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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の11(許可事項の変更)

  1. 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
  2. 2.二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  3. 3.二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.第五十六条の八及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。

この条文の基本情報

許可事項の変更とは何ですか?

定義許可事項の変更とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11に定められた規定で、「二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11(許可事項の変更)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11の条文原文は「二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなけ…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11は第二節 二種病原体等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の10です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_11

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