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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の6(定期の健康診断に関する記録)

  1. 定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
  2. 2.健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

定期の健康診断に関する記録とは何ですか?

定義定期の健康診断に関する記録とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6に定められた規定で、「定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6(定期の健康診断に関する記録)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6の条文原文は「定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6は第九章 結核に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_6

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