感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の5(定期の健康診断を受けなかった者)
クイックジャンプ
疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
定期の健康診断を受けなかった者とは何ですか?
定義定期の健康診断を受けなかった者とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5に定められた規定で、「疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5(定期の健康診断を受けなかった者)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5の条文原文は「疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、か…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の4です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の6です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の5は、病気等で定期健診を受けられなかった者に、事故が二か月以内に消滅した場合、消滅後一か月以内の受診と診断書等の提出を義務付ける。
Q · 結核の定期健診を病気で休んだら、後で受け直さないといけないの?
二か月以内に治れば、治った後一か月以内に受診が必要
感染症法第53条の5により、疾病その他やむを得ない事故で定期の健康診断を受けられなかった人は、その事故が二か月以内に消滅した場合、消滅後一か月以内に健康診断を受け、医師の診断書など内容を証明する文書を実施者(事業者、学校長、施設長、市町村長など)に提出しなければなりません。起算点は健診日ではなく事故の消滅日です。事故が二か月を超えて続いた場合、本条の追加受診義務はかかりません。
解説
インフルエンザで寝込んでいて、職場の結核健診の日に出られなかった。多くの人はそこで「次の年に受ければいい」と考える。条文の扱いは違う。休んだ理由(病気その他やむを得ない事故)が二か月以内に解消したら、解消した日から一か月以内に自分で健診を受け、医師の診断書など結果を証明する書類を、健診を実施した側(勤務先の事業者、学校長、施設長、市町村長)に出す義務が生まれる。逆に、理由が二か月を超えて続いた場合は、本条の追加受診義務はかからない。分かれ目は「欠席したかどうか」ではない。「二か月」と「一か月」という二つの時計である。この時計の存在を知っているだけで、職場の衛生担当者から催促される側ではなく、自分で期限を管理する側に回れる。
法的な位置づけ
感染症法第53条の5は、結核に係る定期の健康診断を疾病その他やむを得ない事故により受けられなかった者に対し、当該事故が二月以内に消滅した場合に限り、消滅後一月以内の受診と、医師の診断書その他健康診断の内容を証明する文書の実施者への提出を義務付ける追加受診の規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事故が消滅した日を記録する 欠席理由となった病気や怪我が治った日、またはやむを得ない事情が解消した日を記録し、診療明細や治癒の診断書など裏付け資料を残す。この日が一か月の期限の起算点になる
- 2.実施者に検査項目と提出様式を確認する 勤務先の衛生担当、学校の保健室、施設の事務、市町村の担当窓口などに、必要な検査項目(胸部エックス線など)と診断書の様式を確認する。起算日もこのとき伝える
- 3.一か月以内に医療機関で受診する 確認した検査項目を実施できる医療機関を予約し、事故消滅後一か月以内に健康診断を受ける。項目不足による受け直しを防ぐため、受付時に必要項目を伝える
- 4.診断書などの証明文書を提出する 健康診断の内容を記載した医師の診断書その他の証明文書を実施者に提出し、提出日・提出先の控えやメール送信履歴を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1結核の定期健康診断とは何ですか?
感染症法に基づき、事業者や学校長、施設長、市町村長が対象者に定期的に行う結核の健康診断です。胸部エックス線検査などで早期発見を図ります。
Q2健診を休んで二か月以上入院したら受け直す義務はある?
事故が二か月以内に消滅しなかった場合、本条による一か月以内の追加受診義務はかかりません。ただし実施者の運用で受診を求められることはあります。
Q3追加受診の一か月はいつから数える?
健診日ではなく、欠席理由となった病気や事故が消滅した日から数えます。治った日を記録し、実施者に伝えておくと期限の争いを防げます。
Q4診断書は誰に提出すればいい?
本来の定期健診を実施した者に提出します。職場なら事業者、学校なら学校長、施設なら施設長、住民健診なら市町村長が提出先です。
Q5健診を休んだ理由は何でもいいの?
条文は「疾病その他やむを得ない事故」と定めています。病気や怪我のほか、本人の意思では避けられない事情が想定されます。単なる都合は含まれにくいでしょう。
Q6追加受診の費用は誰が負担する?
条文自体は費用負担を定めていません。職場や学校の規程、自治体の運用によって扱いが異なるため、受診前に実施者へ確認するのが確実です。
Q7受診だけして診断書を出さないとどうなる?
本条は受診と証明文書の提出の両方を義務としています。書類を出さなければ義務を果たしたことにならず、実施者から提出を求められます。
Q8パートや派遣でも結核健診の対象になる?
実施者の定期健診の対象者に含まれれば対象になりえます。病院や介護施設などでは短時間勤務でも対象となる場合があるため、実施者に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1風邪で健診を休んだんですけど、結局いつまでに何をすればいいんですか?
風邪が治った日から一か月以内に、健診を受けて、医師の診断書など結果を証明する書類を勤務先などの実施者に出す必要がある(本条)。休んだ日からではなく、治った日から数える点が大事である。実務のポイント:起算日は本人にしか分からないことが多い。治った日を自分から実施者に伝えておくと、後で期限を巡って揉めない
Q2自分のかかりつけ医で受けた健診でもいいんですか?
本条は、健診を受けたうえで、医師の診断書その他その内容を証明する文書を実施者に提出することを求めている。かかりつけ医で受けること自体は排除されていない。実務のポイント:問題は検査項目である。結核健診では胸部エックス線などが求められるため、事前に実施者へ必要項目を確認しないと、診断書を出しても受け直しを求められることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「健診を休んだら翌年まで待てばいい」と考えがちだが、欠席理由が二か月以内に解消した場合は、解消後一か月以内に自分で受診し、証明書を提出する義務が条文に書かれている
- 受診だけすれば済むと思っている人が多いが、本条が求めるのは二つ。健診を受けること、そして医師の診断書など結果を証明する文書を実施者に提出することである。かかりつけ医で受診しても、書類を出さなければ義務の半分しか果たしていない
- 個人の問題だと見られがちだが、実施者の側から見るとこれは施設全体の結核管理の穴である。病院、学校、介護施設のように結核がうつりやすい集団生活の場所で一人の未受診が放置されると、集団感染が起きたとき「誰が未確認だったか」が真っ先に問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 53条の5:やむを得ず定期健診を受けられなかった者 | 53条の3:定期健診の対象者 53条の2:事業者・学校長・施設長・市町村長などの実施者 |
| 義務の内容 | 追加受診+医師の診断書等の証明文書の提出 | 定期の健康診断を受けること 定期の健康診断を実施すること |
| 期限・起算点 | 事故が二月以内に消滅した場合、消滅後一月以内 | 実施者が定める健診の機会 政令で定める定期 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では結核対策は傳染病防治法の枠内で行われ、勞工の健康檢查は職業安全衛生法系の規則で規律される。欠席者の追加受検期限を法律で定める日本型の規定は見当たらない
ドイツでは共同施設などへの入所時に結核に関する医師の証明を求める仕組みがあり、証明文書の提出で管理する点が本条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病院勤務の看護師。骨折で三週間休み、その間に院内の定期健診が終わっていた。職場に戻った日から一か月のカウントがもう始まっている。
- 入院して健診を受けられず、退院が三か月後になったとしたら、本条の義務はどうなる? 事故が二か月以内に消滅していないので、本条による一か月以内の追加受診義務はかからない。ただし施設側の運用で受診を求められることはある
- あなたは介護施設の事務担当者。健診当日に欠席した職員が五人いる。誰の欠席理由がいつ解消したかを記録していなければ、追加受診の期限を誰も管理できない
- 大学の入学時健診を発熱で受けられなかった新入生。熱が下がって一週間後、学生課から何の連絡も来ない。待っていても期限は延びない。残りはあと三週間ほどだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欠席理由(病気・事故)が解消した日付を記録し、診療明細や治癒の診断書など、その日を裏付ける資料を残す2. 実施者(勤務先、学校、施設、市町村)に、必要な検査項目と提出様式を確認する3. 解消から一か月以内に医療機関で受診し、医師の診断書などの証明文書を取得する4. 提出日と提出先を記録しておく(控えやメール送信履歴)
訴えられた側:実施者側として未受診を指摘された場合:1. 欠席者ごとに欠席理由と事故が消滅した日を把握し、本条の対象か(二か月以内に消滅したか)を整理する2. 対象者には一か月の期限と提出書類を書面で通知する3. 提出状況を記録として残す4. 二か月を超えて事故が続いた人は本条の対象外だが、結核管理上は次回の健診対象として名簿に残す
時効(請求できる期限):事故(病気その他やむを得ない事由)が二月以内に消滅した場合に限り、消滅後一月以内に受診し、証明文書を提出する。起算点は健診日ではなく事故の消滅日。二月を超えて事故が続いた場合、本条の追加受診義務はかからない(運用は実施者に要確認)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断に関する規定群(第53条の2以下)が感染症法に置かれたとみられる。施行は平成19年(2007年)4月1日。以降の文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断に関する規定群とともに置かれたとみられる。施行は平成19年(2007年)4月1日。以降の文言変更の有無は要確認
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2定期の健康診断の実施義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の3定期の健康診断の受診義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の6定期健康診断の記録の作成保存
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の9他法の健診とのみなし関係(現行効力を要確認)
- 労働安全衛生法 第66条事業者の健康診断義務との重なり
- 学校保健安全法 第13条児童生徒等の健康診断との重なり
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。