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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の7(通報又は報告)

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  1. 健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。

この条文の基本情報

通報又は報告とは何ですか?

定義通報又は報告とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7に定められた規定で、「健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7(通報又は報告)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の条文原文は「健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7は第九章 結核に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の8です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の7は、結核の定期健康診断を行った実施者に、受診者数等を保健所長経由で都道府県知事へ報告する義務を課す。労安法等のみなし健診にも準用される。

Q · 学校や施設で結核の定期健診をしたら、どこに何を報告しなければいけないの?

受診者数等を保健所経由で都道府県知事に報告する

感染症法53条の7により、結核の定期健康診断を行った健康診断実施者は、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を、健診場所を管轄する保健所長(保健所設置市等の区域では保健所長及びその市等の長)を経由して都道府県知事に通報又は報告しなければなりません。診断書の提出を受けた分も含まれ、労働安全衛生法や学校保健安全法による健診が結核健診とみなされる場合にも準用されます。

解説

学校、病院、介護施設で毎年行われる胸部エックス線検査には、受けて終わりではない続きがある。感染症法53条の7によって、健診を行った側(学校長、施設長、事業者、市町村長)は、受診者の数などを保健所経由で都道府県知事に報告しなければならない。保健所設置市の区域であれば、市長にも届く。ここで押さえておきたいのは、報告されるのは主に受診者数などの集計項目であり、あなたの氏名と画像がそのまま県庁へ送られる仕組みではないという点だ。自分の主治医で受けた診断書を提出した場合(53条の4、53条の5)も、その一件として数に入る。さらに2項により、労働安全衛生法や学校保健安全法に基づく健診が結核健診とみなされた場合にも、同じ報告義務がかかる。「労基署に出したから終わり」と考えている施設の事務担当は、保健所への報告を落としていないか確認したほうがよい。日本は2021年に結核の低まん延国となったが、その判定の基礎になる地域データは、こうした報告の積み重ねから作られている

法的な位置づけ

感染症法第53条の7は、結核の定期健康診断に関する報告義務を定める規定であり、健康診断実施者が定期の健康診断を行ったとき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を、所轄保健所長(保健所設置市等の区域ではその長も含む)を経由して都道府県知事に通報又は報告すべき旨を定める。他法令に基づくみなし健診にも準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自施設が健康診断実施者にあたるか確認 53条の2と施行令で、自施設(学校・病院・社会福祉施設・事業者等)が結核の定期健康診断の実施者にあたるか、対象者と実施時期を確認する
  2. 2.年度初めに保健所から報告様式を入手 管轄保健所に電話し、報告様式と提出時期を確認する。保健所設置市等の区域なら市の担当窓口も確認し、様式の項目に合わせて受診票を設計する
  3. 3.健診を実施し記録を作成・保存 健診を実施し、53条の6に基づく記録を作成・保存する。他の医療機関の診断書を提出した受診者は区別して記録し、写しを保管する
  4. 4.受診者数等を集計して保健所経由で報告 診断書提出分を含めて受診者数その他の省令事項を集計し、所定様式で保健所長を経由して都道府県知事に報告する。労基署への報告とは別手続であることに注意する
  5. 5.照会に備えて根拠資料を保管 保健所から照会が来たら即日回答できるよう、報告書の控え・健診記録・診断書の写しを一括で保管する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法53条の7とは何ですか?

結核の定期健康診断を行った学校長・施設長・事業者・市町村長に、受診者数などを保健所経由で都道府県知事へ報告するよう義務づける規定です。

Q2結核の定期健康診断の報告義務は誰にありますか?

53条の2が定める健康診断実施者です。学校・病院・社会福祉施設等の事業者、学校長、施設長、市町村長などが該当し、対象は政令で定められています。

Q3結核健診の報告先はどこですか?

最終的な報告先は都道府県知事ですが、健診場所を管轄する保健所長を経由します。保健所設置市等の区域では、保健所長とその市等の長を経由します。

Q4結核健診の報告にはどんな項目を書きますか?

受診者の数その他厚生労働省令で定める事項です。具体的な項目は施行規則と保健所の様式で決まるため、様式を事前に入手して確認するのが確実です。

Q5結核健診の報告はいつまでに出せばいい?

条文に期限の明記はありません。提出時期は管轄保健所の運用によるため、年度当初に保健所へ確認しておくことが重要です。

Q6保健所設置市の場合、報告ルートは変わりますか?

変わります。健診場所が保健所設置市等の区域内なら、保健所長に加えてその市等の長も経由して都道府県知事に報告する形になります。

Q7学校保健安全法の健診でも感染症法の報告は必要?

学校保健安全法の健診が53条の2第4項で結核健診とみなされる場合、本条2項の準用により保健所経由の報告が必要になります。

Q8結核健診の報告を怠ったらどうなる?

保健所から照会や指導を受けることがあります。53条の6の記録と提出された診断書の写しをそろえ、速やかに所定様式で報告するのが実務対応です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の健診結果は労基署に出してます。結核の報告もそれで終わりですよね?

必ずしも終わりではありません。学校・病院・社会福祉施設などの事業者が行う労働安全衛生法上の健診は、結核の定期健診とみなされることがあり(53条の2)、その場合も本条2項により、保健所を経由した都道府県知事への報告が必要になります。実務のポイント:保健所から照会が来て初めて二重ルートに気付く施設は珍しくありません。年度初めに保健所へ電話一本入れれば防げます

Q2自分のかかりつけで撮ったレントゲンの結果、学校に出しても意味あるんですか?

意味があります。53条の4または53条の5に基づいて提出された診断書などの文書も、本条1項によって受診者数の報告に含まれます。学校側から見れば、あなたは未受診者ではなく受診者として扱われます。実務のポイント:提出した診断書の日付が健診期間から外れていると受け付けてもらえない場合があります。提出前に、学校が認める受診期間を確認しておくと確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 労働安全衛生法に基づいて労働基準監督署へ健診結果を報告すれば、結核の分も済んだと考えがちだ。しかし本条2項は、他の法律による健診が結核健診とみなされた場合にも報告義務を準用している。提出先は保健所経由の都道府県知事であり、労基署への報告とは別の手続である
  • 健診の報告と聞くと「自分の検査画像や病名が県に送られる」と身構える人が多い。だが実際の視点は逆で、本条が都道府県に求めているのは、どの施設で何人が受けたかという集団単位の数字である。個人の結核の診断は医師の届出(12条)という別ルートで扱われる。二つを混同すると、受診をためらうという誤った判断につながる
  • 報告さえ出せば義務は果たしたと思っている施設は少なくない。しかし報告の前提として、健康診断の記録の作成・保存(53条の6)が求められている。記録の裏づけがない数字を報告すると、保健所から照会を受けたときに説明できなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者53条の7:健康診断実施者(学校長・施設長・事業者・市町村長等)53条の6:同じく健康診断実施者(記録の作成・保存)
12条:診断した医師
対象となる情報受診者数その他省令事項(集団単位の集計)受診者ごとの健康診断記録
個々の患者の診断情報
提出先保健所長経由で都道府県知事提出なし(実施者が保存)
最寄りの保健所長経由で都道府県知事
役割地域の健診実施状況を把握する統計データ報告の裏づけとなる一次記録
患者発生への個別対応の起点

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法・學校衛生法

台湾では結核は伝染病防治法の枠組みで管理され、学生の健康検査は学校衛生法が規律する。施設単位の集計報告を一つの条文で定める日本型とは構成が異なる

韓国
결핵예방법

韓国は結核を独立の単行法で規律しており、結核検診に関する規定を置く点で旧日本の結核予防法に近い構造を残している

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 36

ドイツでは共同施設や難民収容施設への入所時に感染性結核でないことの証明を求める方式が中心で、定期健診の受診者数報告という形はとっていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護施設の事務長として、職員健診の結果を労働基準監督署に提出し終えた。ところが3月、保健所から「結核の定期健康診断の実施報告がまだです」と電話がかかってきた。労働安全衛生法上の健診が結核健診とみなされても、保健所への報告は別の手続として残っている
  • 日本語学校で留学生の入学時健診を担当している。受診を渋る学生の何人かは、母国の医療機関で受けた診断書を持ってきた。その診断書は53条の4の文書として受け取り、受診者数に含めて報告できる。ただし、受け取ったという記録がなければ、未受診者として扱われてしまう
  • 職場の健診で胸部エックス線を撮ったあと、「この結果は都道府県に全部送られるの?」と同僚に聞かれたら、どう答える? 本条で報告されるのは主に受診者数などの集計項目だ。個人の結核の診断は、医師による別の届出ルート(12条)で扱われる
  • 年度末まで残り2週間。新任の教頭が、前任者から引き継いだ書類の山の中に、保健所あての様式が未提出のまま埋もれているのを見つけた。提出時期と様式は管轄の保健所によって運用が違う。今週中に電話で確認しなければ、年度内に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:健診を受ける側として、あるいは施設利用者の家族として結核の不安がある場合:1. 所属先で受けられない事情があれば、主治医の診断書を提出すれば受診したものとして扱われる(53条の4、53条の5) 2. 個人情報の扱いが心配なら、本条で報告されるのは主に集計項目であることを確認する3. 施設で結核が発生したのに説明がない場合は、管轄の保健所に直接相談する。接触者健診(17条)を判断するのは保健所である

訴えられた側:報告漏れを指摘された実施者側:1. 自分が53条の2の実施者にあたるか(学校・病院・社会福祉施設等の事業者、学校長、施設長、市町村長)を政令で確認する2. 労働安全衛生法・学校保健安全法による健診を実施した場合も、本条2項で報告義務がかかることを確認する3. 53条の6の記録と診断書の写しを根拠として整理し、保健所の様式で速やかに報告する4. 次年度から、受診票に診断書提出者を区別する欄を設ける

時効(請求できる期限):条文には提出期限の明記がない。報告事項は厚生労働省令で定められ、提出時期と様式は管轄保健所の運用によるため、年度当初に保健所へ確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、旧結核予防法の定期健康診断報告に関する規定が第9章に組み込まれた。条文単位の改正履歴(「保健所設置市等」の文言整理を含む)は人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合(平成19年4月施行)に伴い、旧結核予防法の定期健康診断の報告に関する規定を感染症法に組み込んだ。条文単位のその後の改正は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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