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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第十三章 費用負担

第57条〜第63条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十三章 費用負担は、第57条〜第63条の全 9 条で構成されています。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十三章 費用負担が属する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十四号です。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市町村の支弁すべき費用)

第57条

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

二第二十八条第二項の規定により市町村が行うねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

三第二十九条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

四第三十一条第二項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

五第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

六第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用

(都道府県の支弁すべき費用)

第58条

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四十四条の三の五第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項まで又は第五十条の六第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費用

二第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用

三第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用

四第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用

24_2 第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

34_3 第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

五第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

六第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

七第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

八第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

九第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る。)

十一第三十七条第一項の規定により負担する費用

十二第三十七条の二第一項の規定により負担する費用

十三第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十四第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

十五第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十六第四十四条の四の三(第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用

十七第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

十八第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用

(事業者の支弁すべき費用)

第58条の2

事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)

第58条の3

学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

(都道府県の負担)

第59条

都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。

(都道府県の補助)

第60条

都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

2都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

3都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

(国の負担)

第61条

国は、第四十四条の四の二第五項及び第六項(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項及び第六項の規定による応援に要する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く。)並びに第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。

2国は、第五十八条第十一号の費用、同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)並びに第五十八条第十四号及び第十五号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。

3国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号並びに第五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。

(国の補助)

第62条

国は、第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。

2国は、第五十八条第十二号の費用及び同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

3国は、第六十条第二項及び第三項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

4国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。

(費用の徴収)

第63条

市町村長は、第二十七条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。

2市町村長は、第二十八条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。

3市町村長は、第二十九条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。

4前三項の規定は、都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する消毒、第二十八条第二項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除又は第二十九条第二項に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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