感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第61条(国の負担)
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- 国は、第四十四条の四の二第五項及び第六項(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項及び第六項の規定による応援に要する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く。)並びに第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。
- 2.国は、第五十八条第十一号の費用、同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)並びに第五十八条第十四号及び第十五号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。
- 3.国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号並びに第五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条に定められた規定で、「国は、第四十四条の四の二第五項及び第六項(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条(国の負担)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条の条文原文は「国は、第四十四条の四の二第五項及び第六項(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第62条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法61条は、感染症対策費用の国の負担割合を定める。輸入検疫と医療人材の応援は国が全額、入院医療の公費負担等は4分の3、その他の法定費用の多くは2分の1を負担する。
Q · 感染症で入院したときの公費負担って、結局だれのお金なの?
公費負担分は国が4分の3、都道府県が4分の1を負担
入院勧告・入院措置による入院の医療費は、まず健康保険が適用され、残りの自己負担分を感染症法37条に基づき都道府県が公費で負担します。この都道府県の支出について、感染症法61条2項により国がその4分の3を負担します。本人や扶養義務者に負担能力がある場合は、一部負担を求められることがあります。
解説
入院勧告を受けて感染症病棟に入った患者の請求書が、驚くほど少ない。その理由をたどると、最後にこの条文に行き着く。感染症法37条で都道府県が入院医療費を公費で肩代わりし、本条2項により、その費用の4分の3を国が負担する仕組みになっている。ただし、健康保険が使える部分は保険が先に支払う。公費が埋めるのは、その残りの自己負担分である。さらに本条は、国が全額を負担する費用(輸入検疫、都道府県をまたぐ医療人材の応援)、4分の3を負担する費用、2分の1を負担する費用の三段階に分けている。国家的な危機に近いものほど国が多く負担する設計である。この割合を知っていると、「予算がないので対応できない」という自治体の説明を、どこまで額面どおり受け取ってよいかを自分で判断できる。
法的な位置づけ
感染症法61条は、感染症対策に要する費用について国の負担義務と負担割合を定める規定である。輸入検疫と医療人材の応援に要する費用は国の全額負担、第58条第11号・第13号〜第15号の費用は4分の3、同条第1号〜第9号・第18号および第59条の費用は2分の1を国が負担する。負担額の算定は政令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法61条とは?
感染症対策の費用のうち国が負担する範囲と割合を定めた条文です。全額・4分の3・2分の1の三段階に分かれています。
Q2感染症 入院費 国庫負担 割合は?
入院勧告等による入院医療費の公費負担分は、国が4分の3、都道府県が4分の1を負担します(感染症法61条2項)。
Q3輸入検疫の費用は誰が払う?
感染症法55条による輸入検疫の費用は国が全額負担します(61条1項)。ただし検疫中の指定動物の飼育管理費は除かれます。
Q4医療人材の応援費用は国が負担する?
感染症法44条の4の2などに基づく応援の費用は、原則として国が負担します。ただし58条16号で都道府県が支弁する分は除かれます。
Q5感染症対策の国庫負担金 いつ交付される?
国の負担額は政令で定める方法で算定され、都道府県が実際に支出した費用を基礎に交付されるのが一般的です。詳細は施行令を確認してください。
Q6結核の医療費も国が4分の3負担する?
61条2項は37条の2第1項の厚生労働省令で定める医療に係る費用を4分の3負担の対象から除いています。結核の通院医療などは別の扱いです。
Q7保健所設置市の感染症費用も国が負担する?
感染症法には保健所設置市等を都道府県とみなす読替え規定があり、同様の負担構造が及ぶとされます。個別の費目は施行令で確認が必要です。
Q8感染症法の国庫負担 根拠条文は?
国の負担は感染症法61条、都道府県が支弁する費用の列挙は58条、算定方法の細目は感染症法施行令が根拠です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1感染症で入院したら、本当にお金はかからないんですか?
入院勧告や入院措置に基づく入院であれば、医療費は感染症法37条により都道府県が公費で負担する。ただし健康保険が先に適用され、公費が埋めるのはその残りの部分である。また、本人や扶養義務者に負担能力がある場合は、一部の負担を求められることがある。実務のポイント:公費の対象になるのは勧告や措置に基づく入院に限られる。自分の判断で入院した場合は対象外になりうるため、入院前に保健所から勧告の書面を受け取っているかを確認しておくこと
Q2国が4分の3も出しているのに、なんで県によって対応が違うんですか?
本条が国の負担割合を定めているのは費用の種類ごとであり、残りの4分の1や2分の1は都道府県が負担する(感染症法58条、61条)。そのため、県の財政状況や優先順位によって実際の体制に差が出る。実務のポイント:国の負担金は、実際に支出した額に応じて交付される仕組みであることが多い。県が事業を行わなければ国の負担も発生しない。つまり「国が出すから県もやる」という順序ではなく、県が先に動かなければ国の負担も動かない
間違えやすい点 AI による整理
- コロナ禍の入院費無料を「国の特別なサービス」だと理解している人は多い。だが実際は、感染症法37条の公費負担と本条による国の負担という平時から存在する法定の仕組みが動いただけである。さらに、健康保険が先に適用され、本人や扶養義務者の負担能力に応じて自己負担が求められることもある。そこまで知っている人は少ない
- 「感染症対策の費用は国がすべて出している」という見方は、問題の立て方自体がずれている。本条は国が負担する割合を費用ごとに定めた規定であり、残りは都道府県や保健所設置市が自らの財源で負担する。地域によって対応の手厚さに差が出るのは、この仕組みから生じる構造的な結果である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 感染症法61条:国が負担する費用と割合(全額・3/4・1/2) | 感染症法58条:都道府県が支弁する費用の列挙 感染症法37条:入院患者の医療費の公費負担 |
| 誰の財布の話か | 国と都道府県の間の財政分担 | 都道府県(一次的な支出主体) 都道府県と患者の間(患者の自己負担の軽減) |
| 一般の人に関わる場面 | 自治体予算・議会審議で「財源」を検証するとき | どの費用が公費の対象かを調べるとき 入院勧告を受けて医療費の負担を確認するとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央集権的な防疫体制で、隔離治療等の費用は中央政府の予算で賄う比重が大きい。日本のような法定割合での国と地方の分担は条文上明確でない
韓国も経費負担を市・郡・区、市・道、国庫に分けて列挙する構造で、日本の58条〜61条に近い
ドイツは公費で賄う費用を列挙し、負担主体は州法に委ねる部分が大きい。連邦と州の財政分担は基本法の財政秩序による
米国は公衆衛生緊急事態に連邦基金を充て、災害宣言時は連邦が費用の原則75% 以上を負担する枠組みがあり、比率分担の発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が二類感染症で入院勧告を受けた。病院の窓口で、どの費用が公費になり、どの費用が保険と自己負担になるのかを尋ねたい。財源をたどると、都道府県と国が1対3で分担しており、その根拠が本条である
- あなたの住む県の議会で、保健所の検査体制を強化する予算案が「財源不足」を理由に否決されかけているとしたら、どうなるか。対象の費用が国の2分の1負担の項目に入るかどうかで、県が実際に出す額は半分になる。審議は今週中に終わる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、国の費用負担を定める規定が置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナ対応を踏まえた改正で医療人材の応援の仕組みが整備され、その応援費用の国負担が本条に位置づけられた(改正経過は e-Gov で要確認)
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