感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第55条(輸入検疫)
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- 指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
- 2.指定動物は、農林水産省令で定める港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。
- 3.輸入者は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
- 4.輸入者は、動物検疫所又は第二項の規定により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第一項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受けなければならない。ただし、特別の理由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
- 5.家畜防疫官は、前項の検査を実施するため必要があると認めるときは、当該検査を受ける者に対し、必要な指示をすることができる。
- 6.前各項に規定するもののほか、指定動物の検疫に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
輸入検疫とは何ですか?
定義輸入検疫とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条に定められた規定で、「指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条(輸入検疫)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条の条文原文は「指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条は第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法55条は、サル等の指定動物を輸入する者に、輸出国政府の証明書添付、指定港での輸入、動物検疫所への事前届出、家畜防疫官の検査を義務づける規定である。
Q · 海外から実験用や展示用のサルを輸入するには、どんな手続が必要?
証明書・指定港・事前届出・防疫官検査の四つが必要
感染症法55条により、指定動物を輸入する者は、①輸出国の政府機関が発行した、政令で定める感染症にかかっていない旨等を記載した証明書(写し可)を添付し、②農林水産省令で定める港・飛行場で輸入し、③種類・数量・時期・場所等を動物検疫所に届け出て、④家畜防疫官の検査を受けなければなりません。届出後、動物検疫所長が輸入の時期や場所の変更を指示することもあります。
解説
日本に生きたサルを持ち込む方法は、事実上一つしか残っていない。感染症法55条は、指定動物(現在の運用ではサルが中心)を輸入する者に四つの関門を課す。第一に、輸出国の政府機関が発行した「エボラ出血熱やマールブルグ病にかかっていない」旨の証明書を添付すること。第二に、農林水産省令で定めた港や空港以外では陸揚げできないこと。第三に、種類・数量・時期・場所を事前に動物検疫所へ届け出ること。この届出を受けた所長は、輸入の日時や場所の変更を指示できる。第四に、家畜防疫官(動物検疫所で検査を担当する国家公務員)の検査を受けること。ポイントは、この規制の名宛人が厚生労働省ではなく、農林水産省の動物検疫所だという点だ。人の病気を防ぐ法律なのに、窓口は家畜の検疫と同じ。この二重構造を知らないまま書類を揃えると、どの役所に何を出すのかで数週間を失う。海外の研究機関から実験用のサルを調達する担当者、展示動物を扱う動物園の職員にとって、本条は調達スケジュールそのものを決める設計図である
法的な位置づけ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条は、指定動物の輸入検疫を定める規定である。輸入者に対し、輸出国政府機関発行の証明書の添付、農林水産省令で定める港又は飛行場での輸入、動物検疫所への事前届出、家畜防疫官による検査の受検を義務づけ、動物検疫所長には輸入の時期・場所の変更指示権を、家畜防疫官には検査上の指示権を与える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象動物と輸出国の確認 輸入予定の動物が政令上の指定動物にあたるか、輸出国・経由地が輸入禁止(54条)の対象地域でないかを動物検疫所の案内で確認する。対象外と思い込んで調達契約を結ぶのが最大の失敗パターン
- 2.輸出国の証明書要件を先方に共有 政令で定める感染症にかかっていない旨等、厚生労働省令・農林水産省令が求める記載事項の一覧を輸出側業者に渡し、輸出国政府機関発行の証明書を手配してもらう(55条1項、写しの添付も可)
- 3.動物検疫所へ事前届出 受付期間に入ったら速やかに、種類・数量・輸入の時期及び場所等を動物検疫所に届け出る(55条3項前段)。検疫施設の収容に限りがあるため、遅い届出ほど時期・場所の変更指示を受けやすい
- 4.変更指示への対応と輸送調整 動物検疫所長から輸入の時期又は場所の変更指示(55条3項後段)があれば、輸送業者・輸出側・受入施設と工程を組み直す。契約に検疫遅延時の費用負担条項を入れておく
- 5.指定港での陸揚げと家畜防疫官の検査 農林水産省令で定める港・飛行場で輸入し、動物検疫所又は家畜防疫官が指定した場所で検査を受ける(55条2項・4項)。検査中は家畜防疫官の指示(5項)に従い、陰性確認後に引き取る
よくある質問 AI による整理
Q1指定動物とは何ですか?
感染症法54条・55条の対象として政令で指定された動物です。エボラ出血熱やマールブルグ病を媒介しうるサルが現在の運用の中心です。範囲は政令の最新版をご確認ください。
Q2サルの輸入届出はどこに出す?
厚生労働省ではなく、農林水産省の動物検疫所です。感染症法55条3項が届出先を動物検疫所と定めており、検査も家畜防疫官が担当します。
Q3サルの輸入検疫はどこの空港でできる?
農林水産省令で定める港又は飛行場に限られます(55条2項)。それ以外の場所での輸入は違法です。対象の港・空港は動物検疫所の案内で確認してください。
Q4輸出国の証明書には何を書いてもらう必要がある?
政令で定める感染症にかかっていない旨又はその疑いがない旨と、厚生労働省令・農林水産省令で定める事項です。日本側の要件一覧を事前に輸出側へ渡すのが確実です。
Q5サルの輸入届出はいつまでに出す?
農林水産省令で輸入予定時期の一定期間前からの受付が定められています。具体的な日数は改正されうるため、動物検疫所の最新の案内で確認してください。
Q6サルの検疫は空港以外の場所でも受けられる?
原則は動物検疫所又は指定港・空港内で家畜防疫官が指定した場所です。特別の理由があるときに限り、農林水産大臣が指定するその他の場所でも検査できます(55条4項ただし書)。
Q7動物園への寄贈でも輸入手続は必要?
必要です。有償か無償か、研究用か展示用かを問わず、指定動物を輸入しようとする者は55条の輸入者にあたり、証明書・届出・検査の手続を省略できません。
Q8サルを届出なしで輸入したら違法?
違法です。55条3項の届出義務や2項の指定港規制に反する輸入は罰則の対象となりえます。罰則の内容と最新の改正状況は条文で確認し、早めに弁護士へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットとして海外でサルを買って帰ることってできるんですか?
現行の運用では、サルの輸入は試験研究用や展示用に限られており、個人のペット目的での輸入は認められていない(54条・55条と政令による指定)。実務のポイント:海外の販売業者が「日本へも発送可能」とうたっていても、日本側の届出と検査を通らなければ空港で止まる。代金を払った後で輸入不可が判明しても、販売業者が返金に応じる保証はない。購入前に動物検疫所へ問い合わせるのが最も安い保険である(最新の運用をご確認ください)
Q2届出したのに、検疫所から時期をずらせって言われました。断れますか?
55条3項後段により、動物検疫所長は検査を円滑に行うため特に必要があると認めるとき、輸入の時期や場所の変更を指示できる。正式な権限による指示なので、輸入者の都合だけで拒むのは難しい。実務のポイント:検査施設の収容能力には限りがあり、同じ時期に複数の輸入者が集中すると後から届けた側がずらされやすい。受付期間が始まったら早めに届け出ることが、変更指示を避ける実務上の近道になる
Q3輸出国の証明書って、原本じゃなくてコピーでもいいんですか?
55条1項は「証明書又はその写し」と明記しており、写しの添付も条文上は認められている。ただし、記載事項は厚生労働省令・農林水産省令の要件を満たす必要がある。実務のポイント:問題になるのはコピーかどうかより記載項目の欠落である。輸出国の様式が日本の省令要件を網羅しているとは限らないため、出荷前に記載事項を日本側の要件と突き合わせておかないと、到着後の足止めにつながる
間違えやすい点 AI による整理
- 「輸出国の証明書さえあれば通関できる」という理解は半分しか正しくない。証明書は第一の関門にすぎず、届出、指定港での陸揚げ、家畜防疫官の検査が別々に要求される。書類が完璧でも、検査で陰性が確認されるまで動物は輸入者の手に渡らない
- 感染症法と聞けば厚生労働省の仕事だと考えるが、本条の運用は農林水産省の動物検疫所と家畜防疫官が担う。役所の側から見れば、指定動物の輸入検疫は家畜の輸入検疫と同じ施設と人員で回している。厚生労働省に問い合わせて回答を待つ時間は、そのまま調達スケジュールの遅れになる
- 「研究目的なら手続が簡単になるはず」という前提が誤っている。研究用でも展示用でも、本条の手続は同じである。むしろ研究用だからこそ動物の健康状態の記録が厳しく見られ、届出の記載が粗ければ変更指示や追加の指示を受けやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 55条:指定動物の輸入検疫(証明書・指定港・届出・検査) | 54条:指定動物の輸入禁止(指定地域発送・経由など) 56条の2:指定動物以外の一定動物の輸入届出(現行効力を要確認) |
| 輸入の可否 | 手続を踏めば輸入できる | 原則として輸入できない 届出を前提に輸入できる |
| 主な窓口 | 農林水産省 動物検疫所・家畜防疫官 | 禁止規定のため手続窓口ではない(例外の扱いは条文で確認) 厚生労働省側の検疫所が中心(運用要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も動物の輸入検疫は農業主管機関(動植物防疫検疫)が担い、人の感染症対策は衛生福利部系統が担う二系統構造で、日本と発想が近い(条番号は要確認)
中国は出入境の動物検疫を税関(海関)系統に一元化しており、輸入審査と検疫の窓口が日本より集約されている
米国は CDC が非ヒト霊長類の輸入者登録と隔離検疫を所管し、人の公衆衛生当局が直接担う点で日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の研究室で、海外の繁殖施設から実験用のサルを調達することになった。教授は「業者に任せれば大丈夫」と言うが、届出が遅れれば検疫施設の空きを押さえられず、研究計画が一学期まるごとずれる。届出のタイミングは、輸入予定時期の数十日前から始まる窓口に限られている(最新の運用は動物検疫所で要確認)
- 輸出国の証明書の写しを添付したが、記載事項が農林水産省令の要件を一項目欠いていた。どうなるのか? 一項目の不足は「書類の不備」では済まない。55条1項の添付義務を満たしていない輸入として、到着後に足止めされる
- 動物園の飼育担当者が、提携先の海外動物園からのサル譲渡を打診された。寄贈でも無償でも、本条の「輸入者」にあたる。研究用でも展示用でも、手続は省略されない
- SNS で「海外ならサルが安く買える、手荷物で連れて帰れる」という投稿を見た。指定港以外での輸入は55条2項違反であり、愛玩目的のサル輸入はそもそも認められていない。投稿を真に受けた人は、空港で動物を没収され、罰則の対象になりうる
- 動物検疫所長から「輸入時期を二週間後ろにずらしてほしい」と指示された。輸送業者との契約、輸出側の出荷準備、受入施設の段取りが一斉に崩れる。この変更指示は3項後段に根拠がある正式な権限で、輸入者の都合では覆せない
取るべき行動
被害を受けた側:輸入計画が検疫所の指示や手続の不備で止まった輸入者側の立場を想定する。1. 動物検疫所の担当官に、不足している書類や事項を書面で具体的に示してもらう2. 証明書に不備があれば、輸出国の政府機関への再発行依頼を即日始める3. 変更指示や検査上の指示に納得できない場合は、根拠条項と理由を確認したうえで、行政手続法や行政不服審査法による対応の余地を専門家に相談する4. 輸送業者・受入施設との契約に、検疫による遅延時の費用負担条項があるか確認する
訴えられた側:届出漏れや指定港以外での陸揚げを指摘された場合。1. 事実関係(いつ、どの港で、何頭)を時系列で整理し、証明書・輸送記録を保全する2. 動物を勝手に移動させず、家畜防疫官の指示に従う。指示違反は事態を確実に悪化させる3. 罰則の適用がありうるため、早期に弁護士へ相談する(罰則規定の内容と最新の改正状況をご確認ください) 4. 輸入代行業者が手続を担っていた場合は、契約上の責任分担を確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。実務上の期限は、輸入予定時期の一定期間前に設けられる届出の受付期間であり、輸入日から逆算して動くことになる(具体的な日数は農林水産省令・動物検疫所の最新の運用をご確認ください)。損害賠償の問題になれば、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)制定 感染症法の制定時に第10章として指定動物の輸入に関する措置が置かれた。その後の改正の年次と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の制定に伴い、指定動物の輸入に関する措置として置かれた。その後の改正の年次と内容は人的検証が必要
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第54条指定動物の輸入禁止、本条の前段
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の2指定動物以外の動物の輸入届出(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条一類感染症等の定義
- 家畜伝染病予防法 第40条家畜の輸入検査、同じ防疫官体制(現行効力を要確認)
- 狂犬病予防法 第7条犬等の輸出入検疫の別系統
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