感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第54条(輸入禁止)
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- 何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一感染症の発生の状況その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの
- 二前号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの
この条文の基本情報
輸入禁止とは何ですか?
定義輸入禁止とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条に定められた規定で、「何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条(輸入禁止)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条の条文原文は「何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条は第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の23です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法54条は、政令で定める指定動物のうち、省令で定める地域から発送されたもの又はその地域を経由したものの輸入を禁止する。例外は両大臣の許可がある場合のみ。
Q · サルやコウモリって、海外から日本に輸入してもいいの?
原則不可。禁止地域の発送・経由なら両大臣の許可が必要
感染症法54条は、感染症を人にうつすおそれが高いとして政令で指定された動物(指定動物)について、省令で定める地域から発送されたもの、またはその地域を経由したものの輸入を禁じています。主語は「何人も」で、業者だけでなく旅行者や研究者も対象です。例外は、その地域から輸入しなければならない特別の理由があり、厚生労働大臣と農林水産大臣の両方の許可を受けた場合に限られます。
解説
空港の動物検疫カウンターで足止めされるのは、たいてい「知らなかった」人である。本条は「何人も」で始まるため、輸入業者だけでなく、旅行者も研究者も動物好きの個人も同じ線の上に立つ。対象は政令で指定された動物(指定動物)で、サル、コウモリ、プレーリードッグ、ハクビシン、タヌキ、イタチアナグマ、ヤワゲネズミなど、エボラ出血熱、SARS、ペスト、ラッサ熱といった病原体を人に運びうると判断された種である(指定内容は施行令の最新版をご確認ください)。輸入できるかどうかを決めるのは種類だけではない。どこから来たかが決め手になる。省令で定めた地域から発送されたものに加え、その地域を経由したものも輸入できない。原産地に問題がなくても、乗り継ぎ一回で失格になりうる。コウモリやプレーリードッグなど多くの種は全地域が禁止地域とされ、事実上の全面禁止に近い。例外は、その地域から輸入しなければならない特別の理由があり、厚生労働大臣と農林水産大臣の両方の許可を得た場合に限られる。「かわいいから」「珍しいから」は特別の理由にならない
法的な位置づけ
感染症法54条は指定動物の輸入禁止を定める規定であり、感染症を人に感染させるおそれが高いとして政令で指定された動物のうち、指定動物ごとに厚生労働省令・農林水産省令で定める地域から発送されたもの、又は当該地域を経由したものの輸入を何人に対しても禁止する。特別の理由があり両大臣の許可を受けた場合は例外とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定動物とは何ですか?
感染症を人に感染させるおそれが高いとして政令で定められた動物です。感染症法54条の輸入禁止と55条の輸入検疫の対象になります。
Q2輸入禁止の指定動物にはどんな種類がある?
サル、コウモリ、プレーリードッグ、ハクビシン、タヌキ、イタチアナグマ、ヤワゲネズミなどです。指定内容は施行令の最新版で確認してください。
Q3乗り継ぎで経由しただけでも輸入禁止になる?
なりえます。54条2号は禁止地域を「経由したもの」も対象とするため、原産地や出荷国が安全でも経由地次第で輸入できなくなります。
Q4感染症法54条に違反するとどうなる?
同法の罰則規定により刑事罰の対象となりえます。動物の差し戻しや処分につながることもあります。法定刑は最新の条文で確認してください。
Q5指定動物の輸入許可は誰が出す?
厚生労働大臣と農林水産大臣の両方です。どちらか一方の許可では足りず、輸入しなければならない特別の理由も必要です。
Q6ワシントン条約の許可があれば指定動物を輸入できる?
できません。ワシントン条約は種の保全、感染症法54条は感染症予防が目的で、別個の規制です。両方を満たす必要があります。
Q7ペット目的でサルを海外から連れて帰れる?
実務上ほぼ不可能です。サルは指定動物で、禁止地域の指定や許可要件があり、愛玩目的は「特別の理由」にあたりにくいと考えられます。
Q8感染症法54条は個人旅行者にも適用される?
適用されます。条文の主語は「何人も」で、営利目的か、頭数が何頭かは問いません。旅行者が一頭持ち帰る場合も対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で弱ったコウモリを保護しました。手当てして日本に連れて帰ってもいいですか?
できません。コウモリは指定動物で、省令上ほぼすべての地域からの輸入が禁止されています(第54条)。善意の保護でも例外にはなりません。実務のポイント:検疫の現場では、持ち込み未遂の動物は差し戻しや処分の対象になりうるため、結果的に動物の命を縮めることがあります。本当に助けたいなら、現地の野生動物保護団体に託すのが最善です
Q2国内で生まれたプレーリードッグを飼うのも違法なんですか?
本条が禁じているのは輸入であり、国内で繁殖した個体の飼育や譲渡は本条の対象外です。ただし動物愛護管理法など他の法令の規制は別途確認が必要です。実務のポイント:購入時に「国内繁殖個体」であることを示す記録を販売業者から受け取っておくと、後で輸入個体ではないかと疑われたときの自衛になります
Q3研究用にサルを輸入したいのですが、どこから手を付ければいいですか?
まず出荷国と経由地が省令の輸入禁止地域に当たるか確認します。当たる場合は、特別の理由を示して厚生労働大臣と農林水産大臣の許可が必要です(第54条ただし書)。そのうえで第55条の輸入検疫を受けます。実務のポイント:実務で詰まりやすいのは許可そのものより航空ルートです。経由地の変更一つで計画が振り出しに戻るため、輸送業者との契約に経由地固定の条件を入れておく機関もあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「ワシントン条約の書類さえ揃えれば輸入できる」と考える人は多いが、ワシントン条約は種の保全、本条は感染症の予防という別の目的の規制である。条約上の許可書が完璧でも、感染症法上の輸入禁止は別途クリアしなければならない。二つの関門は互いを代わりにできない
- 輸入禁止の動物がいることは知っていても、「経由したもの」まで禁止されることを知る人は少ない。安全な国で生まれ、安全な国から出荷された個体でも、禁止地域を経由した時点で本条の対象になりうる。物流ルートの選択が、そのまま法令違反の分岐点になる
- 「自分はペットとして一頭連れて帰るだけで、商売ではない」という発想は、問いの立て方から誤っている。本条は営利性も頭数も問わない。条文の主語は「何人も」であり、一頭の保護動物も、千頭の商品も、法律から見れば同じ「指定動物の輸入」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の性質 | 感染症法54条:禁止地域から発送・経由した指定動物の輸入禁止 | 感染症法55条:指定動物の輸入検疫 感染症法56条の2:動物の輸入届出(現行効力を要確認) |
| 対象 | 指定動物のうち、禁止地域から発送又は禁止地域を経由したもの | 輸入が認められる指定動物 指定動物以外で届出の対象となる動物 |
| 例外・通過方法 | 特別の理由+厚生労働大臣・農林水産大臣の許可 | 所定の検疫を受けて通過 所定の届出を行う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も人の感染症対策と動物防疫の二つの法体系で動物の輸入を規制する。日本の「経由地」まで禁止する設計との比較が実務上の論点となる
韓国は家畜伝染病予防の枠組みで指定検疫物の輸入禁止を定める。人獣共通感染症の観点を中心に据える日本の本条とは出発点が異なる
ドイツは EU 動物衛生法の下で輸入規制を行い、加盟国単独ではなく EU 単位の水際管理となる
米国は CDC が非ヒト霊長類やアフリカ産げっ歯類等の輸入を規制する。2003年のサル痘流行を受けたアフリカ産げっ歯類の輸入規制が知られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東南アジアの屋台街で、羽を痛めて地面に落ちていた小さなコウモリを保護した。もしそのままタオルに包んで機内に持ち込もうとしたら、どうなる? 善意かどうかは関係ない。コウモリは指定動物で、全地域からの輸入が禁止されている。保護すべき場所は現地の動物保護団体であって、あなたのスーツケースではない
- あなたは小さなエキゾチックアニマル輸入業者。海外の取引先から「プレーリードッグを安く回せる」と持ちかけられた。条文を読まずに発注した瞬間、あなたは輸入禁止違反の当事者になり、罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 研究室で使うサルの輸入計画。出荷国は指定外の安全な国だったが、航空会社の都合で、輸入禁止地域に当たる国での乗り継ぎに変更された。出発まであと5日。経由しただけで本条2号に該当しうるため、ルートを変えるか、両大臣の許可を取り直すか、今週中に決めなければならない
- 友人が海外のブリーダーからハクビシンを個人輸入したいと言ってきた。答えは三秒で出る。指定動物で、ほぼ不可能だ
- 動物園の新しい展示企画で、海外の提携園から希少なサルを譲り受ける話が進んでいる。担当者が把握すべきは、ワシントン条約の書類だけでなく、本条の輸入禁止地域の該当性と、続く第55条の輸入検疫である。書類が一つ欠けるだけで、動物は空港から先に進めない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 輸入した動物や、入手したばかりのペットが指定動物ではないか疑わしい場合、まず最寄りの動物検疫所または保健所に相談する2. 販売業者から購入した場合は、輸入経路と原産地の証明書類を書面で求め、保存する3. 業者が違法輸入個体を販売していた疑いがあれば、売買契約の取消しや損害賠償(民法709条など)を検討する4. 動物の体調異変があれば自宅で抱え込まず、獣医師と保健所に早期に連絡する
訴えられた側:1. 輸入時の書類(輸出国の証明書、航空貨物の経由記録、許可書)をすべて確保する2. 実際の発送地と経由地が省令の輸入禁止地域に該当したのかを事実ベースで確認する3. 特別の理由に基づく許可を申請中だった、あるいは取得済みだった場合は、その経過を時系列で整理する4. 刑事手続に進む可能性があれば、早い段階で弁護士に相談し、検疫所への説明内容を一致させる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反に罰則が科される場合は、刑事訴訟法250条の公訴時効が法定刑に応じて適用される(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。例外許可は輸入前に取得していなければ意味がない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を廃止・統合して感染症法が制定され、指定動物の輸入禁止制度が創設された
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第55条指定動物の輸入検疫
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の2動物の輸入届出制度(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第1条感染症予防と公衆衛生向上の目的規定
- 家畜伝染病予防法 第36条家畜伝染病の病原体を広げる物の輸入禁止
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第7条特定外来生物の輸入禁止(通称 外来生物法)
- 狂犬病予防法 第7条犬等の輸出入検疫
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