ブックマーク無料で登録

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第一節 一種病原体等

第56条の3〜第56条の5・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第一節 一種病原体等は、第56条の3〜第56条の5の全 3 条で構成されています。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第一節 一種病原体等が属する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十四号です。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(一種病原体等の所持の禁止)

第56条の3

何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合

二第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合

三前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合

四前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合

2前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。

(一種病原体等の輸入の禁止)

第56条の4

何人も、一種病原体等を輸入してはならない。ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。

(一種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止)

第56条の5

何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合

二一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる