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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第79条

法令番号
平成十年法律第百十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年10月2日
AI 解説の確認日
引用形式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第79条
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  1. 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十三条の三、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  2. 2.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条の条文原文は「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条は第十五章 罰則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法79条は両罰規定であり、従業者等が業務に関し病原体等の規制違反をしたとき、行為者に加え法人や事業主にも各本条の罰金刑を科す。

Q · 従業員が病原体の管理ルールに違反したら、会社も刑事罰を受けるの?

業務に関する違反なら会社も罰金刑の対象になりうる

感染症法79条1項により、法人の代表者や従業者が業務に関し、第67条の病原体等発散罪や第68条から第72条などの違反をしたときは、行為者のほか法人または個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。法人格のない社団等も対象です。ただし判例は事業主の選任・監督上の過失を推定する立場をとっており、過失がなかったことを立証できれば免責されうると解されています。

解説

病原体を扱う現場で違反をすれば、手を動かした研究員や検査技師だけが処罰されると思われがちだ。感染症法79条はそう考えていない。法人の代表者や従業者が「その法人又は人の業務に関し」、第67条の病原体発散の罪や、第68条から第72条などに定める違反をしたとき、行為者本人に加えて雇い主にも罰金刑を科す。第68条から第72条には病原体等の所持や輸入などの規制が含まれる。対象は株式会社に限らない。個人開業医のような「人」も、代表者や管理人の定めがある任意団体(人格のない社団等)も含まれる。押さえておくべき点は二つある。第一に、法人に科される罰金は各本条の罰金額がそのまま上限になる。法人だけ罰金額を引き上げる「法人重科」の仕組みは本条にはない。第二に、判例上、事業主は従業者の選任・監督に過失がなかったことを証明すれば処罰を免れうる(最大判昭和32.11.27など)。そうなると、勝負は事件が起きた後の弁明ではなく、事件前に残してある管理記録で決まる。

法的な位置づけ

感染症法79条は両罰規定であり、法人(人格のない社団等を含む)の代表者または法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その業務に関し同法所定の病原体等に関する罪または違反行為をした場合に、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科す旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人だけでなく雇い主である法人や事業主にも刑罰を科す規定です。感染症法では79条がこれにあたります。

Q2感染症法79条の対象になる違反は?

第67条の病原体等発散罪、第68条から第72条、第73条の3、第75条、第76条、第77条1項10号から13号、第77条の2の違反行為が対象です。

Q3両罰規定で法人に科される罰金の上限は?

各本条に定める罰金額がそのまま上限になります。本条には法人だけ罰金額を引き上げる法人重科の定めはありません。

Q4個人開業医も両罰規定の対象になる?

対象になりえます。条文は「法人又は人」と定めており、法人化していない個人事業主も、従業者の業務上の違反について罰金刑を科されうる立場にあります。

Q5委託先の違反で委託元は処罰される?

委託先の従業者が委託元の「業務に関し」違反したと評価されるかが分かれ目です。指揮監督関係の実態と、委託元が残した指示・監督記録が判断材料になります。

Q6両罰規定で処罰されると法人に前科はつく?

罰金刑は刑罰なので、法人も有罪判決を受けた記録が残ります。許認可の審査や取引先の与信、研究費審査などで不利に扱われるおそれがあります。

Q7両罰規定の公訴時効は何年?

法人に科されるのは罰金刑のみであるため、罰金を基準に3年とする立場が一般的です(刑事訴訟法250条2項6号)。基準の取り方には解釈の余地があります。

Q8行為者が起訴されなくても法人だけ処罰される?

両罰規定は行為者の処罰を法人処罰の条件としていないと一般に解されています。違反行為の存在が認定できれば、法人のみが起訴される可能性もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員が勝手にやったことでも、会社が罰金を払わされるんですか?

「業務に関し」行われた違反であれば、会社も処罰対象になりうる(第79条1項)。ただし判例は事業主の過失を推定する立場であり、選任・監督に過失がなかったことを証明できれば免責されうる。実務のポイント:検察が最初に求めるのは「教育しました」という口頭の説明ではなく、日付入りの研修記録と点検簿である。規程があっても運用記録がなければ、無過失の証明はほぼ通らない

Q2うちは法人じゃなくて研究者の任意グループなんですが、関係ありますか?

代表者や管理人の定めがあれば「人格のない社団等」として本条の対象になる(第79条1項括弧書)。刑事手続では代表者が団体を代表し、法人を被告人とする場合の規定が準用される(同条2項)。実務のポイント:共同研究の覚書で「代表者」を置いた瞬間、団体として処罰対象になる形式が整う。規約を作る前に、病原体等の保管責任を誰が負うかを文書で明確にしておく

Q3入院を拒否した患者が罰される条文と同じ仕組みですか?

違う。入院措置や積極的疫学調査の拒否は過料(第80条、第81条)で、刑罰ではないため前科もつかない。79条が法人に科すのは刑事罰としての罰金である。実務のポイント:報道で「感染症法の罰則」と一括りにされることが多いが、刑罰か過料かで、手続も前科の有無も組織の許認可への影響も別物になる。社内説明ではこの区別を最初に示す(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人は従業員の違反の巻き添えで自動的に罰される」と考えられがちだが、判例は事業主の選任・監督上の過失を推定し、無過失を立証すれば免責されうるという立場をとる。逆に言えば、立証の材料を持たない組織は推定を覆せない。免責の道はあっても、記録のない組織にとっては存在しないのと同じだ
  • 両罰規定は知っていても、それが組織の信用にどれほど響くかを知らない人が多い。罰金額自体は各本条の範囲にとどまる。だが前科のついた法人は、研究費の審査、取引先の与信、病原体等の所持許可の更新で厳しい目を向けられる。罰金の何倍もの損失が、判決の後からやってくる
  • 「感染症法で罰されるのは入院を拒んだ患者だ」というイメージ自体がずれている。入院措置や疫学調査の拒否は過料(行政上の制裁金)であり、刑罰ではない(第80条、第81条。最新の改正状況をご確認ください)。79条が組織に照準を合わせているのは、病原体を業として扱う研究・検査・運搬の現場である
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質79条:法人・事業主への刑事罰(罰金刑)67条:行為者個人への刑事罰(病原体等発散罪)
80条:入院拒否等への過料(行政上の制裁、刑罰ではない)
処罰される主体法人・人格のない社団等・個人事業主病原体等を発散させた行為者本人
入院措置等に従わなかった者
前科の有無有罪判決となれば法人にも前科が残る有罪判決となれば行為者に前科が残る
過料のため前科はつかない
免責・争い方選任・監督に過失がなかったことの立証(判例の過失推定説)構成要件該当性・故意の有無を争う
過料の裁判手続で事実関係を争う

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
傳染病防治法 第33條(感染性生物材料の管理)

台湾は感染性生物材料の保有・使用・輸出入を管理規制し、違反は主として行政罰で対応する。日本の両罰規定のように刑事罰を組織に連動させる構造とは重心が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国も日本と同様に個別法に양벌규정を置く立法技術を用い、事業主が相当な注意と監督を怠らなかった場合の免責を条文上明記する形が一般的である

中国
刑法 第30条・第31条、生物安全法

中国は刑法総則に単位犯罪の一般規定を置き、単位に罰金、直接責任者に刑罰を科す双罰制をとる。日本のように個別法ごとに両罰規定を置く方式とは異なる

ドイツ
OWiG § 30・§ 130

ドイツには法人の刑事責任がなく、法人には秩序違反法による過料(Geldbuße)を科し、監督義務違反を独立の秩序違反とする

フランス
Code pénal art. 121-2

フランスは刑法典で法人の刑事責任を一般的に認め、機関または代表者が法人のために行った犯罪について法人を処罰する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)の法理で法人の刑事責任を広く認める。病原体管理は Select Agent Program による連邦規制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で、ポスドクが許可の範囲を超えた病原体株を別の冷凍庫に移し、台帳にも記録しなかった。立入検査で発覚すれば、刑事責任を問われうるのはポスドクだけではない。学校法人も被告人席に座る可能性がある
  • 検体を運ぶ委託ドライバーが、所定の手続を踏まないまま特定病原体等を運搬していたとしたら、委託元の検査会社は「現場が勝手にやった」で逃げ切れるのか? 鍵は「業務に関し」の範囲と、委託先への指示・監督の記録が残っているかである
  • あなたは個人開業のクリニック院長だ。院内検査室のスタッフが届出義務を怠っていた。法人化していなくても、本条の「人」としてあなたに罰金刑が科されうる
  • 保健所の立入検査まであと5日。安全管理責任者は、過去3年分の教育記録・保管記録・鍵の管理簿が揃っていないことに気付いた。選任・監督に過失がなかったと証明するには、この5日間で手元の記録を棚卸しし、欠けている部分を正直に把握しておかなければならない。記録の後付けや改ざんは別の罪になる
  • 患者会の任意団体が共同研究名目で検体を預かっていた。法人格がないから無関係、とはならない。代表者の定めがあれば「人格のない社団等」として処罰対象に入り、刑事手続では代表者が団体を代表して出廷する

取るべき行動

被害を受けた側:病原体の管理不備による被害や、その危険を把握した場合:1. 日時・場所・関与した組織名を記録し、現場の写真や文書を確保する2. 管轄の保健所に通報する。内部の人間であれば公益通報者保護法の保護対象になりうるため、通報経路を確認してから動く3. 健康被害があれば医療記録を残し、使用者責任(民法715条)を含めて組織への民事請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 違反行為が「業務に関し」行われたものか、個人の私的行為かを事実関係から切り分ける2. 選任・教育・監督の記録(研修受講歴、規程、点検簿)を即座に保全する。後付けや改ざんは絶対にしない3. 行政への報告と再発防止策を書面化する4. 法人と行為者個人とで利害が対立しうるため、弁護人を分けるかどうかを早い段階で判断する

時効(請求できる期限):法人に科されるのは罰金刑のみであるため、公訴時効は罰金を基準に3年(刑事訴訟法250条2項6号)とするのが判例・通説の立場である。起算点は違反行為の終了時となる。ただし両罰規定の公訴時効の基準については、実務上、解釈が分かれる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定による事業主処罰は選任・監督上の過失を推定したものであり、事業主は無過失を立証すれば免責される。責任主義との調和を図る立場

無過失責任説(旧説):事業主は従業者の違反について過失の有無を問わず責任を負うとする立場。責任主義に反するとの批判を受け、現在の判例では採られていない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、罰則規定の一部として両罰規定が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:病原体等の所持・輸入等に関する管理規制と罰則が新設され、両罰規定の対象となる違反行為の範囲が病原体等の管理規制違反に及ぶようになった

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十五章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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