感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の12(二種病原体等の輸入の許可)
- 二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
- 三輸入の目的
- 四輸出者の氏名又は名称及び住所
- 五輸入の期間
- 六輸送の方法
- 七輸入港名
この条文の基本情報
二種病原体等の輸入の許可とは何ですか?
定義二種病原体等の輸入の許可とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12に定められた規定で、「二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12(二種病原体等の輸入の許可)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12の条文原文は「二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12は第二節 二種病原体等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_12