感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第54条(輸入禁止)
- 何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一感染症の発生の状況その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの
- 二前号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの
この条文の基本情報
輸入禁止とは何ですか?
定義輸入禁止とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条に定められた規定で、「何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条(輸入禁止)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条の条文原文は「何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条は第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の23です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/54