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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の3(受診義務)

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  1. 前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

受診義務とは何ですか?

定義受診義務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3(受診義務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3の条文原文は「前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3は第九章 結核に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の4です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の3は、結核の定期健康診断の対象者に、指定期日内の受診を義務付ける規定。対象者が16歳未満または成年被後見人なら、保護者が受けさせる措置を講じる。

Q · 職場や自治体の結核健診って、受けないといけないの?

対象者なら義務。罰則はないが勤務先の受診命令は別問題

感染症法53条の3により、前条(53条の2)第1項・第3項の結核定期健康診断の対象者は、指定された期日または期間内に受診しなければなりません。対象者が16歳未満または成年被後見人なら、受けさせるための措置を講じる義務は保護者にあります。本条違反に直接の罰則はありませんが、労働者には労働安全衛生法66条5項の受診義務もあり、勤務先の受診命令を拒めば懲戒の対象になりえます。他の医療機関での受診結果を提出する方法もあります(53条の4)。

解説

毎年の胸部レントゲンを「会社のついで」「区役所からのお知らせ」程度に受け止めている人は多い。だが結核の定期健康診断の対象者に指定されていれば、受診は法律上の義務になる。対象は前条(53条の2)と政令が決めている。医療機関・介護施設・学校などで働く人、高校・大学・専修学校などの入学年度の学生、刑事施設や社会福祉施設の入所者、65歳以上の住民がそれにあたる(範囲は政令の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)。見落とされやすいのが2項である。対象者が16歳未満、または成年被後見人(判断能力が不十分なため家庭裁判所が後見人をつけた人)であれば、受けさせる義務は本人ではなく保護者にかかる。高校1年生の多くは15歳だから、入学時の結核検診を受けさせる責任は親にある。本条違反を直接罰する規定はない。それでも、結核は咳だけで職場や教室全体に広がる。健診が抜けた一人が、集団感染の調査で最初に名前の挙がる一人になる。

法的な位置づけ

感染症法53条の3は、結核の定期健康診断に関する受診義務を定める規定である。同法53条の2第1項または第3項の対象者は、事業者、学校長、施設長または市町村長が指定する期日または期間内に健康診断を受けなければならず、対象者が16歳未満の者または成年被後見人であるときは、保護者が受診させるために必要な措置を講じる義務を負う。

手順

  1. 1.自分と家族が対象者か確認する 勤務先・学校・施設・自治体からの案内を確認し、政令で定める対象(医療・介護等の従事者、入学年度の学生、施設入所者、65歳以上の住民など)に当たるかを確かめる
  2. 2.指定期日・期間をカレンダーに登録する 実施者が指定した期日または期間を、本人分だけでなく16歳未満の子や被後見人の分も含めて登録する。保護者は受診させる措置の義務を負う
  3. 3.受診できない場合は期日前に実施者へ連絡する 日程が合わない、かかりつけ医で撮影済みなどの事情があれば、期日が過ぎる前に実施者へ伝え、他の医療機関で受診して診断書等を提出する方法(53条の4)を確保する
  4. 4.受診記録を保管する 受診日・結果・提出日を記録し、結果通知のコピーを保管する。施設管理者は全対象者の受診記録を一覧化し、未受診者を早期に把握する

よくある質問 AI による整理

Q1結核の定期健康診断とは何ですか?

感染症法53条の2に基づき、事業者・学校長・施設長・市町村長が政令で定める対象者に毎年度などの時期に行う結核の健診です。主に胸部X線検査で行われます。

Q2結核健診の対象者は誰ですか?

政令で定める学校・医療・介護・社会福祉などの事業の従事者、高校・大学等の入学年度の学生、刑事施設等の入所者、65歳以上の住民などです。範囲は施行令で確認が必要です。

Q3結核健診はいつまでに受ければいいですか?

実施者が指定した期日または期間内です。法律に一律の期限はなく、多くは年度単位で設定されます。期日を過ぎると未受診として扱われます。

Q4結核健診を拒否したら違法ですか?

対象者であれば受診は法律上の義務で、拒否は本条に反します。ただし本条違反を直接罰する規定はありません。職場では別途の受診命令違反が問題になります。

Q5成年後見人は結核健診に付き添う義務がありますか?

被後見人が対象者なら、後見人などの保護者は受診させるための必要な措置を講じる義務を負います(本条2項)。日程調整や同行の記録を残すのが実務上安全です。

Q6妊娠中でも結核の胸部X線健診を受けないといけませんか?

妊娠中の扱いは実施者や医師の判断によります。受診が難しい事情があれば期日前に実施者に相談し、医師の判断に基づく対応を記録しておくことが大切です。

Q7外国人留学生も結核健診の対象になりますか?

国籍は関係なく、政令で定める学校の入学年度の学生などに該当すれば対象です。日本語学校や専修学校の入学時健診もこの枠組みで行われます。

Q8結核健診の費用は自己負担ですか?

定期健診は実施義務者(事業者・学校・施設・市町村)が行うもので、費用の扱いは実施者や自治体ごとに異なります。案内文書で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の結核健診、断ったら罰金とかあるんですか?

感染症法53条の3の違反そのものに罰則はない。ただし働く人には労働安全衛生法66条5項の受診義務もあり、就業規則に基づく受診命令を拒み続ければ懲戒処分の対象になりうる。実務のポイント:結核の定期健診を義務付けられているのは政令で指定された学校・医療・介護・社会福祉などの事業に限られる。一般企業の胸部X線は主に安衛法上の健診の枠組みであり、根拠法が違えば拒んだときの帰結も変わる

Q2かかりつけの病院で撮ったレントゲンで代わりになりますか?

なる場合がある。他の医療機関で健康診断を受け、その結果を証明する診断書などを実施者に提出すれば、受けたものとみなされる仕組みがある(53条の4)。実務のポイント:問題になるのは中身ではなく提出のタイミングである。学校や施設は集計の締め日で未受診者リストを作るので、締め日後に診断書を出しても一度は未受診として扱われる。撮影したらその週のうちに提出するのが実務上の安全策である

Q3子どもが高校に入って結核検診を受けてないみたい。親の責任なんですか?

16歳未満であれば、受けさせるために必要な措置を講じる義務は保護者にある(本条2項)。16歳以上なら義務は本人に移る。実務のポイント:小中学校の結核検診は学校保健安全法による問診中心の仕組みで、感染症法の定期健診とは根拠が別である。高校や専修学校の入学年度は感染症法の対象に切り替わり、胸部X線が求められる。この切り替わりを知らない親が多く、未受診が入学直後に集中する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則がないなら受けなくても同じ」と考えるのは浅い。本条自体に罰則はないが、働く人には別途、労働安全衛生法66条5項の受診義務がある。就業規則に基づく受診命令を拒み続けて懲戒処分の有効性が争われた判例もある(実務上、懲戒の可否は就業規則と事案による)。罰則がないのは「自由」だからではない。強制の道具が別の法律に置かれているだけである
  • 親は「高校生なら自分で健診に行く年齢」と思いがちだが、法律の線引きは年齢16歳である。15歳で入学した高校1年生の結核健診を受けさせる措置の義務は、本人ではなく親権者などの保護者が負う。子どもの自立の問題と考えていると、法的な責任の所在を見誤る
  • 本人にとって健診は自分の健康管理の問題でも、法律が見ているのは周囲への感染拡大を止めることである。結核は発病しても数か月咳が続くだけで本人が気づかないことが多く、その間に職場や教室で感染が広がる。未受診の一人が問われるのは本人の健康ではなく、周囲の数十人の検査コストである
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容53条の3:対象者の受診義務・保護者の措置義務53条の2:実施者の定期健診実施義務と対象者
53条の4:他の医療機関での受診による代替
義務を負う者対象者本人(16歳未満・成年被後見人は保護者)事業者・学校長・施設長・市町村長
他院受診を選んだ対象者(結果の提出)
実施のタイミング実施者が指定した期日または期間内政令で定める定期(年度単位が多い)
定期健診の指定期日までに受診・提出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も結核を含む感染症について主管機関による健康検査と受検義務を定め、結核対策は同法の枠組みで運用される

韓国
결핵예방법

韓国は結核予防を単独法で規律し、医療機関・学校・施設等の従事者に結核検診を求める点で日本旧結核予防法に近い構造

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 36

ドイツは共同生活施設等への入所時に結核でないことの証明を求める仕組みを持ち、対象を施設単位で限定する点が日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護施設に4月入職した新人が、入職時の胸部X線を「前職で去年撮ったから」と先延ばしにした。秋に同じフロアの利用者が結核と診断され、保健所の接触者健診で最初に調べられたのは、記録のない彼の健診歴だった
  • 子どもが専門学校に入学して3週間後、学校から「結核健診未受診」の通知が届いた。指定された日はあと5日で終わる。子どもは18歳で本人の義務だが、保証人として学校から連絡を受けたのは親のあなただ
  • 自治体の65歳以上向け胸部X線の案内が、父の家に毎年届いている。父は「元気だから」と一度も行っていない。この案内が単なるお誘いではなく、法律上の受診義務だと知っていた家族は少ない
  • 施設長のあなたは、入所者の中に成年後見がついている高齢者がいることを把握していた。健診日を後見人に伝え忘れた結果、その人だけが未受診になった。誰の落ち度になるのか? 受けさせる措置の義務は後見人にあるが、健診を実施する義務は施設長にある。どちらも記録を確認される側になる

取るべき行動

被害を受けた側:職場や施設で結核患者が出て不安なときは、まず保健所の接触者健診の案内に従う(感染症法17条に基づく勧告の場合もある)。次に自分の直近の定期健診結果を手元にそろえる。施設側の健診実施体制に問題があったと考えるなら、事業者が実施した記録の開示を求め、管轄の保健所に相談する。感染が業務に起因すると疑われる医療・介護職は、労働災害としての申請も検討する

訴えられた側:未受診を指摘されたら、指定期日内に受け直せるかを実施者に確認する。他の医療機関で受診済みであれば、診断書などを提出して受診済みとして扱ってもらう(53条の4)。16歳未満や成年被後見人の対象者については、保護者・後見人として日程確保と受診同行の記録を残しておく。勤務先からの受診命令を拒む場合は、正当な理由と代替受診の証明を書面で示すこと

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。期限は事業者・学校長・施設長・市町村長がそれぞれ指定する期日または期間であり、多くは年度単位(学生は入学年度、65歳以上の住民や医療・介護従事者などは毎年度。政令の定めによる、最新の改正状況をご確認ください)。期日経過後は未受診として記録される

学説

通説的理解:本条は罰則を伴わない受診義務規定であり、強制の度合いは政令による対象者の限定と、労働安全衛生法・就業規則など他法令上の仕組みによって補完されると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断に関する受診義務規定として新設された。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断の受診義務規定として新設(平成19年4月1日施行)。その後の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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