感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第59条(都道府県の負担)
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都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。
この条文の基本情報
都道府県の負担とは何ですか?
定義都道府県の負担とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条に定められた規定で、「都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条(都道府県の負担)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条の条文原文は「都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法59条は、市町村が支弁する消毒・駆除・物件措置・生活用水供給の費用について、政令の定めにより都道府県が3分の2を負担すると定める。
Q · 感染症で町が消毒をしたら、その費用は全部町が払うの?
いいえ。市町村が支弁し、3分の2を都道府県が負担します
感染症法57条により、消毒やねずみ・害虫の駆除、汚染物件の措置、生活用水の供給にかかる費用は、まず市町村が支弁します。そのうえで同法59条により、これら4項目(57条1号から4号)の費用については、政令で定めるところにより都道府県が3分の2を負担します。市町村の実質負担は3分の1です。対象経費の範囲や算定方法は感染症法施行令で定められるため、支出額がそのまま対象になるとは限りません。
解説
感染症が出た地域で、市町村が消毒をする、ネズミや害虫を駆除する、汚染された物を処理する、断水した家に生活用水を配る。この費用を最終的に誰が払っているかは、ほとんど知られていない。法律上、まず支払う(支弁する)のは市町村である(57条)。ただし本条により、そのうち消毒・駆除・物件措置・生活用水供給の4項目(57条1号から4号)については、都道府県が3分の2を負担する。市町村の実質負担は3分の1にとどまる。「小さな町は財政が苦しいから消毒が遅れる」という見立ては、制度の上では成り立たない。費用の大半は都道府県が持つ仕組みになっている。対応が遅いと感じたときに見るべきは町の財布ではない。保健所を置く都道府県の指示系統と、政令で定める負担の算定方法である。
法的な位置づけ
感染症法第59条は、都道府県の費用負担を定める規定であり、市町村が同法第57条第1号から第4号により支弁する消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、物件に係る措置および生活用水の供給の費用について、政令の定めるところにより、その3分の2を都道府県が負担する旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法59条とは?
市町村が支弁する消毒・駆除・物件措置・生活用水供給の費用について、都道府県が3分の2を負担すると定めた条文です。
Q2感染症の消毒費用 誰が払う?
支払の窓口は市町村(57条)ですが、消毒などの費用の3分の2は都道府県が負担します(59条)。住民への請求は想定されていません。
Q3感染症法 市町村の負担割合は?
57条1号から4号の費用については、都道府県が3分の2を負担するため、市町村の実質負担は残りの3分の1となります。
Q4感染症法 都道府県負担金 計算方法は?
本条は「政令で定めるところにより」としており、対象経費の範囲や算定方法は感染症法施行令で定められます。支出額の単純な3分の2とは限りません。
Q5感染症の生活用水供給 費用は誰が負担する?
市町村が行う生活用水の供給費用は57条で市町村が支弁し、59条により都道府県がその3分の2を負担します。
Q6ねずみ・害虫駆除の費用 感染症法で補助される?
感染症法に基づき市町村が行う駆除であれば、57条の支弁対象となり、59条で都道府県が3分の2を負担します。任意事業とは扱いが異なります。
Q7感染症法 国の負担は何条?
国の負担は本条とは別の条文(61条など)で定められています。本条は市町村の現場措置費に対する都道府県の負担に限った規定です。
Q8保健所設置市でも都道府県が3分の2負担する?
保健所設置市などでは事務の分担や支弁主体が異なる場合があり、本条の適用関係は個別に確認が必要です。最新の条文・政令をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1感染症の消毒って、住民がお金を払わされることあるんですか?
感染症法に基づいて市町村が行う消毒やネズミ・害虫の駆除の費用は、市町村が支弁し(57条)、そのうち3分の2を都道府県が負担する(本条)。住民が費用を負担する仕組みではない。実務のポイント:法定の措置か、市町村の任意事業かで財源の扱いが変わる。費用負担の話が出たら、どの条文に基づく措置なのかを最初に確かめる
Q2県が3分の2を払うって、どういう計算でいくら来るんですか?
本条は「政令で定めるところにより」としており、算定の基準や範囲は政令(感染症法施行令)で定められる。実際に支出した額がそのまま対象になるとは限らない。実務のポイント:自治体の担当者が気にするのは「対象経費に入るか」の線引きである。人件費や委託費などの費目ごとに対象になるかが違うので、決算資料では費目の内訳まで確認すると実態が見える(最新の政令の規定をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「感染症対策の費用はすべて国が払っている」と思われがちだが、本条が扱う消毒・駆除などの現場措置では、市町村が支弁し、都道府県が3分の2を負担する。国の負担は別の条文で定める別の費目が中心である
- 財政力の弱い町ほど対応が手薄になる、という問いの立て方自体がずれている。本条で負担割合が法律に固定されているので、問題になるのは財源の有無よりも、市町村の作業体制と都道府県の指示の速さである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 59条:市町村支弁費用の3分の2を都道府県が負担 | 57条:市町村が支弁すべき費用を列挙 58条:都道府県が自ら支弁すべき費用を列挙 |
| 支払の窓口 | 都道府県が市町村に対し負担 | 市町村 都道府県 |
| 対象となる措置 | 57条1号から4号(消毒・駆除・物件措置・生活用水供給) | 市町村が行う現場措置の費用 都道府県が実施する措置・医療等の費用 |
| 細目の定め | 政令で算定方法を規定 | 条文で費目を列挙 条文で費目を列挙 |
他国ではどう定めているか 3 か国
中央と地方の主管機関の権限を区分し、防疫経費の分担を定める。日本の三段階(国・都道府県・市町村)とは行政区画の構造が異なる
시・군・구、시・도、국가それぞれが負担する経費を条文で区分する構造で、日本と類似する
感染症対策措置の費用負担を定めるが、具体的な負担主体は州法に委ねる部分がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町役場の議会で「感染症対応の消毒費で今年度予算が足りない」と説明された。住民のあなたが議事録を読むなら、まず確認したいのは都道府県負担金(本条の3分の2)が歳入に計上されているかどうかだ。入っていなければ、請求漏れか計上時期のずれである
- もし地元で集団感染が起き、自宅周辺の消毒と飲み水の配給が始まったら、住民に費用の請求は来るのか? 法律上の支払義務を負うのは市町村、その3分の2を都道府県が負担する。住民に請求書が届く仕組みではない
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、費用負担の規定が置かれた。その後の改正で本条の文言に変更があったかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、市町村支弁費用に対する都道府県の負担規定として本条が置かれた。その後の文言改正の有無は要確認
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