合を含む)の計画届出義務に違反したとき、行為者を20万円以下の罰金に処する罰則規定である。第79条の両罰規定により法人等も処罰の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法 生産計画 届出とは
厚生労働大臣から感染症対策物資の生産促進の要請を受けた事業者が、生産計画を作って厚生労働大臣と事業所管大臣に届け出る義務です(第53条の16第3項)。
Q2感染症法77条の2罰金 いくら
20万円以下の罰金です。過料ではなく刑事罰なので前科になり、第79条の両罰規定によって法人にも同額以下の罰金が科されます。
Q3厚労省 生産要請 断れる?
増産するかどうかは事業者が判断できます。ただし計画の届出は義務なので、「生産できない」という内容でも届け出なければ本条の罰金の対象になります。
Q4輸入業者 輸入計画 届出しないと違法?
違法です。第53条の18第2項が第53条の16第3項を読み替えて準用するため、輸入促進の要請を受けた輸入業者が輸入計画を届け出ないと、本条の罰金の対象になります。
Q5生産計画 変更 届出 必要?
必要です。計画を変更したときも届出義務があります。変更を届け出ないまま数量や時期を変えると、変更後の分について届出をしていないと評価されるおそれがあります。
Q6両罰規定 会社 罰金 免れる方法
判例上、事業主は従業者の選任・監督に過失がなかったことを立証すれば責任を免れる余地があります。そのためには、事前に整えた文書管理規程や受付記録が鍵になります。
Q7感染症法 届出 虚偽 罰則
本条は届出をしない場合だけを罰します。ただし、その後の報告徴収で虚偽の報告をすると、第77条第1項第10号によってより重い50万円以下の罰金になります。
Q8生産計画 届出 しない 時効
罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。届出期限は省令に委ねられているため、いつから数え始めるかは解釈が分かれえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要請を断ったら社名を公表されるって本当ですか?
要請を断ったこと自体は公表の対象になりません。第53条の16第7項で公表できるのは、変更の指示に正当な理由なく従わなかったときと、届け出た計画どおりに正当な理由なく生産していないときです。届出をしないことには、公表ではなく本条の罰金がかかります。実務のポイント:作れないなら作れないと書いて届け出るのが、もっとも安全な選択です。届出をしなかった場合だけが、刑事罰の対象になります
Q2担当者が勝手に放置していたのに、会社まで罰金になるんですか?
なりえます。第79条の両罰規定は本条の違反行為を明示的に対象にしており、従業者が業務に関して違反すれば、行為者本人に加えて法人にも20万円以下の罰金が科されます。実務のポイント:判例上、会社は選任・監督に注意を尽くしたことを立証すれば責任を免れる余地があります。ただし、その立証に使えるのは事前に整えておいた文書管理規程や受付記録だけで、事件が起きてから作った書類では足りません
Q3中身が間違った計画を出してしまったら、それも罰金ですか?
本条の文言は「届出をしなかったとき」だけで、虚偽の届出は書かれていません。ただし、第53条の23の報告徴収に対して虚偽の報告をすれば、第77条第1項第10号により50万円以下の罰金です。実務のポイント:届出の段階より、後で役所が行う報告徴収や立入検査の段階のほうが罰則が重いという逆転があります。計画を出すときより、後の検査で辻褄を合わせようとするときのほうが危ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「要請は行政指導なので無視しても違法ではない」と考えがちだが、要請を受けた時点で第53条の16第3項の届出義務が生じる。要請に応じて増産するかどうかは事業者の判断に委ねられているが、計画を届け出ることは義務であり、両者は別の話だ。なお、要請そのものが取消訴訟の対象になる行政処分(役所が直接下す具体的な決定)に当たるかは、条文上はっきりせず、解釈が分かれうる
- 20万円以下と聞いて安いと思うのは、金額の大小しか見ていない。罰金は刑事罰で、検察庁の前科記録に残る。会社に科されれば入札参加資格や許認可の審査で前科歴を問われる場面があり、医薬品や医療機器の業界では取引先の監査でも問題になる。帳簿上の20万円より、信用を失う損害のほうがはるかに大きい
- 視点を変えると落差が見える。事業者は「増産できないのだから届出も意味がない」と考える。法律の側から見れば、作れないなら作れないという計画を出してもらうこと自体に価値がある。国全体の供給の見通しを立てる材料になるからだ。生産できない事情を書いた計画を出した会社は守られ、何も出さなかった会社だけが処罰の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 77条の2:生産・輸入計画を届け出ない | 77条1項10号:報告徴収・立入検査の拒否、虚偽報告など 53条の16第7項:変更指示に従わない、または計画どおりに生産しない |
| 制裁の種類 | 刑事罰(罰金) | 刑事罰(罰金) 公表(刑事罰なし) |
| 上限額 | 20万円以下 | 50万円以下 金銭罰なし |
| 法人への波及 | 79条の両罰規定の対象 | 79条の両罰規定の対象 社名公表による信用への影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は流行疫情指揮中心の設置期間中に防疫物資を徴用・調用する仕組みが中心で、日本のように民間の計画届出を刑事罰で担保する方式とは設計が異なる
ドイツは流行状況の認定を前提に、連邦保健省が医薬品や保護具の供給確保について命令を出せる権限型の規律をとる
米国は大統領に契約の優先順位付けや資源配分を命じる権限を与えており、日本の「要請+届出」よりも強制力の強いモデルである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医療用ガウンの縫製工場を経営している。厚労省から生産促進の要請文書が届いたが、繁忙期だったので「検討中」とだけ電話で返し、書面の計画は出さなかった。電話での返事は届出にならない。担当者個人と会社の両方が罰金の対象になりうる
- 輸入商社の購買部長が、パルスオキシメーターの輸入促進要請を受けた。輸入計画の届出はしたが、その後仕入れ先を変えて数量を半分にした。変更の届出をしていなければ、変更後の分については届出をしていないのと同じ扱いになる
- 要請を受けて届出も済ませたが、原材料が入らず計画どおりに生産できなかったら、罰金になるのか? 計画どおりに生産する義務(第53条の16第6項)はあるが、守れなかった場合の法的効果は公表(同条第7項)にとどまり、本条の罰金はかからない。ただし公表されれば取引先や世論からの評価に響く
- 要請文書を受け取ったのは総務担当で、そのまま机の引き出しにしまわれた。経営者は要請が来ていたことすら知らない。両罰規定の下では「知らなかった」は会社を守る盾にならず、選任・監督を尽くしたことを会社の側で示す必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や同業者が届出をせずに要請を無視し、その結果、供給の負担が自社に偏っている場合:1. 自社が届出をした日付と内容を記録しておく2. 事業所管省庁の担当窓口に需給の状況を情報提供する(第53条の22の報告徴収や第53条の23の立入検査が行われるきっかけになりうる) 3. 価格や取引条件の負担が不当に偏っていれば、その証拠を残して業界団体を通じて協議する
訴えられた側:1. 要請文書を受け取った日と社内で回付された経路をすぐに洗い出す2. 遅れていても届出をすぐに提出し、事後的に義務を果たしたことを記録に残す3. 文書が担当者のところで止まっていた場合は、両罰規定について会社が選任・監督に注意を尽くしたことを示す資料(文書管理規程、研修記録)を揃える4. 立入検査(第53条の23)を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、第77条第1項第10号でより重い50万円以下の罰金になるので、検査には協力する5. 刑事事件に強い弁護士にすぐ相談する
時効(請求できる期限):罰金刑にあたる罪の公訴時効(起訴できる期限)は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は届出を怠る行為が終わった時点だが、届出期限は厚生労働省令に委ねられており、届出をしない状態が続く場合にいつを終了時点とみるかは解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の16届出義務の本体(第3項)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の18輸入業者への読替え準用
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の23報告徴収・立入検査の根拠
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条検査拒否等は50万円以下(1項10号)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第79条法人にも罰金を科す両罰規定
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第55条緊急事態下の特定物資売渡し要請
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の公訴時効3年
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