感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条の3(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
クイックジャンプ
学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
この条文の基本情報
学校又は施設の設置者の支弁すべき費用とは何ですか?
定義学校又は施設の設置者の支弁すべき費用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3に定められた規定で、「学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3の条文原文は「学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/58_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法58条の3は、国・都道府県・市町村以外が設置する学校や施設について、学校長等が行う結核の定期健康診断の費用を設置者が支弁すると定める。
Q · 私立の専門学校で入学時に受ける結核健診、費用は誰が払うの?
法定の結核定期健診なら、費用を出すのは学校法人などの設置者です
感染症法第58条の3により、国・都道府県・市町村以外が設置する学校又は施設では、同法第53条の2第1項に基づき学校長や施設長が行う結核の定期健康診断の費用を、設置者(学校法人・社会福祉法人など)が支弁しなければなりません。ただし、学校が独自に追加した任意検査は本条の対象外となりうるほか、法定健診分を受診者に請求できるかは条文上明確でなく、解釈が分かれうる点に注意が必要です。
解説
私立大学や専門学校の入学時に受ける胸部レントゲン。その費用を最終的に負担するのは、あなたでも学校長でもない。法律が指名しているのは学校や施設の「設置者」、つまり学校法人や社会福祉法人である。感染症法53条の2第1項は、一定の学校の長と施設の長に、結核の定期健康診断を行う義務を課している。本条はその財布を誰が開くかを定める。健診を実施するのは「長」、お金を出すのは「設置者」という二段構えになっていて、国や都道府県、市町村が設置する学校や施設は対象から除かれ、別の費用負担の枠組みに回される。ここで押さえるべきなのは、本条が支弁義務(費用を支出する義務)を設置者に課しているという点だ。法定の結核健診の費用を、受診者に別項目で請求することがどこまで許されるかは、条文上明確ではない。実務上、解釈が分かれうる。ただ、少なくとも「健診代は自己負担が当たり前」という前提を疑う根拠が、この一文にはある。
法的な位置づけ
感染症法第58条の3は、結核に係る定期の健康診断の費用負担を定める規定であり、国、都道府県又は市町村以外の者が設置する学校又は施設について、同法第53条の2第1項に基づき学校又は施設の長が行う定期健康診断に要する費用を、当該学校又は施設の設置者が支弁しなければならない旨を定める。
手順
- 1.健診の根拠法を確認する 請求された健診費が、感染症法53条の2に基づく結核の定期健診なのか、学校保健安全法や学校独自の任意検査なのかを、入学案内や請求明細で確認する
- 2.法定分と任意分の内訳を書面で尋ねる 学校・施設の窓口に、健診費のうち法定の結核定期健診に当たる部分と、独自に上乗せした検査部分の内訳を書面またはメールで問い合わせる。対決姿勢ではなく根拠の提示を求める形で進める
- 3.他制度の健診結果で代替できるか確認する 職場健診など他の制度で既に結核の検査を受けている場合、その診断書の提出で定期健診に代えられる余地がないか確認し、重複受診と重複負担を避ける
- 4.回答が曖昧なら保健所・所轄庁に相談する 学校・施設の説明で納得できない場合、所在地の保健所や所轄庁(学校なら都道府県等の担当部署、施設なら所管の行政庁)に費用負担の扱いを相談する
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法58条の3とは
私立の学校や施設で学校長・施設長が行う結核の定期健康診断について、その費用を学校法人などの設置者が支弁しなければならないと定めた条文です。
Q2結核 定期健康診断 費用 誰が払う
私立の学校・施設なら、感染症法58条の3により設置者が支弁します。公立の学校・施設は本条の対象外で、別の費用負担の枠組みによります。
Q3専門学校 入学 健康診断 自己負担 違法?
直ちに違法とは言えません。法定の結核定期健診分を受診者へ転嫁できるかは条文上明確でなく、まず法定分と任意分の内訳を確認するのが先です。
Q4結核健診 対象 学校 どこまで
政令(感染症法施行令)で定める大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などが対象です。最新の政令の内容を確認してください。
Q5日本語学校 留学生 結核健診 費用
日本語学校が政令の定める各種学校等に当たる場合、入学時の結核定期健診の費用は設置者である法人が支弁する建て付けになります。
Q6老人ホーム 結核検診 費用 請求 できる?
政令で定める施設の法定定期健診であれば、費用負担は施設の設置者側にあります。請求が届いたら、その健診の根拠法をまず確認しましょう。
Q7公立大学 結核健診 費用 本条は適用される?
適用されません。本条は国・都道府県・市町村が設置する学校や施設を明文で除外しており、公立校は別の財政の枠組みで扱われます。
Q8支弁 とは 法律用語
法令上の「支弁」は、ある経費を支出する義務を負うことを指します。本条では、健診費用を最終的に財布から出す主体が設置者であることを意味します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専門学校の入学書類に健診代が入ってたんですけど、払わなきゃダメですか?
それが感染症法53条の2に基づく結核の定期健診なら、本条により費用を支弁するのは学校の設置者です。ただし、学校が独自に上乗せした検査項目は対象外の可能性があります。実務のポイント:受診者への転嫁が許されるかは条文上明確でなく、解釈が分かれうるため、学校側も問い合わせを受けると説明に苦慮することが多い。まず「法定分と任意分の内訳」を尋ねるのが最も通りやすい聞き方である
Q2うちの社会福祉法人、入所者の結核検診って全員分うちが払うんですか?
感染症法施行令で定める施設に当たり、定期健診の対象となる入所者であれば、施設長が健診を行い、本条により設置者である法人が費用を支弁します(対象年齢等は最新の政令をご確認ください)。実務のポイント:同じ人が他の制度で健診を受け、その診断書を提出すれば法定健診に代えられる仕組み(53条の4)がある。重複受診を避けるだけで、費用は着実に下がる
間違えやすい点 AI による整理
- 入学時の健診は「学校のサービス」だから費用を払うのは当然だと思われがちだが、感染症法上の結核の定期健診は、社会全体の結核まん延を防ぐための公衆衛生上の義務として位置付けられている。受益者負担ではなく、義務を負う側の負担という論理で組み立てられている
- 「学校」と聞くと小中学校を想像するが、問いの立て方がずれている。本条が想定する学校は、政令で定められた大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などであり(最新の政令の内容をご確認ください)、小中学生の健診は主に学校保健安全法の領域である。どの法律に基づく健診かを最初に見分けなければ、費用の議論は始まらない
- 運営者側から見れば健診費は削れる経費の一つに見えるが、法律から見ればそれは支出を義務付けられた固定費である。この認識の落差が、受診者からの問い合わせや所轄庁の指導の場面で、法人の説明責任を一気に重くする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 感染症法58条の3:私立の学校・施設の定期健診費用を設置者が支弁 | 感染症法53条の2:学校長・施設長等に結核の定期健診の実施を義務付け 感染症法53条の4:他の制度による健診での代替(現行規定を要確認) |
| 義務を負う者 | 学校・施設の設置者(学校法人・社会福祉法人等) | 学校の長・施設の長・事業者等 定期健診の対象者(受診者側) |
| 公立校・公立施設の扱い | 国・都道府県・市町村の設置分は明文で除外 | 公立・私立を問わず実施義務の対象となりうる 設置主体による区別は本条の主眼ではない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では学生の健康検査を学校衛生法が規律し、結核対策は傳染病防治法の枠組みで行われる。私立校の設置者に費用支弁を課す日本型の明文規定と同一構造かは要確認
韓国も結核予防法を独立法として維持し、学校・施設等での結核検診を規律する。日本が結核予防法を感染症法へ統合したのとは立法形式が異なる
ドイツは共同生活施設への入所時等に感染性結核がないことの証明を求める仕組みを持つ。費用負担の構造は日本と同一ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 専門学校の入学手続書類に「結核健康診断料3,000円(別途納付)」とあった。それが法定の定期健診なら、本来は学校側の財布で賄う建て付けである。払う前に、それが本条の対象となる健診なのか、学校独自の任意検査なのかを窓口で確認する価値はある
- あなたは小規模な日本語学校を運営する法人の担当者だ。来月、海外から40名の留学生が入学してくる。入学年度の結核健診は学校長が行い、その費用は設置者である法人が支弁する。予算に計上していなかったなら、新年度の予算を組み直す必要があるのは今月だ
- もし、親が入所している特別養護老人ホームから「結核検診費」の請求が届いたら、どうなる? 法定の定期健診であれば、費用負担は施設の設置者側にある。請求明細の根拠を尋ねるのが先である
- 社会福祉法人の経理担当が、健診費用を利用者負担の項目に移そうと提案した。理事会で通る前に、本条の支弁義務と衝突しないか法務確認を挟むべき場面である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求された健診費が、結核の定期健診(感染症法53条の2)に当たるものか、学校独自の任意検査かを書面で確認する2. 法定健診であれば、本条により設置者が支弁すべきものではないかと丁寧に問い合わせる3. 回答が曖昧な場合は、所在地の保健所や所轄庁(学校なら都道府県や文部科学省の担当部署)に相談する4. 解釈が分かれうる論点であるため、最初から対決姿勢をとらず、根拠の提示を求める形で進める
訴えられた側:1. 自法人の学校や施設が政令で定める対象に該当するかを確認する2. 該当する場合、健診費を受診者に請求している根拠を整理し、法定健診分と任意検査分を明確に分ける3. 法定健診分の費用を受診者負担としているなら、所轄庁や顧問の専門家と相談して運用を見直す4. 次年度予算に健診費を計上し、受診者向けの案内文の表現も改める
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。誤って支払った健診費の返還を求める場合も、支払った事実を知った時から原則5年が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行(要人的検証) 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、定期健診の制度と費用負担の規定が感染症法に移されたとみられる。本条の追加時期と経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定(平成10年法律第114号)。本条の追加時期は別途確認を要する
- 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法の廃止と感染症法への統合(平成19年施行)に伴い、結核の定期健診制度が感染症法に移行。本条の費用負担規定もこの統合に関連して整備されたとみられる(要人的検証)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2定期健診の実施義務、本条の費用の発生源
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の3対象者の受診義務(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の4他の健診での代替(現行効力を要確認)
- 学校保健安全法 第13条児童生徒等の健康診断、学校健診の一般法
- 労働安全衛生法 第66条事業者の健診義務、職場側の健診制度
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。