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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三節 三種病原体等

第56条の16〜第56条の17・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三節 三種病原体等は、第56条の16〜第56条の17の全 2 条で構成されています。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三節 三種病原体等が属する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十四号です。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(三種病原体等の所持の届出)

第56条の16

三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。

二三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合

三三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原体等を所持する場合

2前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。

(三種病原体等の輸入の届出)

第56条の17

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)

三輸入の目的

四輸出者の氏名又は名称及び住所

五輸入の年月日

六輸送の方法

七輸入港名

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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