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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2(定期の健康診断)

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  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十三章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十三章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
  2. 2.保健所長は、事業者(国、都道府県及び保健所設置市等を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県又は保健所設置市等の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
  3. 3.市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(保健所設置市等にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
  4. 4.第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
  5. 5.第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

この条文の基本情報

定期の健康診断とは何ですか?

定義定期の健康診断とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に定められた規定で、「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十三章において「事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2(定期の健康診断)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の条文原文は「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十三章において「事業者」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2は第九章 結核に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の2は、事業者・学校の長・施設の長に対し、政令で定める従事者や学生、収容者への結核の定期健康診断を義務付ける。技術的基準に適合する他法令の健診で代替できる。

Q · 介護施設や病院で働いていると、結核の健診は毎年受けないといけないの?

原則毎年度の対象。会社の健診で代替できる場合あり

感染症法53条の2と同法施行令により、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、学校などで業務に従事する人は、毎年度、結核の定期健康診断の対象となります。実施義務を負うのは事業者や施設の長です。ただし労働安全衛生法の定期健診などが同法53条の9の技術的基準に適合していれば、本条の健診を行ったものとみなされ(4項)、二重に受ける必要はありません。胸部エックス線を省略した健診では、この扱いを受けられないおそれがあります。

解説

会社の健康診断で毎年撮っている胸のレントゲン。多くの人は労働安全衛生法の決まりごとだと思っている。だが病院、介護施設、学校、保育所などで働く人にとって、そのレントゲンにはもう一つ、別の法律上の根拠が重なっている。感染症法53条の2である。本条は、政令で定める施設の事業者、大学などの学校の長、刑務所や老人ホームなどの施設の長に、結核の定期健康診断を義務付けている。対象者と時期は政令(感染症法施行令)で細かく決まっている。医療・介護・教育の現場で働く人は毎年度、大学・専修学校・日本語学校などの学生は入学した年度、刑事施設の20歳以上の収容者と社会福祉施設の65歳以上の入所者は毎年度である。さらに市町村は、65歳以上の住民にも健診を実施する義務を負う。4項の「みなし規定」により、会社の健診が技術的基準を満たしていれば、二重に受ける必要はない。ここで押さえるべきは、一般のオフィスで働く人と、医療・介護・教育の現場で働く人とでは、レントゲンを省略できるかどうかの扱いが違うという点だ。あなたが介護職なら、「若いから省略」は通らない。(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

感染症法53条の2は結核に係る定期健康診断の実施義務を定める規定であり、事業者、学校の長及び政令で定める施設の長に対し、政令で定める従事者、学生・生徒・児童、収容者について、政令で定める定期に期日又は期間を指定して健診を行うことを義務付ける。市町村長による住民健診、保健所長の指示権、他法令による健診のみなし規定もあわせて定める。

手順

  1. 1.施設が対象かどうかと対象者を確認する 感染症法施行令の規定で、自施設(病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、学校、矯正施設など)が対象か、どの職員・学生・入所者が対象かを確認する。部門単位で運営する保育所などの見落としに注意する
  2. 2.健診機関との仕様を確認する 労働安全衛生法の健診と兼ねる場合、その健診が感染症法53条の9の技術的基準に適合するかを健診機関に書面で確認する。対象職員について胸部エックス線を省略しない旨を仕様書に明記する
  3. 3.期日または期間を指定して実施する 政令で定める定期(従事者は毎年度、学生は入学年度など)の範囲内で、期日または期間を指定して健診を行う。保健所長から指示がある場合は、その指示を優先して日程を組む
  4. 4.未受診者を把握し受診を促す 未受診者には、本人にも受診義務があること(53条の3)と、他の医師の健診結果を書面で提出する方法(53条の4)を文書で伝え、記録を残す
  5. 5.結果を通報・報告し記録を保管する 受診者数などの事項を保健所長経由で都道府県知事に通報・報告する(53条の7)。保健所の調査に備え、年度ごとの記録を一冊にまとめて保管する

よくある質問 AI による整理

Q1結核の定期健康診断とは?

感染症法53条の2に基づき、病院・介護施設・学校・矯正施設などの事業者や施設の長が、政令で定める対象者に定期的に行う結核の健康診断です。

Q2結核健診の対象者は誰ですか?

医療・介護・教育などの施設の従事者は毎年度、大学・専修学校などの学生は入学年度、刑事施設の20歳以上の収容者、社会福祉施設の65歳以上の入所者は毎年度が対象です。

Q3介護職の結核健診は毎年必要?

必要です。介護老人保健施設や社会福祉施設の従事者は、感染症法施行令により毎年度、結核の定期健康診断の対象とされています。年齢による省略はありません。

Q4留学生はなぜ結核健診を受けるの?

国籍ではなく在籍する学校が理由です。修業年限1年以上の専修学校・各種学校や大学の学生は、入学年度に結核健診の対象となり、日本人の新入生も同じです。

Q565歳以上は結核健診を受けなきゃいけない?

市町村長は65歳以上の住民に結核の定期健診を行う義務を負います(本条3項)。高齢者は過去の感染が再燃して発病する例があるため、受診が勧められます。

Q6結核健診を受けないと違法?

定期健診の対象者には受診義務があります(感染症法53条の3)。施設の健診を受けない場合は、他の医師の健診を受けて結果を証明する書面を提出する方法も認められています(53条の4)。

Q7結核健診の結果はどこに報告される?

健診を行った事業者や施設の長などは、受診者数などの事項を保健所長を経由して都道府県知事に通報または報告しなければなりません(感染症法53条の7)。

Q8保健所長は健診の時期を指示できる?

できます。本条2項により、保健所長は民間の事業者や学校・施設の長に対し、定期健診の期日や期間の指定について指示できます。国や都道府県等が設置する施設は除かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは普通のIT企業ですが、結核健診ってやらなきゃいけないんですか?

感染症法53条の2の対象事業者は、政令で学校、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設などに限られており、一般の IT 企業は原則として対象外です。ただし労働安全衛生法66条の定期健診には胸部エックス線検査が含まれます。実務のポイント:同じ IT 企業でも、社内に保育所を運営していれば、そこの保育士は対象になりえます。部門単位で確認してください

Q2会社の健康診断を受けたら、結核健診は別に受けなくていいんですか?

会社の健診が感染症法53条の9の技術的基準を満たしていれば、本条4項により結核健診を行ったものとみなされ、二重に受ける必要はありません。実務のポイント:問題になるのは、一般社員向けのルールで胸部エックス線を省略したケースです。省略すれば技術的基準を満たさず、みなし規定が使えなくなるおそれがあります。医療・介護職の人は、健診結果票に胸部 X 線の記載があるか確認しておきましょう

Q3保育園に通う子どもも結核健診の対象ですか?

本条は小学校就学前の子どもを明示的に対象から外しています(1項括弧書き)。乳幼児の結核対策は、BCG 接種など予防接種法の仕組みが中心です。実務のポイント:一方で、その保育園の保育士は職員として本条の対象です。子どもを守る仕組みが、大人の健診を通じて組み立てられている点を知っていると、園の感染対策を見る目が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「健康診断は全部、労働安全衛生法の話」と思っていると、半分しか見えていない。医療・介護・教育の現場で働く人の胸部レントゲンには、感染症法53条の2という別の根拠が重なっている。会社の健診が技術的基準を満たしていれば同じ一回で済むが、根拠が二つあるからこそ、一般社員向けの省略ルールをそのまま当てはめると穴が空く
  • 結核健診が義務だということは知っていても、記録の重みまでは意識されていない。集団感染が起きたとき、保健所の積極的疫学調査(本法15条)で最初に洗われるのは、施設が毎年度きちんと健診を実施し、結果を把握していたかどうかである。紙一枚の未整理が、感染経路の特定を遅らせ、施設の信用を揺るがす
  • 「本人が受けないと言っているのだから、施設には責任がない」という見方は、職員側の目線でしかない。法律の目線では、健診を実施する義務は施設の長や事業者に、受ける義務は対象者本人に、それぞれ別々に課されている。片方が義務を果たさなくても、もう片方の義務は消えない
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者53条の2:事業者、学校の長、施設の長(3項は市町村長)が健診を行う義務53条の3:定期健診の対象者本人が受診する義務
17条:都道府県知事が感染の疑いのある者に健診を勧告
契機政令で定める定期(毎年度、入学年度など)53条の2の定期健診と同じ時期
感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があるとき
代替手段4項:技術的基準に適合する他法令の健診で実施したものとみなす53条の4:他の医師の健診を受け、結果を証明する書面を提出
勧告に従わない場合は職員による健診の措置へ移行

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法・勞工健康保護規則

台湾は結核を伝染病防治法の枠内で扱い、職場健診は労工健康保護規則の一般健康検査(胸部 X 光を含む)が担う。施設類型ごとの定期健診義務を一条に集約する日本とは構成が異なる

韓国
결핵예방법 제11조

韓国は結核専門の法律を維持し、医療機関・保育施設などの従事者に定期的な結核検診を求める。日本の旧結核予防法に近い単独法の体系

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 36 Abs. 4

ドイツは共同宿泊施設や刑事施設への入所時に肺結核の不存在の証明・検査を求める。施設入所時を契機とする点で、毎年度の定期健診を中心とする日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護施設の事務長として、今年の健診業者を安い会社に切り替えた。新しい業者は「30代前半の職員は胸部レントゲン省略で大丈夫ですよ」と言う。会社員向けの健診ではそうした省略が認められる場面もある。だが介護施設の職員は感染症法上、毎年度の結核健診の対象だ。翌年、入所者に結核患者が出て保健所の調査が入ったとき、職員の健診記録の空白が真っ先に問われる
  • 日本語学校に入学したばかりの留学生。オリエンテーションで「結核の健診を受けてください」と言われたが、なぜ自分だけなのか分からない。答えは、修業年限1年以上の各種学校の学生は、入学した年度に結核健診の対象になるからだ。国籍は関係なく、日本人の新入生も同じである
  • もし、受けるよう言われた結核健診を、職員が「忙しい」と言って三年続けて断っていたらどうなる? 対象者には本法53条の3で受診義務がある。施設側が受診記録の整理を怠ったまま、その職員が発病して集団感染につながれば、施設の安全配慮が問われる
  • 保健所から施設長あてに、健診の実施時期を早めるよう指示が届いた。本条2項に基づく指示である。年度末まであと一か月しかない。健診業者の予約枠と職員のシフトを、今週中に組み直さなければならない
  • 75歳の父のもとに、市町村から結核健診の案内が届いた。「この年で胸のレントゲン?」と本人は面倒がる。だが65歳以上の住民への健診は、市町村が本条3項に基づいて実施する法定事業である。高齢者は若いころの感染が再び活動し始めて発病する例が少なくない。父に一言、受診を勧める理由がここにある

取るべき行動

被害を受けた側:施設内で結核患者が出て、自分が接触者になった場合:1. 保健所からの接触者健診(本法17条)の案内に必ず応じる。定期健診とは別枠である2. 自分の過去の定期健診結果を職場から取り寄せ、比較できるようにしておく3. 施設が定期健診を長年実施していなかった疑いがあれば、日付入りでメモを残し、保健所に情報提供する4. 発病した場合、業務上の感染として労災申請が可能かを社会保険労務士または弁護士に相談する

訴えられた側:施設の長や事業者として、健診の不備を指摘された場合:1. 対象者の範囲を施行令で再確認し、漏れていた職員を洗い出す2. 会社の健診が技術的基準(本法53条の9)を満たしているかを健診機関に書面で確認し、みなし規定(本条4項)が使えるかを判断する3. 保健所長の指示(2項)があれば期日を最優先で調整する4. 受診を拒む職員には、本人にも受診義務があること(53条の3)を文書で伝え、記録を残す

時効(請求できる期限):本条には特定の時効はない。実施の時期は政令で定める定期(従事者は毎年度、学生は入学年度など)で、年度をまたぐと当該年度の義務を果たせなかったことになる。民事責任が問題になる場合は、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月1日施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断に関する規定が感染症法第9章に置かれた。その後の文言修正の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断に関する規定が感染症法に置かれた(平成19年(2007年)4月1日施行)。その後の文言改正の有無は要確認

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 結核

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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