感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の6(定期の健康診断に関する記録)
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- 定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
- 2.健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
定期の健康診断に関する記録とは何ですか?
定義定期の健康診断に関する記録とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6に定められた規定で、「定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6(定期の健康診断に関する記録)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6の条文原文は「定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の6は、結核の定期健康診断の実施者に健診記録の作成・保存を義務づけ、受診者から開示を求められたときは正当な理由がなければ拒めないと定める。
Q · 職場で受けた結核健診のレントゲン記録、本人が見せてと言ったら出してもらえる?
正当な理由がなければ、職場は開示を拒めない
感染症法53条の6第2項により、健康診断実施者(事業者、学校長、施設長、市町村長など)は、定期の結核健康診断を受けた本人から記録の開示を求められたとき、正当な理由がなければ拒むことができません。同条1項は、実施者自身に記録の作成と保存を義務づけています。外部の健診機関に委託していても保存義務は実施者に残るため、まず勤務先や学校の担当窓口に、対象年度と必要な記録(所見、画像など)を具体的に示して請求するのが確実です。
解説
学校、病院、介護施設、社会福祉施設などで働く人や学生は、法律に基づく定期の結核健康診断(胸部エックス線検査など)を受けることになっている。実施するのは雇い主、学校長、施設長、市町村長などで、法律上は「健康診断実施者」と呼ぶ。本条はこの実施者に二つの義務を課す。一つは、健診をしたとき、または外部で受けた健診の診断書を提出されたときに、遅滞なく記録を作って保存すること。もう一つは、受診したあなたが記録を見せてほしいと求めたとき、正当な理由がなければ断ってはならないことである。健診を受けるだけで終わらせる人が多いが、法律はあなた自身が自分の記録を見られるよう、取り出し口まで用意している。転職するとき、結核の接触者健診の対象になったとき、労災を申請するとき、過去のエックス線所見があるかどうかで話の進み方が変わる。そうした場面で、あなたは「記録を出してください」と根拠のある請求ができる。
法的な位置づけ
感染症法53条の6は、結核の定期健康診断に関する記録の作成・保存義務と本人開示義務を定める規定である。健康診断実施者(事業者、学校長、施設長、市町村長など)は、自ら健診を行った場合または他で受けた健診の診断書等の提出を受けた場合に記録を作成・保存し、受診者からの開示請求は正当な理由がない限り拒めない。
手順
- 1.健康診断実施者を特定する 結核の定期健診を実施した主体(勤務先の事業者、学校長、施設長、市町村長)を確認し、記録を管理する担当窓口(人事部、保健室、施設事務局、市町村の保健担当課など)を特定する
- 2.対象年度と記録の範囲を明記して請求する 感染症法53条の6第2項に基づく開示請求であることを明記し、対象年度、必要な記録(胸部エックス線の所見、画像データなど)、受取方法を書面またはメールで伝える
- 3.拒否された場合は理由の明示を求める 開示を後回しにされたり断られたりした場合は、本条2項の「正当な理由」を文書で示すよう求める。民間事業者であれば個人情報保護法33条に基づく保有個人データの開示請求も併用する
- 4.解決しなければ保健所や専門家に相談する 実施者が開示に応じない、または記録が作成・保存されていない疑いがある場合は、管轄の保健所に相談する。労災申請などで記録が不可欠なときは弁護士や社会保険労務士にも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1結核の定期健康診断の記録は誰が保存する?
健康診断実施者である事業者、学校長、施設長、市町村長などが保存します。感染症法53条の6第1項が記録の作成と保存を義務づけています。
Q2結核健診の記録 開示請求 できる?
できます。感染症法53条の6第2項により、健康診断実施者は受診者本人からの開示請求を、正当な理由がなければ拒めません。
Q3結核健診の記録 保存期間はいつまで?
保存期間は感染症法施行規則で定められています。5年とする理解が一般的ですが、最新の改正状況は e-Gov で施行規則を確認してください。
Q4結核健診を外部委託した場合 記録の保存義務は?
委託しても保存義務は健康診断実施者に残ります。委託先から結果を受け取り、自組織で記録を作成・保存する体制が必要です。
Q5他の病院で受けた結核健診の診断書を提出したら記録は残る?
残ります。53条の4などにより診断書の提出を受けた実施者も、本条1項により遅滞なく記録を作成し保存しなければなりません。
Q6健診記録の開示を断られたら違法?
正当な理由なく拒めば本条2項に反します。拒否された場合は理由を文書で示すよう求め、保健所や個人情報保護法上の開示請求も検討します。
Q7学校の結核健診の記録は学生も見られる?
見られます。学校長も健康診断実施者にあたり、健診を受けた学生からの開示請求は正当な理由がなければ拒めません。
Q8結核健診の胸部エックス線画像ももらえる?
本条の「記録」に画像が含まれるかは記録の作り方次第です。画像が必要なら請求時に「画像データを含めて」と明記するのが実務上確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社に結核健診のレントゲン画像を見せてって言ったら、迷惑ですか?
迷惑ではなく、法律が認めた求めである。本条2項により、健康診断実施者は正当な理由がなければ開示を拒めない。実務のポイント:画像データは健診機関のサーバーにしかない場合も多い。会社に「記録一式」とだけ伝えると所見の一覧表しか出てこないことがあるので、画像が必要なら「画像データを含めて」と明記して求める
Q2辞めた職場にも健診記録をもらえますか?
本条2項は「定期の健康診断を受けた者」と定めるだけで、在職中に限ってはいない。保存期間内であれば求める根拠になる。実務のポイント:施設の閉鎖や統合で記録の所在が分からなくなることがある。退職時に写しをもらっておくのが最も確実で、後から探すより何倍も手間がかからない
Q3健診を外部の病院でやってもらったんですが、記録を保存するのはどっちですか?
保存義務を負うのは健康診断実施者、つまり勤務先、学校、施設などである。外部の診断書を提出した場合も、受け取った側に記録を作成する義務がある(本条1項、53条の4)。実務のポイント:監査で指摘されやすいのは、健診機関に任せきりで施設側に記録がないケース。委託契約で結果の引渡し方法まで決めておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「健診の結果は健診機関が持っているから、勤務先には関係ない」と思われがちだが、本条が記録の作成と保存を義務づけているのは、健診を実施する事業者、学校長、施設長、市町村長などである。外部委託をしても、この義務は委託先に移らない
- 記録を見せてもらえるのは知っているが、その請求が「お願い」ではなく法的根拠のある求めだと知る人は少ない。2項は正当な理由がなければ拒めないと定めており、口頭で後回しにされた場合でも、書面で本条を示して求め直す余地がある
- 一般の健康診断の個人票と結核健診の記録を一つにまとめて考えると、実施根拠の違いを見落とす。会社の一般健診は労働安全衛生法、結核の定期健診は本法第9章に基づく。誰が保存し、どの手続で開示を求めるかは根拠法ごとに確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 53条の6:健診記録の作成・保存と本人への開示 | 53条の2:定期健康診断の実施義務者と対象者 53条の4:他で受けた健診の診断書等の提出 |
| 義務を負う者 | 健康診断実施者(事業者、学校長、施設長、市町村長など) | 健康診断実施者(実施義務) 健診を他で受けた対象者(提出する側) |
| 受診者本人の立場 | 記録の開示を求める権利(正当な理由なく拒否不可) | 健診の対象として位置づけられる 他で受けた健診の診断書等を提出して受診に代える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では雇用主の労働者健康診断と記録保存を職業安全衛生法が規律し、本人の閲覧・複製請求は個人資料保護法が担う。結核健診記録に特化した開示規定は日本のほうが明確
韓国は結核予防法で検診を規律し、本人の閲覧は個人情報保護法の一般規定による
ドイツは感染症予防法で施設入所等の結核検査を定め、記録へのアクセスは GDPR の情報請求権で処理する
米国は労働者の曝露記録・医療記録へのアクセス権を連邦規則で定める。日本の本条と同様、雇用主側に記録保存と本人アクセス保障を課す構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病棟で結核患者が見つかり、保健所から接触者健診の連絡が来た。数年分の定期健診の胸部エックス線記録があれば、以前からあった陳旧性の影なのか、今回の感染なのかを医師が見分けやすくなる。まず勤務先に記録の開示を求める
- 介護施設の事務長として、毎年の結核健診を外部の健診機関に委託している。職員が受けた健診結果は健診機関の手元にあり、施設内には受診者名簿しかない。監査の前に気付いたときは遅い。記録を作成し保存する義務を負うのは施設側である
- もし退職した元職員から「在職中の健診記録を出してほしい」と求められたら、どう対応する? 本条2項は「受けた者」からの求めとしか定めておらず、在職中かどうかで線を引いていない。正当な理由がない限り拒めないと考えて、手順を準備しておくのが安全である
- 転職先の病院から、一週間以内に結核健診の結果を提出するよう求められた。前の職場に記録の開示を求めれば、受け直しが不要になることもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 健診を実施した勤務先、学校、施設、市町村の担当窓口を特定する2. 対象年度と必要な記録(胸部エックス線の所見、画像など)を具体的に書き、本条2項に基づく開示を書面かメールで求める3. 拒まれたら「正当な理由」を文書で示すよう求める4. 民間事業者であれば個人情報保護法に基づく開示請求も併用する。解決しなければ保健所に相談する
訴えられた側:1. 健診を委託している場合は、委託先から結果を確実に受け取り、自組織で記録を管理する体制にする2. 外部健診の診断書を受け取った場合も同じように記録する3. 保存期間を施行規則で確認し、廃棄の時期を台帳で管理する4. 開示請求への対応手順と担当者を決め、拒む場合は正当な理由を文書化しておく
時効(請求できる期限):開示請求そのものに特定の期限はない。ただし記録の保存期間は施行規則で定められており(5年とされる。最新の改正状況をご確認ください)、期間を過ぎると廃棄されている可能性がある。損害賠償を考える場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 結核予防法の廃止とその規定の感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断に関する第9章の規定群が置かれたとみられる。本条の新設時期とその後の文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合(平成19年施行)に伴い、結核の定期健康診断に関する第9章の規定群が置かれ、記録の作成・保存と開示に関する規定が整備されたとみられる。新設時期とその後の文言変更は要確認
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2定期健康診断の実施義務者と対象者
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の3対象者の定期健康診断受診義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の4他で受けた健診の診断書提出
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の7健診実施後の通報・報告義務(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第33条保有個人データの本人開示請求
- 労働安全衛生法 第66条職場の一般健康診断の別系統の根拠
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