感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第70条
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第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条の条文原文は「第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第69条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第71条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法70条は、56条の12第1項の許可なく二種病原体等を輸入した者を5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金に処すると定める。処罰されるのは法人ではなく実行者本人である。
Q · 海外から研究用の菌株を取り寄せるのに、許可がいらない場合ってあるの?
二種病原体等に該当すれば必ず許可が必要です
感染症法56条の12第1項は、二種病原体等(炭疽菌、ボツリヌス菌など政令指定の病原体)の輸入に厚生労働大臣の許可を課しています。無許可で輸入すると同法70条により、当該違反行為をした者が5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金に処されます。研究目的でも量が微量でも、許可義務は免除されません。唯一の実務的な分岐は「そもそも二種病原体等に該当するか」という該当性判定であり、弱毒株や無毒化株は指定から外れている場合があります。
解説
研究用の菌株を海外の共同研究先から送ってもらう。大学や企業のラボでは日常の手続に見える。だが送られてくるものが二種病原体等(炭疽菌、ボツリヌス菌、SARSコロナウイルス、野兎病菌など、国が指定した危険度第二位の病原体)であれば、厚生労働大臣の輸入許可(本法56条の12第1項)がなければ、受け取った側に5年以下の拘禁刑、または250万円以下の罰金が待っている。ここで知っておくべきは二点ある。第一に、処罰されるのは法人ではなく「当該違反行為をした者」、つまり発注ボタンを押した研究員や輸入手続を担当した事務職員が名指しで刑事被告人になりうるという点。第二に、この罪には故意の立証が必要だが、「許可が要るとは知らなかった」という主張は、病原体の種類を認識していれば通りにくい。税関で止まった瞬間、あなたの研究キャリアの方が先に止まる。
法的な位置づけ
感染症法70条は、二種病原体等の無許可輸入に対する罰則規定である。同法56条の12第1項が定める厚生労働大臣の輸入許可を得ずに二種病原体等を輸入した場合、当該違反行為をした者に5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金を科す。処罰の名宛人は輸入行為を実行した自然人である。
よくある質問 AI による整理
Q1二種病原体等とは何ですか?
感染症法が定める病原体の4分類のうち危険度第2位の区分で、炭疽菌、ボツリヌス菌、SARS コロナウイルス、野兎病菌などが政令で指定されています。所持も輸入も許可制です。
Q2病原体の輸入許可はどこに申請しますか?
厚生労働大臣への申請で、窓口は厚生労働省の感染症所管課です。施設基準、管理体制、使用目的の疎明資料が必要になるため、発注前の事前相談が実務上の必須手順です。
Q3菌株の輸入 許可がいるか判断する方法は?
感染症法6条の定義と施行令の指定リストに照らして該当性を判定します。同じ属でも弱毒株や無毒化株は指定外のことがあるため、株名レベルでの確認が必要です。
Q4無許可輸入の罰金はいくらですか?
感染症法70条により250万円以下の罰金、または5年以下の拘禁刑です。選択刑であり、事案の悪質性によっては罰金では済まず公判請求されます。
Q5病原体の無許可輸入は誰が処罰されますか?
条文は「当該違反行為をした者」と定めるため、発注や輸入手続を実行した研究員・事務担当者個人です。法人への科刑には別途両罰規定が必要です。
Q6税関で病原体が止まったらどうすればいいですか?
回答前に弁護人と機関の生物安全管理責任者に連絡します。最初の数日で積戻しや任意放棄に応じ是正措置を文書化できれば、行政処理で収束する余地があります。
Q7研究目的なら病原体の輸入規制は免除されますか?
免除されません。感染症法の病原体等管理規制は使用目的を問わず適用され、むしろ研究機関が主要な名宛人です。所持許可や記帳義務も一体で課されます。
Q8病原体無許可輸入罪の時効はいつまでですか?
長期5年の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は犯罪行為終了時から5年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は輸入が完了した時点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1研究用のごく少量の菌株でも、やっぱり許可は要るんですか?
量の多寡は条文上の要件ではない。56条の12第1項は二種病原体等の輸入そのものに許可を課しており、微量だから適用外という除外は書かれていない。実務のポイント:実務で本当に効くのは「該当性」の争いである。同じ属でも弱毒株や無毒化株は政令・省令の指定から外れていることがあり、そこを先に確認した研究者だけが、合法に手続を省略できる
Q2部下が勝手に発注していた場合、上司や教授はどうなりますか?
本条が処罰するのは「当該違反行為をした者」であり、第一次的には発注と輸入を実行した本人である。ただし上司が指示または黙認していれば共犯として立件されうるし、機関としては所持許可の取消しや業務改善命令という行政側の不利益を受ける。実務のポイント:捜査機関が最も重視するのは社内承認フローの記録だ。承認印のない発注が常態化している組織は、個人の暴走ではなく組織的放置と評価されやすい
Q3知らずに輸入してしまった場合も処罰されますか?
刑事罰には原則として故意が必要であり、輸入物が二種病原体等であると認識していなければ本条は成立しにくい。ただし「規制対象だと知らなかった」という法の不知は、刑法38条3項により原則として故意を否定しない。実務のポイント:実務の分かれ目は、該当性判定を一度でもやった記録があるかどうかだ。判定した上で誤った者は救われやすく、一度も考えなかった者は未必の故意を疑われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「研究目的なら規制外」と思い込んでいる人が多いが、本法の病原体等管理規制は目的を問わない。むしろ研究機関こそが規制の主要名宛人であり、輸入許可(56条の12第1項)、所持許可、施設基準、記帳義務が一体で課されている
- 病原体の規制があることは知っていても、その深刻度を見誤っているケースが多い。本条の法定刑は拘禁刑5年以下。これは過失運転致死傷罪の上限(7年)に近い水準であり、略式の罰金で終わる性質の違反ではない。起訴されれば公判請求もありうる重さだ
- 「輸入したのは法人だから、責任も法人が負う」という前提そのものが誤っている。条文は「当該違反行為をした者」と書く。法人処罰は別に両罰規定が必要であり、本条が真正面から捕まえているのは手を動かした自然人である。組織の盾は、ここでは薄い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象行為 | 本条(70条):56条の12第1項の許可なき二種病原体等の輸入 | 56条の12:輸入許可義務そのものを定める根拠規定 56条の3:一種病原体等は所持自体を原則禁止 |
| 規制強度 | 許可制違反への刑事罰(5年以下の拘禁刑/250万円以下の罰金) | 許可を受ければ適法に輸入可能 一種は原則禁止で、そもそも許可の余地が極めて限定的 |
| 名宛人 | 当該違反行為をした者(自然人) | 輸入しようとする者(機関・個人) 所持しようとする者 |
| 前提となる定義 | 6条の二種病原体等の定義に該当することが構成要件の前提 | 同じく6条の定義に依拠 同じく6条の定義に依拠(一種) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も感染性生物材料の輸入を主管機関の許可制とし、違反に刑事罰と行政罰を用意する。日本と同じく研究機関が主たる名宛人となる構造
韓国も高危険病原体の国内搬入を疾病管理庁長の許可制とし、無許可搬入に刑事罰を科す。分類体系は日本の一種から四種と完全には一致しない
ドイツは病原体を取り扱う行為自体に許可(Erlaubnis)を要求し、無許可の取扱いに自由刑を科す。EU 域内移動は域内市場ルールの影響を受ける点が日本と異なる
米国は CDC/APHIS が Select Agent リストを管理し、登録なき所持・移転・受領を連邦犯罪とする。登録主体は機関であり、機関責任の比重が日本より大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学のポスドクが、海外の共同研究者から「余った菌株を送るよ」と好意で提案された。送り状には学名しか書いていない。それが二種病原体等に該当していたら、受領した本人が輸入者として立件されうる。研究室の教授ではなく、手続をした本人が被疑者になる
- 製薬企業の購買担当が、取引実績のある海外サプライヤーから検査用の標準株を発注。社内の生物安全委員会を通していなかった。税関で止まり、厚生労働省と警察に通報される。会社は内部調査を始め、担当者個人の責任が問われる
- 輸入通関を代行した通関業者や、国際宅配便の受取窓口になった法人は罪に問われるのか。実務上、「当該違反行為をした者」の範囲は、許可が必要であることを認識して輸入行為に関与したかで判断が分かれる
- 税関から「保留」の連絡が入り、回答期限は3日。ここでどう説明するかで、行政的な積戻し処分で終わるか、刑事事件に発展するかが分岐する。顧問弁護士を呼ぶ前に自分で説明を始めるのが、最も危険な選択になる
取るべき行動
被害を受けた側:被害者という立場が想定しにくい条文だが、無許可輸入の事実を知った機関の管理者や内部通報者は動ける。1. 物品の現物と伝票、発注メールを保全し、直ちに隔離保管する2. 機関の生物安全管理責任者と厚生労働省健康・生活衛生局の担当課へ自主的に報告する3. 自主報告と是正の記録は、機関全体への捜索や業務停止を避ける最大の材料になる4. 内部通報者は公益通報者保護法の保護対象になりうるため、通報経路を記録に残す
訴えられた側:1. 税関や警察から接触があった時点で、取調べに応じる前に弁護人を確保する。生物規制に明るい刑事弁護人は限られるため、弁護士会の紹介窓口で分野を指定する2. 争点は(a)当該物が二種病原体等に該当するか、(b)許可が必要と認識していたか、の二点に集約される。該当性は専門的判断であり、専門家意見書で争う余地が実務上ある3. 発注記録、社内承認フロー、事前相談の有無を時系列で整理する4. 是正措置と再発防止策を文書化し、起訴判断の前に検察へ提出する
時効(請求できる期限):公訴時効は、長期5年の拘禁刑に当たる罪として犯罪行為終了時から5年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は輸入が完了した時点。なお許可の申請自体に期限はないが、無許可で輸入した事実は後から申請しても消えない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政刑法):本条は行政取締法規の実効性を担保する行政刑罰であり、故意犯として構成されるため、対象物が二種病原体等であることの認識を要する。許可要否という法的評価の錯誤は刑法38条3項により原則として故意を阻却しない
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 生物テロ対策として病原体等管理規制の章が新設され、一種から四種への分類、所持・輸入の許可制及び罰則群が導入された。本条の原型はこのとき置かれたと解されるが、条番号の変遷を含め人的検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑へ統合する刑法改正に伴う文言整理により、法定刑が「五年以下の拘禁刑」と表記された
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:生物テロ対策として病原体等管理規制の章が新設され、一種から四種への分類、所持・輸入の許可制および罰則群が導入された。本条の原型はこのとき置かれたと解されるが、条番号の変遷を含め人的検証が必要
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑へ統合する刑法改正に伴う文言整理により、法定刑が「五年以下の拘禁刑」と表記された
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の12輸入許可義務、本条の構成要件の前提
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の6二種病原体等の所持許可制(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条特定病原体等及び二種病原体等の定義規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の3一種病原体等の所持禁止との規制強度の対比
- 刑法 第38条故意及び法の不知の処理
- 関税法 第70条他法令の許可証明なき輸入の通関阻止
- 刑事訴訟法 第250条長期5年の罪の公訴時効期間
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