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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1条(目的)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第2条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法1条は、感染症の予防と患者への医療に必要な措置を定め、発生予防とまん延防止を通じて公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする規定である。

Q · 感染症法って、結局なんのための法律なの?

予防と医療を通じて公衆衛生を向上させることが目的です

感染症法1条は、感染症の予防と患者に対する医療に関し必要な措置を定めることで、感染症の発生を予防し、まん延を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としています。患者を排除するための法律ではなく、予防と医療を対にして位置付けている点が特徴です。入院勧告や就業制限などの強制措置も、この目的の達成に必要な最小限度に限られます(22条の2)。

解説

保健所が「入院してください」と言えるのも、「仕事を休んでください」と言えるのも、根拠をたどると最後はこの一文に行き着く。ただし、本条が掲げる目的は「公衆衛生の向上及び増進」であり、患者を罰することではない。この点を押さえておくと見え方が変わる。この法律は平成10年(1998年)、伝染病予防法など旧来の法律を廃止して生まれた。法律の頭には前文があり、ハンセン病やエイズの患者に対する偏見と差別を「教訓として今後に生かす」と明記している。だから行政が入院勧告や就業制限を出すときは、目的のために「必要な最小限度」でなければならない(22条の2)。行政の措置が目的を超えて自由を縛っていないか。その物差しになるのが本条である。保健所の指示には従うしかない、と考えていた人ほど、ここで立ち位置が変わる

法的な位置づけ

感染症法第1条は同法の目的規定であり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることを手段とし、感染症の発生予防とまん延防止を直接の目的、公衆衛生の向上及び増進を最終目的として位置付ける。本条自体は国民に直接の権利義務を課さず、同法に基づく各措置の解釈及び運用の指針として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法とは何ですか?

正式名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」です。感染症の予防と患者への医療に必要な措置を定め、公衆衛生の向上を目的とします(1条)。

Q2感染症法はいつできた法律ですか?

平成10年(1998年)10月に公布され、平成11年(1999年)4月に施行されました。伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法を統合・廃止して制定されています。

Q3感染症法と伝染病予防法の違いは?

旧伝染病予防法は隔離による社会防衛が中心でした。感染症法は前文で偏見と差別への反省を示し、患者の人権尊重と良質な医療の提供を軸に置き直しています。

Q4入院勧告の根拠は感染症法の何条ですか?

一類感染症は19条、二類感染症等は26条で19条が準用されます。延長は20条が定めます。いずれも本条の目的と22条の2の最小限度原則に従います。

Q5感染症法の前文には何が書かれていますか?

ハンセン病やエイズの患者等に対する偏見と差別が存在した事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要だと明記しています。

Q6感染症法を所管しているのはどこですか?

厚生労働省です。実際の入院勧告や就業制限などは、都道府県知事(保健所設置市の長等を含む)が保健所を通じて行います。

Q7感染症法の感染症は何類まで分かれていますか?

一類から五類までの感染症に加え、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の区分があります(6条)。区分によって適用される措置が異なります。

Q8感染症法に違反すると罰則はありますか?

あります。罰則の章が設けられており、入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合の過料、関係者による秘密漏示への刑罰などが定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所の入院勧告って、断ったらどうなるんですか?

勧告に従わない場合、都道府県知事は入院措置へ切り替えることができます(19条3項)。措置に応じない、または入院先から逃げた場合は50万円以下の過料の対象となります(80条、令和3年改正、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:勧告の段階で、在宅療養できる事情を具体的に伝えておくことが重要です。措置は最小限度でなければならない(22条の2)ため、事情を伝えた記録があとで効いてきます

Q2目的規定なんて読む意味あるんですか?

あります。個々の措置に「必要な最小限度」という制限がかかるのは、本条の目的があるからです。措置が目的から外れていれば、違法と主張する足場になります。実務のポイント:行政不服審査や訴訟の書面では、具体的な措置の条文より先に、目的規定と前文から論じ始めることがよくあります。前文にある「偏見と差別の教訓」は、人権侵害を主張するときの強い材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 感染症法を「患者を隔離して社会を守る法律」だと思っている人は多い。しかし題名には「患者に対する医療」と並べて書かれ、本条でも予防と医療が対になっている。旧伝染病予防法の「隔離して社会防衛」という発想を改め、患者の人権と良質な医療を軸に置き直したのが、この法律の出発点である
  • 「目的規定には何の効力もない」という感覚は半分しか正しくない。本条だけで誰かに義務が生まれるわけではないが、行政の措置が適法かどうかを争う場面では、措置の必要性を判断する際の解釈指針として引用される。飾りの一文だと読み飛ばすと、交渉材料を一つ失うことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格感染症法1条:法律全体の目的規定感染症法2条:施策の基本理念(人権尊重等)
感染症法22条の2:措置を必要最小限度に限る原則
名宛人法律全体(直接の義務は課さない)国及び地方公共団体が講ずる施策
入院勧告・就業制限等を行う行政機関
争う場面での使い方措置の必要性を判断する解釈指針として引用患者の人権への配慮が欠けていないかの主張根拠
措置が過剰であることを直接主張する根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法 第1條

台湾は「傳染病の発生、伝染及びまん延を杜絶する」ことを簡潔に目的とする。日本のように患者への医療を目的規定に並置する構造はとらない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제1조

韓国は国民の健康に危害となる感染症の発生と流行を防止し、その予防と管理のための事項を定めることを目的とし、国民保健の増進を掲げる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 1

ドイツは感染症の予防、早期発見、まん延防止を目的とし、行政・医療・研究機関等の協力を明示する

アメリカ
Public Health Service Act § 361(42 U.S.C. § 264)

米国連邦法は目的規定型ではなく、州間・国外からの感染症侵入防止のための規則制定権限を付与する形で構成され、実際の措置の多くは州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 陽性と判明した翌日、保健所から入院勧告が届いた。自宅で療養できる体調なのに、なぜ入院なのか。勧告の段階であれば、症状や家庭の事情を伝えて意見を述べる余地がある。本条の目的と22条の2の「最小限度」原則が、その話し合いの土台になる
  • あなたが人事担当で、感染した社員に「法律上出勤できない」と告げようとしているとしたら、その法的根拠は本当にあるだろうか? 5類感染症には感染症法上の就業制限がない。会社独自の休業命令であれば、休業手当(労働基準法26条)の問題が出てくる

学説

通説的理解:目的規定はそれ自体で権利義務を生じさせないが、法律全体の解釈指針として機能する。感染症法では1条の目的と2条の基本理念、22条の2の最小限度原則が一体となって、強制措置の必要性と相当性を判断する枠組みを形づくる

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定、平成11年(1999年)施行 伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法を統合・廃止して制定された。本条は制定時から存在する。その後の改正で本条の文言が変わったかどうかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を統合・廃止して感染症法を制定し、本条を目的規定として新設。平成11年(1999年)4月施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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