感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第68条
- 第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 2.前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
- 4.第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第68条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第68条の条文原文は「第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第68条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第68条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第67条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第68条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/68