感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の17(三種病原体等の輸入の届出)
- 三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
- 三輸入の目的
- 四輸出者の氏名又は名称及び住所
- 五輸入の年月日
- 六輸送の方法
- 七輸入港名
この条文の基本情報
三種病原体等の輸入の届出とは何ですか?
定義三種病原体等の輸入の届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17に定められた規定で、「三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17(三種病原体等の輸入の届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17の条文原文は「三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17は第三節 三種病原体等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18です。
この条文を引用する
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_17