感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第69条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。
- 二第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。
- 2.第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第68条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/69